○宮代町職員の給与に関する条例
昭和30年7月20日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、一般職に属する職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(令5条例22・一部改正)
(給料表)
第3条 職員の職務は、6級に分類する。
2 給料表は、別表第1のとおりとする。
4 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2の等級別基準職務表のとおりとする。
(令元条例19・令5条例22・一部改正)
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 町長は、地方公共団体の組織に関する法令、条例、規則及び機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条第4項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、町規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、町規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、町規則で定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、町規則で定める日に、同日の属する年度の前年度における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
7 55歳を超える職員は、第5項の規定にかかわらず、昇給しない。ただし、当該職員のうち勤務成績が極めて良好であるもの及び特に良好であるものについては、町規則で定めるところにより昇給させることができる。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年宮代町条例第6号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(令4条例20・令5条例22・一部改正)
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、その月の給料の月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は、毎月21日(この日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。
(令5条例22・一部改正)
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(令5条例22・一部改正)
(給料の調整額)
第7条 町長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(令5条例22・一部改正)
(管理職手当)
第7条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち町規則で指定するものを占める職員(以下「指定管理職員」という。)に、その職務の特殊性に基づき町規則で定める基準に従い支給する。
2 前項の規定による管理職手当の額は、指定管理職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。
(令5条例22・令7条例2・一部改正)
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(令7条例2・一部改正)
第9条 削除
(令7条例2)
(地域手当)
第9条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して国に準じて町規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する勤務所で、町長が規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、100分の4を乗じて得た額とする。
(令7条例2・一部改正)
(住居手当)
第9条の3 住居手当は、自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他町規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、町規則で定める。
(令元条例28・一部改正)
(通勤手当)
第9条の4 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で町規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、町規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び第3号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して町規則で定める職員にあっては、その額から、その額に町規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 通勤手当は、支給単位期間(町規則で定める通勤手当にあっては、町規則で定める期間)に係る最初の月の町規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の町規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して町規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として町規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、町規則で定める。
(令4条例20・一部改正)
(特殊勤務手当)
第10条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給の方法は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第11条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第15条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(超過勤務手当)
第12条 正規の勤務時間以外に勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町規則で定める割合(その勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にはその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ正規の勤務時間外にした勤務(週休日における勤務のうち町規則で定めるものを除く。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(町規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項又は前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
5 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する町規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50から第3項に規定する町規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
(令4条例20・一部改正)
(休日給)
第13条 職員には、正規の勤務時間が割り振られた日が休日に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対し勤務1時間につき第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で町規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。
3 前2項の休日とは、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第9条に規定する祝日法による休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は同条例第9条に規定する年末年始の休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)その他町規則で定める日をいう。
(夜勤手当)
第14条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条 第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
2 第12条、第13条第2項及び第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから4月1日から翌年の3月31日までの間における休日(土曜日にあたる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成17年宮代町条例第35号)第4条に規定する短時間勤務職員にあっては職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を、それぞれ5で除して得た時間)を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。
(令2条例26・令4条例20・一部改正)
(宿日直手当)
第16条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回について宿直手当4,400円、日直手当4,400円(1月1日から同月3日及び12月29日から同月31日にあっては1万3,200円)を支給する。
(平30条例32・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第16条の2 指定管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該指定管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、指定管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、町規則で定める。
(令7条例2・一部改正)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、町規則で定める。
(平30条例32・令元条例19・令2条例26・令3条例20・令4条例20・令5条例22・令7条例2・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(令元条例19・令7条例1・一部改正)
第18条の2 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町規則で定める。
(令7条例1・一部改正)
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(平30条例32・令元条例19・令元条例28・令4条例19・令4条例20・令5条例22・令7条例2・一部改正)
(会計年度任用職員の給与)
第18条の4 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(令元条例19・全改)
(令5条例22・全改、令7条例2・一部改正)
(休職者の給与)
第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当し、休職にされたときは、その休職期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、条例に別段の定めがない限り前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(令元条例19・一部改正)
(専従休職者の給与)
第20条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(口座振替の方法による給与の支給)
第21条 給与は職員から自己名義の預金口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和30年7月20日から施行する。
2 当分の間、第11条の規定にかかわらず、職員が、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第13条第2項第2号の規定により一年を超え、又は同項第3号の規定により90日を超えて引き続き勤務しないとき(通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病により勤務しないときを除く。)は、その期間経過後の当該病気休暇に係る日につき、給料の半額を減ずる。
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額(当該特定職員が附則第2項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた給料月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額(当該特定職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該最低の号給の給料月額からその半額を減じた額。以下この号及び次号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第5項及び第6項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第5項において「給料月額減額基礎額」という。))
(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第17条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で町規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で町規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第18条の3第4項において準用する第17条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で町規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第6項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第18条の3第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第17条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で町規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第6項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第18条の3第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
(令4条例20・追加)
8 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 宮代町職員の定年等に関する条例(昭和59年宮代町条例第11号)第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 宮代町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令4条例20・追加)
9 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第11項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例20・追加)
(令4条例20・追加)
(令4条例20・追加)
(令4条例20・追加)
(令4条例20・追加)
(令4条例20・追加)
附則(昭和32年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の職員の給料に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表第1(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定められるその者に属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料表月額と同じ項の号給がないときはその額とする。
3 旧給料月額が切替表に期間の定めある旧給料月額である職員のうち附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定められる期間に達しないものについては、前項の規定にかかわらず切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に対しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなしその者の旧給料月額を基礎として附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第4条第2項及び第4項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第2項各号に定める期間の最短期間をこえるときはその最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において切替表に期間の定めある旧給料月額は、基礎として附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について、給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について改正後の条例第4条第2項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、町長の定めるところによる。
