○宮代町個人情報保護条例

平成11年12月20日

条例第17号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 個人情報の収集及び登録(第6条・第7条)

第3章 個人情報の管理(第8条―第11条の2)

第4章 保有個人情報の利用及び提供(第12条―第13条)

第5章 保有個人情報の開示及び訂正等の請求等(第14条―第24条)

第6章 救済の手続(第25条―第26条の2)

第7章 総合的な個人情報の保護(第27条―第31条)

第8章 雑則(第32条・第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、町の実施機関が保有する個人情報の開示等を求める権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(3) 個人識別符号 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。

(4) 要配慮個人情報 個人情報保護法第2条第3項に規定する要配慮個人情報をいう。

(5) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売し、又は頒布することを目的として発行されるものを除く。

(6) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。

(7) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用し、又は提供するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。

(8) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(9) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用し、又は提供するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。

(10) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第23条の2において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(平30条例4・令4条例5・一部改正)

(実施機関等の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業の実施に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう個人情報の適正な取扱いに努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、他人の個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を害することのないよう努めなければならない。

第2章 個人情報の収集及び登録

(収集の制限)

第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な最小限の範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、法令(法律、法律に基づく命令(告示を含む。)をいう。)又は条例(以下「法令等」という。)に定めがある場合及び個人情報取扱事務の目的を達成するために当該要配慮個人情報が必要かつ欠くことができない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、個人情報を収集するときは、収集の目的を明らかにして、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 所在不明、心神喪失等の事由により、本人から収集することができないとき。

(6) 争訟、選考、指導、相談等の事務若しくは事業であって、本人から収集したのでは、その目的を達成することができないと認められるとき、又は事務若しくは事業の性質上本人から収集したのでは当該事務若しくは事業の適正な執行に支障が生ずると認められるとき。

(7) 国若しくは地方公共団体から収集することが事務の執行上やむを得ないと認められる場合又は第12条第1項各号のいずれかに該当する利用若しくは提供により収集する場合であって、本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が宮代町情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて必要があると認めたとき。

4 実施機関は、前項第8号の規定により個人情報を収集したときは、その旨を本人に通知しなければならない。ただし、審議会の意見を聴いて特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

5 法令等の規定により、本人又はその代理人が申請行為その他これに類する行為を行う場合は、第3項本文の規定による収集がなされたものとみなす。

(平30条例4・一部改正)

(個人情報取扱事務の登録等)

第7条 実施機関は、個人情報取扱事務を開始するに当たり、個人情報を収集するときは、あらかじめ当該個人情報取扱事務について、次に掲げる事項を個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報の収集目的

(3) 個人情報の収集対象者

(4) 個人情報の記録項目

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項の規定により登録を行った個人情報取扱事務について変更するときは、当該登録を行った事項を修正しなければならない。

3 実施機関は、第1項の個人情報取扱事務登録簿に登録されている個人情報取扱事務を廃止した場合において、当該個人情報取扱事務に係るすべての公文書を保有しなくなったときは、遅滞なく当該登録を抹消しなければならない。

4 実施機関は、個人情報取扱事務登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

第3章 個人情報の管理

(適正管理の原則)

第8条 実施機関は、個人情報の適正な管理及び安全保護を図るため、次に掲げる事項について、必要な措置を講じなければならない。

(1) 個人情報を正確かつ最新の状態に保つこと。

(2) 個人情報の紛失、破損、改ざんその他の事故を防止すること。

(3) 個人情報の漏えいを防止すること。

2 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報については、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。

(個人情報保護管理責任者の設置)

第9条 実施機関は、個人情報の適正な管理及び安全保護を図るため、個人情報保護管理責任者を設置しなければならない。

(委託に係る措置)

第10条 実施機関は、個人情報取扱事務に係る業務を町の機関以外のものに委託するときは、当該業務の委託を受けたものに対し、個人情報の適正な管理について必要な措置を講じさせなければならない。

(受託者等の責務)

第11条 実施機関から個人情報取扱事務に係る業務を受諾したものは、個人情報の漏えい、紛失及び破損等の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の受託業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(指定管理者等の責務)

