○宮田村がん患者へのアピアランスケア補助金交付要綱

令和5年3月17日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、がん患者の治療と就労、社会参加等との両立を支援し、療養生活の質の向上を図るため、がん患者の医療用補整具(以下「補整具」という。)の購入に要する経費の一部を補助することに対し、必要な事項を定める。

(補助対象者)

第2条 この要綱による補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 補整具を購入した日及び申請時において宮田村に住所を有する者。

(2) がんの治療(手術、薬物治療又は放射線治療等)を受けた者又は現に受けている者。

(3) 今回申請する補整具について、宮田村以外で補助を受けていないこと。

(補助対象補整具及び補助回数)

第3条 補助対象補整具及び補助回数(前条に定める補助対象者1人当たり)は、次の表のとおりとする。

区分

補助対象補整具

補助回数

1 頭髪補整具

ウィッグ、装着用ネット、毛付き帽子

1回

2 乳房補整具

補整パッド、補整下着、専用入浴着、人工乳房

右房、左房毎に1回

3 その他

エピテーゼ(補整用人工物)

1回

2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前項に規定する補助対象補整具の購入費とし、付属品並びにケア用品(クリーナー、リンス及びブラシ等)、購入のために要した交通費及び郵送費等は補助の対象外とする。

3 医療保険各法による医療に関する給付の対象となるもの並びに国又は地方公共団体が別に負担の対象となるものは補助の対象外とする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、前条第1項に定める区分毎に、補助対象経費に2分の1を乗じた額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、2万円を上限とする。

(補助金の申請)

第5条 補助を受けようとする者は、宮田村がん患者へのアピアランスケア補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) がんの治療(手術、薬物治療、放射線療法等)を受けたこと又は現に受けていることが確認できる書類の写し

(2) 補整具の購入に係る領収書の写し及びその明細書の写し(購入日、購入金額、金額内訳、宛名(申請者の氏名)、領収書発行者名、購入した補整具等の品名(ウィッグ購入費、乳房補整パッド購入費等)の記載のあるもの)

(3) 申請者の振込先指定口座の名義人、口座種別、口座番号及び支店名がわかる預金通帳の写し(通帳表紙裏の見開きのコピーなど)

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請書は、補助対象補整具の購入日が属する年度の末日までに提出しなければならない。ただし、がん治療や症状の悪化などのやむを得ない事情により、当該年度内に申請できない場合は翌年度に行うことができる。

3 対象者が未成年であるときは、その法定代理人が当該対象者に代わり申請するものとする。

(交付の決定)

第6条 村長は、補助金の交付又は不交付を決定したときは、宮田村がん患者へのアピアランスケア補助金交付決定通知書(様式第2号)又は、宮田村がん患者へのアピアランスケア補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知する。

(補助金の返還)

第7条 村長は、偽り、その他不正の手段により補助金を受けたと認めるときは、既に支給した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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宮田村がん患者へのアピアランスケア補助金交付要綱

令和5年3月17日 告示第17号

(令和5年4月1日施行)