9 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年7月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。この場合において職員の職務の等級が決定されるまでの間においては切替日の前日から引き続き在職する職員に対応する職員の給与に関する条例の新給料月額の欄に掲げる額の直近上位の額を、切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となった者については改正後の条例による給与の内払いとして支給する。
10 附則第2項、附則第3項及び第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例に従って定められたものでなければならない。
11 削除
12 削除
(給与の内払)
13 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた切替日以降昭和32年12月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 略
附則(昭和34年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
2 この条例の施行に伴い改正前の職員の給与に関する条例第17条第2項の規定に基づき昭和33年12月15日に支給された期末手当の額をこえる部分については、この条例施行の日以前に支給する。
附則(昭和35年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 宮代町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。
(給料の内払)
3 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。
(暫定手当の特例)
4 宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年宮代町条例第6号)第12項の規定は、昭和34年4月1日から同年9月30日の間における適用については、この改正前の定める額とする。
附則別表 略
附則(昭和35年条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和35年4月1日から条例の施行までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和36年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和36年10月1日から条例の施行期日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和38年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1と、附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第4条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員その他町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受ける者とし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定める号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算される期間は、町規則で定める。
6 前項の場合において、附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。
(旧号給を受けていた期間の特例)
7 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、その受ける旧号給が教育職給料表(2)の2等級の22号給から35号までの号給である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあっては、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とし、教育職員にあってはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に6月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の町が規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の町が規則で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)
10 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第4条第3項及び第4項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年宮代町条例第6号)附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の町の規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
11 附則第3項、附則第5項、附則第8項若しくは附則第9項又は前項の規定により読み替えられた条例第4条第3項若しくは第4項の規定により、附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の町の規則で定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和28年6月30日までの間における条例第4条第7項の規定の適用については、町の規則で定める。
(勤勉手当の額の特例)
12 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(旧号給等の基礎)
13 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(給与の内払)
15 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表 略
附則(昭和39年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給を受ける職員の切替え等)
2 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例による改正前の条例の規定により、附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ町長の定めるもの並びに町長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認める限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく命令に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
9 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の(昭和32年宮代町条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表 略
附則(昭和40年条例第1号)
(施行日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替え日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替え日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日現在において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ町長の定めるもの並びに町長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、昭和40年1月1日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替え日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替え日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 昭和32年4月1日から切替え日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれらに準ずる職員の切替え日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替え日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替え日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
(町規則への委任)
9 この附則に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則別表
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
行政職給料表 | 13―19 | 16―18 | ― |
附則(昭和41年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項から第11項までの規定は、昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で町長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、昭和41年1月1日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和41年4月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に職員の給与に関する条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条及び第18条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第17条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第18条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
11 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第18条の規定の昭和42年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
(町規則への委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
行政職給料表 | 6―12 | 9―15 | ― |
附則(昭和42年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(特定号給の切替等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(最高号給等の切替等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 |
行政職給料表 | 1等級 |
附則(昭和43年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和42年8月1日から、附則第7項、附則第8項及び附則第11項の規定は昭和43年1月1日から適用する。
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
附則(昭和44年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第17条第1項及び第2項、第18条並びに第19条第5項の改正規定は、昭和44年4月1日から適用する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表の規定並びに第2条の規定による改正後の職員に関する条例の規定は昭和43年7月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の条例第20条の規定は、昭和43年12月14日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
4 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
7 附則第4項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、町規則で定める。
附則別表
行政職給料表暫定手当定額表
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
月額 | 月額 | 月額 | 月額 | |
1 | ― | 580 | 480 | 300 |
2 | 810 | 630 | 510 | 300 |
3 | 860 | 670 | 550 | 300 |
4 | 960 | 770 | 580 | 320 |
5 | 1,000 | 810 | 630 | 330 |
6 | 1,060 | 860 | 670 | 340 |
7 | 1,170 | 960 | 770 | 360 |
8 | 1,220 | 1,000 | 810 | 380 |
9 | 1,270 | 1,060 | 860 | 400 |
10 | 1,310 | 1,140 | 950 | 420 |
11 | 1,350 | 1,180 | 980 | 450 |
12 | 1,390 | 1,210 | 1,010 | 480 |
13 | 1,430 | 1,240 | 1,070 | 510 |
14 | 1,460 | 1,270 | 1,100 | 550 |
15 | 1,480 | 1,290 | 1,120 | 580 |
16 | 1,510 | 1,310 | 1,140 | 620 |
17 | 1,540 | 1,330 | 1,160 | 650 |
18 | 1,570 | 1,350 |
| 710 |
19 | 1,600 | 1,370 |
| 730 |
20 | 1,630 | 1,390 |
| 760 |
21 |
|
|
| 780 |
附則(昭和45年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宮代町職員の給与に関する条例(以下「改正条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定及び第3条の規定による改正後の宮代町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の宮代町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項の第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において、職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条及び第18条の規定の適用については、同条例第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「宮代町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年宮代町条例第4号)第1条の規定による改正前の宮代町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第18条の第3項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和45年条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中宮代町職員の給与に関する条例第16条第1項の改正規定は昭和46年4月1日から、第1条中同条例第4条第6項及び第8項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の宮代町職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の宮代町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の第1条の規定による改正後の宮代町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和47年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宮代町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の宮代町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年宮代町条例第1号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、町規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則別表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
5等級 |
|
| 月 | 円 |
1 | 2 |
|
| |
2 | 3 |
|
| |
3 | 4 |
|
| |
4 | 5 |
|
| |
5 | 6 |
|
| |
6 | 7 |
|
| |
7 | 8 |
|
| |
8 | 9 |
|
| |
9 | 10 | 3 | 35,600 | |
10 | 11 | 6 | 36,800 | |
11 | 12 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の宮代町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和48年条例第9号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の宮代町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定号給の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間。旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の宮代町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合においてその給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)