第11条の2 前2条の規定は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公の施設の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、第10条中「個人情報取扱事務に係る業務を町の機関以外のものに委託するとき」とあるのは「指定管理者に公の施設の管理を行わせるとき」と、「当該業務の委託を受けたもの」とあるのは「当該指定管理者」と、第11条第1項中「実施機関から個人情報取扱事務に係る業務を受諾したもの」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「前項の受託業務」とあるのは「指定管理者が行う当該指定に係る業務」と読み替えるものとする。

第4章 保有個人情報の利用及び提供

(保有個人情報の利用及び提供の制限)

第12条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的の範囲を超える保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)の利用又は実施機関以外のものへの保有個人情報の提供(以下「目的外利用等」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 同一実施機関内で利用する場合又は国、地方公共団体若しくは当該実施機関以外の町の機関に提供する場合で、当該実施機関又は提供を受けるものの事務の遂行に必要であって、本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて必要があると認めたとき。

2 実施機関は、前項第6号の規定により目的外利用等をしたときは、その旨を本人に通知しなければならない。ただし、審議会の意見を聴いて特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

(保有特定個人情報の利用の制限)

第12条の2 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項及び次項において同じ。)を自ら利用することができる。ただし、保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

3 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有特定個人情報の利用目的以外の目的のための当該実施機関の内部における利用を特定の部局又は組織に限るものとする。

(特定個人情報の提供の制限)

第12条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(提供先に対する措置要求等)

第13条 実施機関は、保有個人情報の実施機関以外のものへの提供(以下「外部提供」という。)をする場合は、外部提供を受けるものに対し、当該保有個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又は適切な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めなければならない。

2 実施機関は、事務の執行上必要かつ適切と認められ、及び提供を受けるものが十分な個人情報の保護措置を講じていると認められる場合を除き、通信回線を用いた電子計算機又は電子計算機の末端機の結合(保有個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。)による外部提供をしてはならない。

第5章 保有個人情報の開示及び訂正等の請求等

(開示を請求できる者)

第14条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する自己を本人とする保有個人情報(以下「自己情報」という。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 本人が死亡している場合においては、当該本人の遺族(配偶者、子、父及び母をいう。以下同じ。)は、実施機関に対し、当該本人の自己情報の開示請求をすることができる。

3 前項の規定にかかわらず、実施機関が審議会の意見を聴いて必要があると認めるときは、本人が死亡したことにより利害関係を有することとなった者(遺族を除く。以下「利害関係人」という。)は、実施機関に対し、当該利害に関する当該本人の自己情報の開示請求をすることができる。

4 前3項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、本人、遺族又は利害関係人(以下「本人等」という。)に代わって当該本人の自己情報の開示請求をすることができる。

(1) 本人の親権者、後見人その他法律により本人の代理人と認められる者

(2) 本人等又は前号に掲げる者から委任を受けた代理人

(3) その他真にやむを得ない事情により、本人等が開示請求をすることができないと認められる場合であって、審議会の意見を聴いて実施機関が認める者

(開示請求の手続)

第15条 前条の規定により開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 開示請求をしようとする自己情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、当該開示請求に係る自己情報の本人等又は前条第4項各号に掲げる者であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

(開示請求に対する決定等)

第16条 実施機関(議会にあっては、議長。以下この条、第17条第18条第3項及び第23条において同じ。)は、開示請求があったときは、当該開示請求があった日から起算して15日以内に、当該開示請求に係る自己情報を開示する旨又は開示しない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、速やかに当該決定の内容を書面により通知しなければならない。

3 前項の場合において、自己情報の開示をしない旨の決定(第20条の規定による開示請求に係る自己情報の一部を開示しないこととする場合を含む。)をしたときは、前項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、開示請求に係る自己情報の全部又は一部について期間の経過により開示できるものとなる場合であって、かつ、その期日を明示することができるときは、その期日を当該書面に付記するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、開示請求があった日から起算して60日を限度として、同項の期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る自己情報に第三者の個人情報又は当該実施機関以外のものとの間における協議、協力等により作成し、若しくは取得した個人情報が含まれているときは、あらかじめ、これらのものの意見を聴くことができる。

(開示の実施及び方法)

第17条 自己情報の開示は、実施機関が前条第2項の規定による書面により指定する日時及び場所において行う。この場合において、開示請求者は、実施機関に対し、当該開示請求に係る自己情報の本人等又は第14条第4項各号に掲げる者であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

