○宮代町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和34年4月15日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。
(令5条例23・一部改正)
(議員報酬)
第2条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
(1) 議長 月額 295,000円
(2) 副議長 月額 244,000円
(3) 常任委員長 月額 225,000円
(4) 議会運営委員長 月額 225,000円
(5) 議員 月額 221,000円
第3条 議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長には選挙されたその日から、議員には職についたその日から、それぞれ議員報酬を支給する。
2 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員がその職を離れたときは、その日まで、死亡したときは、その日の属する月まで議員報酬を支給する。
3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割によって計算する。
第4条 議員報酬の支給日は、毎月その末日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。ただし、12月については、町長が別に定める日とする。
(期末手当)
第5条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者に、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、辞職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)又は同法第252条の規定に該当する場合を除く。)し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了した者(これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給の方法は、宮代町職員の給与に関する条例(昭和30年宮代町条例第6号)の適用を受ける職員の例による。
(平30条例33・令元条例29・令2条例27・令3条例21・令4条例21・令5条例23・一部改正)
(費用弁償)
第6条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が公務のため旅行したときは、宮代町職員等の旅費に関する条例(昭和44年宮代町条例第10号)の定めるところにより、費用弁償として旅費を支給する。
附則
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に生じた事項については、特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和30年宮代町条例第19号)の例による。
附則(昭和36年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第4号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第5号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第6条の規定は、昭和41年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正前の条例の規定に基づき昭和41年6月15日及び同年12月15日に議員等に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定により期末手当の内払とみなす。
附則(昭和43年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 条例第5条第2項の規定の昭和44年6月1日における適用については、同項中「基準日が12月1日であるとき」とあるのは「基準日が6月1日又は12月1日であるとき」と、同項表中「基準日が3月1日又は6月1日である場合」とあるのは「基準日が3月1日である場合」と、「基準日が12月1日である場合」とあるのは「基準日が6月1日又は12月1日である場合」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則(昭和45年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正前の宮代町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、この条例による改正後の同条例に基づく期末手当の内払とみなす。
附則(昭和45年条例第11号)
この条例は、昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第5号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 この条例による改正前の宮代町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までに支払われた期末手当は、この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和48年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第11号)
この条例は、昭和49年5月17日から施行する。
附則(昭和49年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の宮代町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第3条第2項の規定は昭和49年4月1日から、第5条第2項の規定は昭和49年12月1日から、第2条各号及び第6条第1項の規定は昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第14号)
この条例は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 改正後の宮代町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和53年12月に支給される期末手当の額が、改正前の宮代町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の宮代町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定にかかわらず、その者に支給されることとなる昭和53年12月の期末手当の額は、改正前の宮代町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定により支給された額とする。
附則(昭和54年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和60年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。ただし、第6条第1項の改正規定は、昭和60年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和61年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和62年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和63年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。ただし、第2条第3号の改正規定は、昭和63年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(平成元年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(平成元年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の宮代町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、町長、助役及び収入役の給与等に関する条例及び教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「宮代町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
3 この条例による改正前の宮代町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定に基づいて平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、この条例による改正後の宮代町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定に基づく期末手当の内払とみなす。
附則(平成2年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。
附則(平成3年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の宮代町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、町長、助役及び収入役の給与等に関する条例及び教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「宮代町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
3 この条例による改正前の宮代町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定に基づいて平成2年4月1日からこの条例の施行の前日までに支払われた期末手当は、この条例による改正後の宮代町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定に基づく期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の宮代町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年12月1日から適用する。ただし、改正後の条例第6条第1項の規定は、平成3年4月1日から適用する。
2 改正前の宮代町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬等は、改正後の条例に規定する報酬等の内払いとみなす。
附則(平成3年条例第28号)
この条例は、平成4年3月1日から施行する。
附則(平成4年条例第1号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の議員の報酬等条例、町長等の給与等条例及び教育長の給与等条例(以下「議員の報酬等条例等」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。
3 この条例による改正前の議員の報酬等条例等の規定に基づいて支払われた期末手当は、この条例による改正後の議員の報酬等条例等の規定に基づく期末手当の内払とみなす。
附則(平成4年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の宮代町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。
2 改正前の宮代町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬等は、改正後の条例に規定する報酬等の内払いとみなす。
附則(平成5年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の宮代町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年12月1日から適用する。
2 改正前の宮代町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬等は、改正後の条例に規定する報酬等の内払いとみなす。
附則(平成6年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例(第5条第2項の改正規定を除く。)による改正後の宮代町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員の報酬等条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の議員の報酬等条例第5条の規定を適用する場合においては、改正前の宮代町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の議員の報酬等条例第5条の規定に基づく期末手当の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
3 平成5年12月に期末手当を支給された議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員に係る平成6年3月にこの条例による改正後の宮代町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額から、平成5年12月1日現在におけるその者の報酬の月額及びその月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の10を乗じて得た額に、平成5年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。
附則(平成7年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成6年12月に期末手当を支給された議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員に係る平成7年3月にこの条例による改正後の宮代町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額から、平成6年12月1日現在におけるその者の報酬の月額及びその月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の10を乗じて得た額に、平成6年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。
附則(平成12年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成12年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の宮代町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
3 平成11年12月に期末手当を支給された議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員(以下この項において「議長等」という。)に係る平成12年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項及び前項の規定にかかわらず、同条第2項及び前項の規定により算定して得られる同月の期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、平成11年12月1日現在における当該議長等に係る報酬月額及びその報酬月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の25を乗じて得た額に、同日以前6箇月以内の期間における当該議長等の在職期間の区分に応じて同条第2項の表に定める割合を乗じて得た額(その額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
附則(平成13年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宮代町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の宮代町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受ける者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。
(期末手当の内払)
4 改正後の条例第5条又はこの条例の附則第2項の規定を適用する場合においては、改正前の条例第5条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第5条又はこの条例の附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成14年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宮代町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の宮代町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受ける者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。
(期末手当の内払)
4 改正後の条例第5条又はこの条例の附則第2項の規定を適用する場合においては、改正前の条例第5条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第5条又はこの条例の附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成15年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の宮代町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附則(平成15年条例第26号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第17号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第34号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第25号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第28号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第32号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成22年条例第27号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第24号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宮代町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宮代町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宮代町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宮代町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宮代町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宮代町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宮代町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宮代町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宮代町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宮代町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。