9 改正後の条例第4条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年宮代町条例第23号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、町規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により、住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては、町規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
12 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則別表 略
附則(昭和49年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の宮代町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日においてこの条例による改正前の宮代町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和49年条例第11号)
この条例は、昭和49年5月17日から施行する。
附則(昭和49年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の宮代町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条及び第21条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条及び第17条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)においてこの条例による改正前の宮代町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族に満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となった者を除く。)であってその配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で、改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が、この条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円」(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
9 切替期間において、職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則別表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
イ | ロ | ||||
1等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
20 | 18 |
|
|
| |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
22 | 20 | 3 | 6 | 131,100 | |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
21 | 19 |
|
|
| |
4等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 88,300 | |
5等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 61,500 |
19 | 19 | 6 | 9 | 62,500 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 64,100 | |
附則(昭和50年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして、異動した職員及び町長の定めるこれらに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(新給料への切替要領)
5 新給料施行の日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級は、切替日の前日における職務の等級と同一とし、切替日における号給は第2号に定める場合を除き、切替日の前日における号給と同一とする。
(1) 切替日において切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)を受けていた期間が6月に達しない職員については、切替日から起算して6月と旧号給を受けていた期間(以下「旧期間」という。)との差の期間を経過した日以後の直近の昇給の時期に旧号給と同一の新給料の号給(以下「新号給」という。)を受けるものとし、これらの者の切替日から新号給を受けるまでの間の給料月額(以下「暫定給料月額」という。)は、新号給の直近下位の号給の給料月額と同額とする。この場合において、旧号給が附則別表の旧号給欄に掲げられている職員の暫定給料月額は、その者の旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
(2) 前5項により新号給が定められる職員のうち旧期間が6月以上の者については、旧期間から6月を減じた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては、町規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 暫定給料月額 |
行政職給料表 | 1等級 | 2等級 | 121,900円 |
2 | 2 | 101,800 | |
3 | 1 | 83,300 | |
4 | 1 | 74,100 | |
5 | 2 | 55,200 |
附則(昭和51年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の宮代町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の宮代町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第3項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第18条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和52年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の宮代町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の宮代町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合の権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては、町規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和53年条例第1号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の育児休業に係る給与等に関する条例の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の宮代町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町規則でこれを定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合の権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 改正後の条例第17条の規定に基づいて昭和53年12月に支給される職員の期末手当の額が、改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、その者に係る昭和53年12月の期末手当の額は、改正前の条例第17条の規定により支給された額とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和54年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3項及び第4条の改正規定並びに附則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例(第3条第3項及び第4条の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たな給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第4条第9項の町規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第4条第6項の町規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして町規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第4条第9項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第4条第6項の町規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第8項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて町規則の定めるところにより昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第4条第9項の町規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されることとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては、町規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和55年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和56年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、町規則で定める。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和56年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは、給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。切替期間において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年宮代町条例第18号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給することとなった職員の当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同上の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては町規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
7 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条第2項並びに第18条第2項及び第3項の規定の適用については改正後の条例第17条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の給料又は給料月額につき職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年宮代町条例第13号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして町長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と第18条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と同条第3項中「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。
8 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第17条第2項の規定の適用については同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年宮代町条例第13号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして町長が定める額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は町規則で定める。
附則(昭和57年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び第18条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年宮代町条例第18号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和61年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年宮代町条例第18号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和61年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(旧号給の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(町規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則別表第1
職員の職務の級への切替表(附則第2項関係)
旧等級 | 職務の級 |
1等級 | 6級 |
2等級 | 5級 |
3等級 | 3級 |
4等級 | 2級 |
5等級 | 1級 |
附則別表第2
職員の号給の切替表(附則第3項関係)
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 5級 | 6級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
2 |
| 2 | 2 | 1 | 1 |
3 |
| 3 | 3 | 2 | 2 |
4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 |
6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 |
7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 |
8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 |
9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 |
10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 |
11 | 8 | 11 | 11 | 10 | 10 |
12 | 9 | 12 | 12 | 11 | 11 |
13 | 10 | 13 | 13 | 12 | 12 |
14 | 11 | 14 | 14 | 13 | 13 |
15 | 12 | 15 | 15 | 14 | 14 |
16 | 13 | 16 | 16 | 15 | 15 |
17 | 14 | 17 | 17 | 16 | 16 |
18 | 15 | 18 | 18 | 17 | 17 |
19 | 16 | 19 | 19 | 18 | 18 |
20 | 17 | 20 | 20 | 19 | 19 |
21 | 18 | 21 | 21 | 20 | 20 |
22 | 19 | 22 | 22 | 21 | 21 |
23 | 20 | 23 | 23 | 22 | 22 |
24 | 21 | 24 | 24 | 23 | 23 |
25 | 22 | 25 | 25 | 24 | 24 |
26 | 23 | 26 | 26 | 25 | 25 |
27 | 24 | 27 | 27 | 26 | 26 |
28 | 25 |
| 28 | 27 | 27 |
29 | 26 |
| 29 | 28 |
|
30 | 27 |
| 30 | 29 |
|
31 | 28 |
| 31 | 30 |
|
32 | 29 |
| 32 |
|
|