2 自己情報の開示は、個人情報が記録された公文書の当該個人情報に係る部分につき、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録については実施機関の定める方法により行うものとする。ただし、閲覧又は視聴の方法による自己情報の開示にあっては、実施機関は、個人情報が記録された公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該公文書の写しにより、これを行うことができる。

(開示請求及び開示の特例)

第18条 実施機関があらかじめ定めた保有個人情報について、本人が開示請求をしようとするときは、第15条第1項の規定にかかわらず、口頭により行うことができる。

2 前項の規定による開示請求をしようとする者は、第15条第2項の規定にかかわらず、実施機関が別に定める書類を提示しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による開示請求があったときは、前2条の規定にかかわらず、直ちに本人であることを確認し、実施機関が別に定める方法により開示するものとする。

(開示しないことができる保有個人情報)

第19条 実施機関は、開示請求に係る自己情報が、次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該自己情報を開示しないことができる。

(1) 法令等の定めるところにより、開示することができないと認められるもの

(2) 個人の評価、診断、判断、選考、指導、相談等に関する事務又は事業に係る保有個人情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の適正な執行を著しく困難にするおそれがあるもの

(3) 開示することにより、実施機関の公正又は適正な行政執行が著しく妨げられるおそれがあるもの

(4) 開示することにより、第三者の権利利益を不当に害するおそれがあるもの

(5) 国、他の地方公共団体若しくは実施機関以外の町の機関(以下この条において「国等」という。)との間における協議、協力等により作成し、又は取得した個人情報であって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なわれるおそれがあるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて開示しないことが正当であると認めたもの

2 実施機関は、前項の規定により開示しないことができる自己情報であっても、期間の経過により同項各号のいずれにも該当しなくなったときは、当該自己情報を開示しなければならない。

(部分開示)

第20条 実施機関は、開示請求に係る自己情報に前条第1項の規定により開示しないことができる自己情報(以下「不開示情報」という。)が含まれている場合において、不開示情報を容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、開示請求者に対し、不開示情報を除いた部分につき開示しなければならない。

(訂正等を請求できる者)

第21条 何人も、第17条第1項又は第18条第3項の規定により開示を受けた自己情報に事実の誤りがあると認めるとき、又は不完全であると認めるときは、実施機関に対し、当該記載の訂正又は追加の請求をすることができる。

2 何人も、実施機関が第6条第1項から第3項までの規定に違反して自己情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を収集したと認めるとき、番号法第20条の規定に違反して自己の特定個人情報を収集し、若しくは保管していると認めるとき又は番号法第29条の規定に違反して作成した特定個人情報ファイル(一定の事務の目的を達成するため、特定の保有特定個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように又は氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有特定個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいう。)に自己の特定個人情報が記録されていると認めるときは、当該実施機関に対し、当該自己情報若しくは自己の保有特定個人情報の停止又は消去を請求することができる。

3 何人も、実施機関が第12条第1項の規定に違反して自己情報の目的外利用等をしていると認めるとき、第12条の2第1項及び第2項の規定に違反して自己の保有特定個人情報を利用していると認めるとき、第12条の3の規定に違反して保有特定個人情報を提供していると認めるとき又は第13条第2項の規定に違反して保有個人情報の外部提供をしていると認めるときは、当該実施機関に対し、当該保有個人情報の提供の停止を請求することができる。

4 第14条第2項から第4項までの規定は、訂正若しくは追加、削除又は目的外利用等の中止(以下「訂正等」という。)の請求について準用する。

(訂正等の請求の方法)

第22条 前条の規定により訂正等の請求をしようとする者は、当該訂正等の請求に係る自己情報を管理している実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書に当該訂正等を求める内容が事実に合致することを証明する資料を添えて提出しなければならない。

(1) 訂正等の請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 訂正等の請求をしようとする自己情報を特定するために必要な事項

(3) 訂正等を求める箇所及び内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 第15条第2項の規定は、訂正等の請求について準用する。

(訂正等の請求に対する決定等)