附則(昭和62年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の宮代町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第16条の改正規定は、昭和62年1月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の宮代町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年宮代町条例第18号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく町規則の規定によって定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和63年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年宮代町条例第18号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては、町規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成元年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の宮代町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の宮代町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成元年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の宮代町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の宮代町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成3年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条第1項の規定及び附則第8項の規定は、平成3年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 改正後の条例第19条第1項の規定は、平成3年1月1日において、通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の平成3年1月1日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(町規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成4年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第6条第4項の改正規定、第7条の2第1項の改正規定並びに第16条の次に2条を加える改正規定は、平成4年2月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の宮代町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第8条第4項及び第16条の規定は、平成4年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の宮代町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成4年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年3月28日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(附則第4項及び第10項を除く。)による改正後の宮代町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条の規定は、平成5年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の宮代町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の及び町長の定めるこれに準する職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった者を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年宮代町条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は、改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中、「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は、改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは、「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年宮代町条例第1号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては、町規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(町規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
13 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成4年宮代町条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成6年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条、第13条第2項及び第14条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び第17条第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の宮代町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されたこととなる期間は、町規則で定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
8 平成5年12月に期末手当(改正後の条例に相当する条例その他の規程(以下この項において「相当条例等」という。)の規定により同月に支給される期末手当を含む。)を支給された職員に係る平成6年3月にこの条例による改正後の職員の給与に関する条例第17条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、同条の規定による平成5年12月1日現在におけるその者の期末手当基礎額(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する額)に100分の10を乗じて得た額に、平成5年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する割合とし、町規則で定める者にあっては、町規則で定める割合とする。)を乗じて得た額(その額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(町規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成6年条例第11号)抄
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(第17条第2項の改正規定及び附則第8項の規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の宮代町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条の規定は、平成7年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の宮代町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
8 平成6年12月に期末手当(改正後の条例に相当する条例その他の規程(以下この項において「相当条例等」という。)の規定により同月に支給される期末手当を含む。)を支給された職員に係る平成7年3月に改正後の条例第17条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、同条の規定による平成6年12月1日現在におけるその者の期末手当基礎額(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する額)に100分の10を乗じて得た額に、平成6年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する割合とし、町規則で定める者にあっては、町規則で定める割合とする。)を乗じて得た額(その額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(町規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成7年条例第7号)抄
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(附則第4項の規定を除く。)による改正後の宮代町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条第1項の規定は、平成8年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の宮代町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成9年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(附則第4項の規定を除く。)による改正後の宮代町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条の規定は、平成9年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の宮代町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成10年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(附則第4項の規定を除く。)による改正後の宮代町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条の規定は、平成10年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の宮代町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権限上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成10年条例第11号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の宮代町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の宮代町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成12年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第6項、第8項及び第9項の改正規定並びに附則第8項から第10項までの規定は平成12年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び第17条第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の宮代町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条の規定は、平成12年1月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の宮代町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
9 平成12年3月に支給する期末手当に係る改正後の条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
10 平成11年12月に期末手当(改正後の条例に相当する条例その他の規程(以下この項において「相当条例等」という。)の規定による期末手当を含む。)を支給された職員に係る平成12年3月の期末手当の額は、改正後の第17条第2項及び前項の規定にかかわらず、同条第2項及び前項の規定により算定して得られる同月の期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、平成11年12月1日現在における改正後の条例の規定による当該職員に係る同条第2項の期末手当基礎額(相当条例等の規定の適用を受ける職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する額)に100分の25を乗じて得た額に、同日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて同条第2項の表に定める割合(相当条例等の規定の適用を受ける職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する割合とし、町規則で定める者にあっては、町規則で定める割合とする。)を乗じて得た額(その額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(町規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成12年条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宮代町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の宮代町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 平成12年12月に改正前の条例第18条の3の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第18条の3の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
4 前2項の規定の適用を受ける者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前2項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第17条又はこの条例の附則第2項、勤勉手当については改正後の条例第18条の3又はこの条例の附則第3項)の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成13年条例第11号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対する給与の支給については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第2項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宮代町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
3 この条例の施行の日までに、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年宮代町条例第6号)第13条第2項第2号又は第3号の規定により病気休暇を受けた者(通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病のため病気休暇を受けた者を除く。)の給料については、改正後の条例附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(調整手当に関する経過措置)
4 この条例による改正後の宮代町職員の給与に関する条例第9条の2第2項に定める率は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間において、当該各号に掲げる率とする。
(1) 平成14年4月1日から平成15年3月31日まで 100分の7
(2) 平成15年4月1日から平成16年3月31日まで 100分の6
(期末手当の額の特例)
5 平成13年12月に改正前の宮代町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
6 前項の規定の適用を受ける者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。
(期末手当の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた期末手当は、改正後の条例第17条又はこの条例の附則第5項の規定による期末手当の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
(技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
9 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和55年宮代町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の宮代町職員の給与に関する条例又は宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年宮代町条例第2号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の宮代町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年宮代町条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第17条第1項後段又は第19条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して町規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について町規則で定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
6 平成14年4月1日から基準日までの間において町規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して町規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ町規則で定める者との権衡を考慮して町規則で定める額を加えるものとする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(町規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
9 職員の育児休業等に関する条例(平成4年宮代町条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の宮代町職員の給与に関する条例又は宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年宮代町条例第2号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の宮代町職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への職員派遣に関する条例(平成14年宮代町条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(町規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他町規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において町規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して町規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び町規則で定める者との権衡を考慮して町規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該町規則で定める額の合計額」とする。
(町規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成16年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(町規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成17年条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の宮代町職員の給与に関する条例又は宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年宮代町条例第2号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の宮代町職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年宮代町条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(町規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において町規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して町規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び町規則で定める者との権衡を考慮して町規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該町規則で定める額の合計額」とする。
(町規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成18年条例第14号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において宮代町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
第4条 切替日の前日において給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、町規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例又は附則第10条の規定による改正前の宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年宮代町条例第2号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(町規則への委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
(宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第8条 宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年宮代町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宮代町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
第9条 宮代町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年宮代町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宮代町職員等の旅費に関する条例の一部改正)
第10条 宮代町職員等の旅費に関する条例(昭和44年宮代町条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
第11条 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和55年宮代町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第12条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年宮代町条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への職員の派遣に関する条例の一部改正)
第13条 公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年宮代町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2条関係)
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | 4級 |
6級 | 5級 |
附則別表第2(附則第3条関係)
号給の切替表
旧号給 | 経過期間 | 旧級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||
1 | 3月未満 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 22 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 23 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 24 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 25 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 25 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 26 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 27 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 28 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 29 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 29 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 30 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 31 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 32 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 33 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 33 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 34 | 18 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 35 | 19 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 36 | 20 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 37 | 21 | 9 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 5 | 37 | 21 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 38 | 22 | 10 | 2 | 2 | |
6月以上9月未満 | 7 | 39 | 23 | 11 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 | 8 | 40 | 24 | 12 | 4 | 4 | |
12月以上 | 9 | 41 | 25 | 13 | 5 | 5 | |
7 | 3月未満 | 9 | 41 | 25 | 13 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 10 | 42 | 26 | 14 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 11 | 43 | 27 | 15 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 12 | 44 | 28 | 16 | 8 | 8 | |
12月以上 | 13 | 45 | 29 | 17 | 9 | 9 | |
8 | 3月未満 | 13 | 45 | 29 | 17 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 14 | 46 | 30 | 18 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 15 | 47 | 31 | 19 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 48 | 32 | 20 | 12 | 12 | |
12月以上 | 17 | 49 | 33 | 21 | 13 | 13 | |
9 | 3月未満 | 17 | 49 | 33 | 21 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 50 | 34 | 22 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 51 | 35 | 23 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 52 | 36 | 24 | 16 | 16 | |
12月以上 | 21 | 53 | 37 | 25 | 17 | 17 | |
10 | 3月未満 | 21 | 53 | 37 | 25 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 54 | 38 | 26 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 23 | 55 | 39 | 27 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 56 | 40 | 28 | 20 | 20 | |
12月以上 | 25 | 57 | 41 | 29 | 21 | 21 | |
11 | 3月未満 | 25 | 57 | 41 | 29 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 58 | 42 | 30 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 59 | 43 | 31 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 60 | 44 | 32 | 24 | 24 | |
12月以上 | 29 | 61 | 45 | 33 | 25 | 25 | |
12 | 3月未満 | 29 | 61 | 45 | 33 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 30 | 62 | 46 | 34 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 31 | 63 | 47 | 35 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 32 | 64 | 48 | 36 | 28 | 28 | |
12月以上 | 33 | 65 | 49 | 37 | 29 | 29 | |
13 | 3月未満 | 33 | 65 | 49 | 37 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 50 | 38 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 51 | 39 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 68 | 52 | 40 | 32 | 32 | |
12月以上 | 37 | 69 | 53 | 41 | 33 | 33 | |
14 | 3月未満 | 37 | 69 | 53 | 41 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 70 | 54 | 42 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 39 | 71 | 55 | 43 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 40 | 72 | 56 | 44 | 36 | 36 | |
12月以上 | 41 | 73 | 57 | 45 | 37 | 37 | |
15 | 3月未満 | 41 | 73 | 57 | 45 | 37 | 37 |
3月以上6月未満 | 42 | 74 | 58 | 46 | 38 | 38 | |
6月以上9月未満 | 43 | 75 | 59 | 47 | 39 | 39 | |
9月以上12月未満 | 44 | 76 | 60 | 48 | 40 | 40 | |
12月以上 | 44 | 77 | 61 | 49 | 41 | 41 | |
16 | 3月未満 | 44 | 77 | 61 | 49 | 41 | 41 |
3月以上6月未満 | 45 | 78 | 62 | 50 | 42 | 42 | |
6月以上9月未満 | 46 | 79 | 63 | 51 | 43 | 43 | |
9月以上12月未満 | 47 | 80 | 64 | 52 | 44 | 44 | |
12月以上 | 48 | 81 | 65 | 53 | 45 | 45 | |
17 | 3月未満 | 48 | 81 | 65 | 53 | 45 | 45 |
3月以上6月未満 | 49 | 82 | 66 | 54 | 46 | 46 | |
6月以上9月未満 | 50 | 83 | 67 | 55 | 47 | 47 | |
9月以上12月未満 | 50 | 84 | 68 | 56 | 48 | 48 | |
12月以上 | 51 | 85 | 69 | 57 | 49 | 49 | |
18 | 3月未満 | 51 | 85 | 69 | 57 | 49 | 49 |
3月以上6月未満 | 51 | 86 | 70 | 58 | 50 | 50 | |
6月以上9月未満 | 52 | 87 | 71 | 59 | 51 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | 88 | 72 | 60 | 52 | 52 | |
12月以上 | 53 | 89 | 73 | 61 | 53 | 53 | |
19 | 3月未満 | 53 | 89 | 73 | 61 | 53 | 53 |
3月以上6月未満 | 53 | 90 | 74 | 62 | 54 | 54 | |
6月以上9月未満 | 54 | 91 | 75 | 63 | 55 | 55 | |
9月以上12月未満 | 54 | 92 | 76 | 64 | 56 | 56 | |
12月以上 | 55 | 93 | 77 | 65 | 57 | 57 | |
20 | 3月未満 | 55 | 93 | 77 | 65 | 57 | 57 |
3月以上6月未満 | 55 | 94 | 78 | 66 | 58 | 58 | |
6月以上9月未満 | 56 | 95 | 79 | 67 | 59 | 59 | |
9月以上12月未満 | 56 | 96 | 80 | 68 | 60 | 60 | |
12月以上 | 57 | 97 | 81 | 69 | 61 | 61 | |
21 | 3月未満 | 57 | 97 | 81 | 69 | 61 | 61 |
3月以上6月未満 | 57 | 98 | 82 | 70 | 62 | 62 | |
6月以上9月未満 | 58 | 99 | 83 | 71 | 63 | 63 | |
9月以上12月未満 | 58 | 100 | 84 | 72 | 64 | 64 | |
12月以上 | 59 | 101 | 85 | 73 | 65 | 65 | |
22 | 3月未満 | 59 | 101 | 85 | 73 | 65 | 65 |
3月以上6月未満 | 59 | 102 | 86 | 74 | 66 | 66 | |
6月以上9月未満 | 60 | 103 | 87 | 75 | 67 | 67 | |
9月以上12月未満 | 60 | 104 | 88 | 76 | 68 | 68 | |
12月以上 | 61 | 105 | 89 | 77 | 69 | 69 | |
23 | 3月未満 | 61 | 105 | 89 | 77 | 69 | 69 |
3月以上6月未満 | 61 | 106 | 90 | 78 | 70 | 70 | |
6月以上9月未満 | 62 | 107 | 91 | 79 | 71 | 71 | |
9月以上12月未満 | 62 | 108 | 92 | 80 | 72 | 72 | |
12月以上 | 63 | 109 | 93 | 81 | 73 | 73 | |
24 | 3月未満 | 63 | 109 | 93 | 81 | 73 | 73 |
3月以上6月未満 | 63 | 110 | 94 | 82 | 74 | 74 | |
6月以上9月未満 | 63 | 111 | 95 | 83 | 75 | 75 | |
9月以上12月未満 | 64 | 112 | 96 | 84 | 76 | 76 | |
12月以上 | 64 | 113 | 97 | 85 | 77 | 77 | |
25 | 3月未満 | 64 | 113 | 97 | 85 | 77 | 77 |
3月以上6月未満 | 64 | 114 | 98 | 86 | 78 | 78 | |