第23条 実施機関は、訂正等の請求があったときは、必要な調査を行い、当該訂正等の請求があった日から起算して15日以内に、当該訂正等の請求に係る自己情報の訂正等をする旨又は訂正等をしない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により自己情報の訂正等をする旨の決定をしたときは、速やかに当該訂正等の請求に係る保有個人情報の訂正等をした上、訂正等の請求をした者(以下「訂正等請求者」という。)に対し、その内容を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により自己情報の全部又は一部について訂正等をしない旨の決定をしたときは、訂正等請求者に対し、速やかにその旨及び理由を書面により通知しなければならない。

4 第16条第4項及び第5項の規定は、訂正等の請求に対する決定について準用する。

(保有個人情報の提供先への通知)

第23条の2 実施機関は、前条第2項の規定により保有個人情報の訂正をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る同法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(令3条例26・一部改正)

(手数料等)

第24条 この条例の規定による自己情報の開示及び訂正等に係る手数料は、無料とする。ただし、第17条第2項の規定により公文書の写しの交付の方法により自己情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

2 前項ただし書きの規定にかかわらず、実施機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、公文書の写しの交付に要する費用を減額し、又は免除することができる。

第6章 救済の手続

(苦情の申出)

第25条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いについて苦情の申出があったときは、適切かつ迅速な対応に努めなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第26条 開示請求又は訂正等の請求に係る決定又は不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の審査会への諮問)

第26条の2 実施機関は、開示請求又は訂正等の請求に係る決定又は不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく宮代町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求についての裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報について訂正等をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により諮問をしたときは、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

第7章 総合的な個人情報の保護

(審議会への報告)

第27条 実施機関は、次の各号に掲げる事項について、審議会に報告しなければならない。

(1) 第6条第2項ただし書の規定(法令等に定めがある場合を除く。)による個人情報の収集に関する事項

(2) 第6条第3項第4号から第7号までの規定による個人情報の本人以外のものからの収集に関する事項

(3) 第7条第1項第2項又は第3項の規定による登録、修正又は抹消に関する事項

(4) 第10条の規定による業務の委託に関する事項

(5) 第12条第1項第4号又は第5号の規定による目的外利用等に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、審議会の意見を聴いて実施機関が定める事項

(制度の改善等)

第28条 実施機関は、個人情報の保護に関する制度の改善についての施策を立案し、及び実施するに当たっては、審議会の意見を聴かなければならない。

2 審議会は、個人情報保護制度に関する重要な事項について、実施機関に意見を述べることができる。

(実施状況の公表)

第29条 町長は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(町が出資する法人等の責務)

第30条 町が出資する法人等のうち、町長が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の規定に基づく実施機関の施策に留意し、個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 町は、出資法人等に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(事業者に対する指導、勧告等)

第31条 町長は、事業者が個人情報を著しく不適切に取り扱っていると認めるときは、当該事業者に対し、その是正若しくは中止を指導し、又は勧告することができる。

2 町長は、事業者が前項の規定による指導又は勧告に従わないときは、あらかじめ審議会の意見を聴いて、その事実を公表することができる。

第8章 雑則

(他の制度との調整等)

第32条 この条例は、他の法令等(番号法附則第6条第3項に規定する情報提供等記録開示システムに係るものを除く。)の定めるところにより、保有個人情報の閲覧、縦覧若しくは写しの交付を求め、又は訂正等を請求することができる場合については、適用しない。

2 この条例は、前項に規定するもののほか、図書館等の施設において、町民等の利用に供することを目的として管理している図書等については、適用しない。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、実施機関が既に行った、又は現に行っている個人情報の収集、管理、利用及び提供については、この条例の規定により行った収集、管理、利用及び提供とみなす。

(平成12年条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成27年条例第25号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は番号法附則第1条第5号に規定する政令で定める日から施行する。

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 第4条の規定による改正後の宮代町個人情報保護条例第26条及び第26条の2の規定は、施行日以後にされた実施機関の開示請求又は訂正等の請求に係る決定又は不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた実施機関の開示請求又は訂正等の請求に係る決定又は不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成29年条例第7号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(平成30年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

宮代町個人情報保護条例

平成11年12月20日 条例第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護
沿革情報
平成11年12月20日 条例第17号
平成12年3月28日 条例第17号
平成17年9月16日 条例第24号
平成27年10月2日 条例第25号
平成28年3月30日 条例第6号
平成29年3月28日 条例第7号
平成30年3月26日 条例第4号
令和3年12月8日 条例第26号
令和4年3月28日 条例第5号
令和4年12月14日 条例第17号