6月以上9月未満 | 65 | 115 | 99 | 87 | 79 | 79 | |
9月以上12月未満 | 65 | 116 | 100 | 88 | 80 | 80 | |
12月以上 | 65 | 117 | 101 | 89 | 81 | 81 | |
26 | 3月未満 | 65 | 117 | 101 | 89 | 81 | 81 |
3月以上6月未満 | 65 | 118 | 102 | 90 | 82 | 82 | |
6月以上9月未満 | 66 | 119 | 103 | 91 | 83 | 83 | |
9月以上12月未満 | 66 | 120 | 104 | 92 | 84 | 84 | |
12月以上 | 66 | 121 | 105 | 93 | 85 | 85 | |
27 | 3月未満 | 66 | 121 | 105 | 93 | 85 | 85 |
3月以上6月未満 | 66 | 122 | 106 | 94 | 86 | 86 | |
6月以上9月未満 | 66 | 123 | 107 | 95 | 87 | 87 | |
9月以上12月未満 | 67 | 124 | 108 | 96 | 88 | 88 | |
12月以上 | 67 | 125 | 109 | 97 | 89 | 89 | |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 97 | 89 | 89 |
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 98 | 90 | 90 | |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 99 | 91 | 91 | |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 100 | 92 | 92 | |
12月以上 |
|
| 113 | 101 | 93 | 93 | |
29 | 3月未満 |
|
| 113 | 101 | 93 | 93 |
3月以上6月未満 |
|
| 114 | 102 | 94 | 94 | |
6月以上9月未満 |
|
| 115 | 103 | 95 | 95 | |
9月以上12月未満 |
|
| 116 | 104 | 96 | 96 | |
12月以上 |
|
| 117 | 105 | 97 | 97 | |
30 | 3月未満 |
|
| 117 | 105 | 97 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 | 106 | 98 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 | 107 | 99 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 | 108 | 100 |
| |
12月以上 |
|
| 121 | 109 | 101 |
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 | 109 | 101 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 | 110 | 102 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 | 111 | 103 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 | 112 | 104 |
| |
12月以上 |
|
| 125 | 113 | 105 |
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 126 | 114 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 127 | 115 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 128 | 116 |
|
| |
12月以上 |
|
| 129 | 117 |
|
| |
33 | 3月未満 |
|
| 129 | 117 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 130 | 118 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 131 | 119 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 132 | 120 |
|
| |
12月以上 |
|
| 133 | 121 |
|
| |
34 | 3月未満 |
|
| 133 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 134 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 135 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 136 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 137 |
|
|
| |
35 | 3月未満 |
|
| 137 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 138 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 139 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 140 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 141 |
|
|
| |
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第24号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(宮代町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条の3第2項第1号の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
第2条 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第4条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成20年条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の宮代町職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(平成21年6月1日において第3条の規定による改正後の宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年宮代町条例第14号)附則第7条第1項に規定する減額改定対象外職員(以下「減額改定対象外職員」という。)であった者及び町規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(新たに職員となった日において減額改定対象外職員であった者で施行日の前日までの間に減額改定対象外職員以外の職員となったものにあっては、当該職員となった日)とし、同年4月1日において減額改定対象外職員であった者で施行日の前日までの間に減額改定対象外職員以外の職員となったものにあっては当該職員となった日とする。ただし、これらの日が2以上あるときは、これらの日のうち町規則で定める日とする。)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象外職員であった期間その他の町規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(町規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成22年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 職員の育児休業等に関する条例(平成4年宮代町条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の宮代町職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである者(宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年宮代町条例第14号)附則第7条の規定による給料を支給される職員を除く。)からこれらの職員以外の職員(以下「調整対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町規則で定めるものを除く。)にあっては、その調整対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町規則で定める日とする。))において調整対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、調整対象職員以外の職員であった期間その他の町規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から73号給まで |
2級 | 1号給から60号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から41号給まで | |
5級 | 1号給から32号給まで |
(2) 平成22年6月1日において調整対象職員であった者(任用の事情を考慮して町規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の宮代町職員の給与に関する条例附則第3項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年宮代町条例第26号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(町規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成23年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第3条の規定は、平成24年4月1日から、第4条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の宮代町職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである者(宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年宮代町条例第14号)附則第7条の規定による給料を支給される職員を除く。)からこれらの職員以外の職員(以下「調整対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町規則で定めるものを除く。)にあっては、その調整対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町規則で定める日))において調整対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、調整対象職員以外の職員であった期間その他の町規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から62号給まで | |
3級 | 1号給から55号給まで | |
4級 | 1号給から49号給まで | |
5級 | 1号給から44号給まで |
(2) 平成23年6月1日において調整対象職員であった者(任用の事情を考慮して町規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(町規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成25年条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第5項から第10項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(宮代町職員の給与に関する条例(以下、「給与条例」という。)第18条の3第2項及び附則第8項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料月額の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額に、次の各号に掲げる期間において、当該各号に掲げる率を乗じて得た額(職務の級が6級の欄に掲げる職務の級である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないもの(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料月額として支給する。
(1) 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで 3分の3
(2) 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 3分の2
(3) 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 3分の1
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受ける職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第17条第4項(給与条例第18条第3項において準用する場合及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年宮代町条例第13号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第17条第4項中「給料」とあるのは、「給料と宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年宮代町条例第16号)附則第6項の規定による給料の額との合計額」とする。
(地域手当に関する経過措置)
10 この条例による改正後の給与条例第9条の2第2項に定める率は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間において、当該各号に掲げる率とする。
(1) 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで 100分の4
(2) 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 100分の5
(町規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成27年条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級及び職名(以下「旧級及び職名」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級及び職名であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級及び職名に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替)
第3条 切替日の前日において宮代町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は次条に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が受けていた旧級及び職名における号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第4条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第5条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(町規則への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
(宮代町職員等の旅費に関する条例の一部改正)
第7条 宮代町職員等の旅費に関する条例(昭和44年宮代町条例第10号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第8条 特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年宮代町条例第10号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2条関係)
職務の級の切替表
旧級 | 職名 | 新級 |
1級 | 主事・技師・保健師・看護師・保育士・社会福祉士・管理栄養士 | 1級 |
2級 | 主任・主任保健師・主任保育士・主任社会福祉士・主任管理栄養士 | 2級 |
3級 | 主査・所長 | 3級 |
4級 | 主幹 | 4級 |
室長・所長 | 5級 | |
5級 | 主席室長 | |
課長 | 6級 |
附則別表第2(附則第3条関係)
号給の切替表
旧号給 | 旧級及び職名 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||
主事・技師・保健師・看護師・保育士・社会福祉士・管理栄養士 | 主任・主任保健師・主任保育士・主任社会福祉士・主任管理栄養士 | 主査・所長 | 主幹 | 室長・所長 | 主席室長 | 課長 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 | 1 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 8 | 1 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 9 | 1 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 10 | 1 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 11 | 1 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 12 | 1 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 13 | 1 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 14 | 1 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 15 | 1 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 16 | 2 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 17 | 3 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 18 | 4 |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 19 | 5 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 20 | 6 |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 21 | 7 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 22 | 8 |
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 6 | 24 | 9 |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 7 | 25 | 10 |
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 8 | 26 | 11 |
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 9 | 27 | 12 |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 29 | 13 |
26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 10 | 30 | 14 |
27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 11 | 31 | 15 |
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 12 | 32 | 16 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 13 | 34 | 17 |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 35 | 18 |
31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 15 | 37 | 19 |
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 38 | 20 |
33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 17 | 40 | 21 |
34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 18 | 41 | 22 |
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 19 | 42 | 23 |
36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 20 | 44 | 24 |
37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 20 | 46 | 25 |
38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 21 | 47 | 26 |
39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 22 | 49 | 27 |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 23 | 50 | 28 |
41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 24 | 52 | 29 |
42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 25 | 54 | 30 |
43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 26 | 56 | 31 |
44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 27 | 57 | 32 |
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 28 | 59 | 33 |
46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 29 | 61 | 34 |
47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 30 | 62 | 35 |
48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 31 | 65 | 36 |
49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 32 | 67 | 37 |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 32 | 69 | 38 |
51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 33 | 71 | 39 |
52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 34 | 74 | 40 |
53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 35 | 77 | 41 |
54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 36 | 80 | 42 |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 37 | 84 | 43 |
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 38 | 87 | 44 |
57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 39 | 90 | 45 |
58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 40 | 93 | 46 |
59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 41 | 96 | 47 |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 42 | 100 | 48 |
61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 42 | 104 | 49 |
62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 43 | 107 | 50 |
63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 44 | 110 | 51 |
64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 45 | 114 | 52 |
65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 46 | 117 | 53 |
66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 47 | 121 | 54 |
67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 48 | 121 | 55 |
68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 49 | 121 | 56 |
69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 50 | 121 | 57 |
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 121 | 58 |
71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 51 | 121 | 59 |
72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 52 | 121 | 60 |
73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 53 | 121 | 61 |
74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 54 | 121 | 62 |
75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 55 | 121 | 63 |
76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 56 | 121 | 64 |
77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 57 | 121 | 65 |
78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 57 | 121 | 66 |
79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 58 | 121 | 67 |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 59 | 121 | 68 |
81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 59 | 121 | 69 |
82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 60 | 121 | 70 |
83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 61 | 121 | 71 |
84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 62 | 121 | 72 |
85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 62 | 121 | 73 |
86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 63 | 121 | 74 |
87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 63 | 121 | 75 |
88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 64 | 121 | 76 |
89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 65 | 121 | 77 |
90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 121 | 78 |
91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 66 | 121 | 79 |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 66 | 121 | 80 |
93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 67 | 121 | 81 |
94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 67 | 121 | 82 |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 68 | 121 | 83 |
96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 68 | 121 | 84 |
97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 69 | 121 | 85 |
98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 69 | 121 | 86 |
99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 70 | 121 | 87 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 121 | 88 |
101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 71 | 121 | 89 |
102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 71 | 121 | 90 |
103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 72 | 121 | 91 |
104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 72 | 121 | 92 |
105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 73 | 121 | 93 |
106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 74 | 121 | 94 |
107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 74 | 121 | 95 |
108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 75 | 121 | 96 |
109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 75 | 121 | 97 |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 76 | 121 | 98 |
111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 76 | 121 | 99 |
112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 77 | 121 | 100 |
113 | 113 | 113 | 113 | 112 | 77 | 121 | 101 |
114 | 114 | 114 | 114 | 113 | 78 | ||
115 | 115 | 115 | 115 | 114 | 78 | ||
116 | 116 | 116 | 116 | 115 | 79 | ||
117 | 117 | 117 | 117 | 116 | 79 | ||
118 | 118 | 118 | 118 | 116 | 79 | ||
119 | 119 | 119 | 119 | 117 | 80 | ||
120 | 120 | 120 | 120 | 118 | 80 | ||
121 | 121 | 121 | 121 | 118 | 81 | ||
122 | 122 | 122 | 122 | 119 | 81 | ||
123 | 123 | 123 | 123 | 120 | 81 | ||
124 | 124 | 124 | 124 | 121 | 82 | ||
125 | 125 | 125 | 125 | 121 | 82 | ||
126 | 126 | 126 | 126 | 122 | 82 | ||
127 | 127 | 127 | 127 | 123 | 83 | ||
128 | 128 | 128 | 128 | 124 | 83 | ||
129 | 129 | 129 | 129 | 125 | 83 | ||
130 | 130 | 130 | |||||
131 | 131 | 131 | |||||
132 | 132 | 132 | |||||
133 | 133 | 133 | |||||
134 | 134 | 134 | |||||
135 | 135 | 135 | |||||
136 | 136 | 136 | |||||
137 | 137 | 137 | |||||
138 | 138 | ||||||
139 | 139 | ||||||
140 | 140 | ||||||
141 | 141 | ||||||
142 | 142 | ||||||
143 | 143 | ||||||
144 | 144 | ||||||
145 | 145 | ||||||
附則(平成28年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条及び第3条の規定による改正後の宮代町職員の給与に関する条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第3条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年宮代町条例第16号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(町規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成28年条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(宮代町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条の3第2項の改正規定及び附則第6項の規定を除く。)による改正後の給与条例(附則第3項及び第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年宮代町条例第16号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第8条第3項及び第9条の適用については、第8条第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族としての子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族としての子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族としての子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第9条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族としての子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に掲げる場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に掲げる場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族としての子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族としての子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族としての子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族としての子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族としての子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族としての子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(町規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成29年条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 平成30年1月2日
(2) 第3条の規定 平成30年4月1日
2 第1条の規定(宮代町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条の3第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項及び第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年宮代町条例第16号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(経過措置)
4 第2条の規定による改正後の宮代町職員の給与に関する条例の規定は、平成30年1月2日以後の昇給について適用し、同日より前の昇給については、なお従前の例による。
(町規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成30年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宮代町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宮代町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(令和元年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び第18条の4の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、改正後の宮代町職員の給与に関する条例第17条第1項及び第4項、第18条第2号(同条例第18条の3第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)、第18条の3第1項及び第2項第1号並びに第19条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項及び第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宮代町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宮代町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同項の規定による改正前の宮代町職員の給与に関する条例第9条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の宮代町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第9条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与条例第9条の3第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与条例第9条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、町規則で定める。
(町規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(令和2年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宮代町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宮代町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(令和4年条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(宮代町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第14条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される宮代町職員の給与に関する条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される宮代町職員の給与に関する条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の宮代町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第9条の4第2項、第12条第2項及び第15条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第17条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第18条の3第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 宮代町職員の給与に関する条例第4条第3項から第5項まで及び第7項から第11項まで、第8条、第9条並びに第9条の3並びに新給与条例第4条第6項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第7項から第14項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宮代町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宮代町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
――――――――――
○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 抄
令和7年3月19日
条例第1号
(罰則の適用等に関する経過措置)
第5条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第6条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(宮代町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第7条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号。以下「整理等法」という。)並びにこの条例(以下これらを「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の宮代町職員の給与に関する条例第18条の2第1項第1号及び第3項第3号の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
第8条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和7年条例第1号)
この条例は、刑法等一部改正法の施行の日から施行する。
――――――――――
附則(令和7年条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第4項から第8項までの規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宮代町職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宮代町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
4 切替日の前日において宮代町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は次項に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第1に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後のこの条例による改正後の給与条例(第8項において「第2条改正後給与条例」という。)第8条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様にある者を含む。) |
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族たる配偶者については3,000円とする」とする。
(地域手当に関する経過措置)
8 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条改正後給与条例第9条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の4」とあるのは「100分の5」とする。
(町規則への委任)
9 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則別表第1(附則第4項関係)
号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
29 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
30 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 |
31 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 |
32 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 |
33 | 5 | 1 | 7 | 7 | 1 |
34 | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 |
35 | 7 | 3 | 9 | 9 | 2 |
36 | 8 | 4 | 10 | 10 | 3 |
37 | 9 | 5 | 11 | 11 | 4 |
38 | 10 | 6 | 12 | 12 | 5 |
39 | 11 | 7 | 13 | 13 | 6 |
40 | 12 | 8 | 14 | 14 | 7 |
41 | 13 | 9 | 15 | 15 | 8 |
42 | 14 | 10 | 16 | 16 | 9 |
43 | 15 | 11 | 17 | 17 | 10 |
44 | 16 | 12 | 18 | 18 | 11 |
45 | 17 | 13 | 19 | 19 | 12 |
46 | 18 | 14 | 20 | 20 | 13 |
47 | 19 | 15 | 21 | 21 | 14 |
48 | 20 | 16 | 22 | 22 | 15 |
49 | 21 | 17 | 23 | 23 | 16 |
50 | 22 | 18 | 24 | 24 | 17 |
51 | 23 | 19 | 25 | 25 | 18 |
52 | 24 | 20 | 26 | 26 | 19 |
53 | 25 | 21 | 27 | 27 | 20 |
54 | 26 | 22 | 28 | 28 | 21 |
55 | 27 | 23 | 29 | 29 | 22 |
56 | 28 | 24 | 30 | 30 | 23 |
57 | 29 | 25 | 31 | 31 | 24 |
58 | 30 | 26 | 32 | 32 | 25 |
59 | 31 | 27 | 33 | 33 | 26 |
60 | 32 | 28 | 34 | 34 | 27 |
61 | 33 | 29 | 35 | 35 | 28 |
62 | 34 | 30 | 36 | 36 | 29 |
63 | 35 | 31 | 37 | 37 | 30 |
64 | 36 | 32 | 38 | 38 | 31 |
65 | 37 | 33 | 39 | 39 | 32 |
66 | 38 | 34 | 40 | 40 | 33 |
67 | 39 | 35 | 41 | 41 | 34 |
68 | 40 | 36 | 42 | 42 | 35 |
69 | 41 | 37 | 43 | 43 | 36 |
70 | 42 | 38 | 44 | 44 | 37 |
71 | 43 | 39 | 45 | 45 | 38 |
72 | 44 | 40 | 46 | 46 | 39 |
73 | 45 | 41 | 47 | 47 | 40 |
74 | 46 | 42 | 48 | 48 | 41 |
75 | 47 | 43 | 49 | 49 | 42 |
76 | 48 | 44 | 50 | 50 | 43 |
77 | 49 | 45 | 51 | 51 | 44 |
78 | 50 | 46 | 52 | 52 | 45 |
79 | 51 | 47 | 53 | 53 | 46 |
80 | 52 | 48 | 54 | 54 | 47 |
81 | 53 | 49 | 55 | 55 | 48 |
82 | 54 | 50 | 56 | 56 | 49 |
83 | 55 | 51 | 57 | 57 | 50 |
84 | 56 | 52 | 58 | 58 | 51 |
85 | 57 | 53 | 59 | 59 | 52 |
86 | 58 | 54 | 60 | 60 | 53 |
87 | 59 | 55 | 61 | 61 | 54 |
88 | 60 | 56 | 62 | 62 | 55 |
89 | 61 | 57 | 63 | 63 | 56 |
90 | 62 | 58 | 64 | 64 | 57 |
91 | 63 | 59 | 65 | 65 | 58 |
92 | 64 | 60 | 66 | 66 | 59 |
93 | 65 | 61 | 67 | 67 | 60 |
94 | 66 | 62 | 68 | 68 | 61 |
95 | 67 | 63 | 69 | 69 | 62 |
96 | 68 | 64 | 70 | 70 | 63 |
97 | 69 | 65 | 71 | 71 | 64 |
98 | 70 | 66 | 72 | 72 | 65 |
99 | 71 | 67 | 73 | 73 | 66 |
100 | 72 | 68 | 74 | 74 | 67 |
101 | 73 | 69 | 75 | 75 | 68 |
102 | 74 | 70 | 76 | 76 | 69 |
103 | 75 | 71 | 77 | 77 | 70 |
104 | 76 | 72 | 78 | 78 | 71 |
105 | 77 | 73 | 79 | 79 | 72 |
106 | 78 | 74 | 80 | 80 | 73 |
107 | 79 | 75 | 81 | 81 | 74 |
108 | 80 | 76 | 82 | 82 | 75 |
109 | 81 | 77 | 83 | 83 | 76 |
110 | 82 | 78 | 84 | 84 | 77 |
111 | 83 | 79 | 85 | 85 | 78 |
112 | 84 | 80 | 86 | 86 | 79 |
113 | 85 | 81 | 87 | 87 | 80 |
114 | 86 | 82 | 88 | 88 | |
115 | 87 | 83 | 89 | 89 | |
116 | 88 | 84 | 90 | 90 | |
117 | 89 | 85 | 91 | 91 | |
118 | 90 | 86 | 92 | 92 | |
119 | 91 | 87 | 93 | 93 | |
120 | 92 | 88 | 94 | 94 | |
121 | 93 | 89 | 95 | 95 | |
122 | 94 | 90 | 96 | ||
123 | 95 | 91 | 97 | ||
124 | 96 | 92 | 98 | ||
125 | 97 | 93 | 99 | ||
126 | 98 | 94 | 100 | ||
127 | 99 | 95 | 101 | ||
128 | 100 | 96 | 102 | ||
129 | 101 | 97 | 103 | ||
130 | 102 | 98 | |||
131 | 103 | 99 | |||
132 | 104 | 100 | |||
133 | 105 | 101 | |||
134 | 106 | 102 | |||
135 | 107 | 103 | |||
136 | 108 | 104 | |||
137 | 109 | 105 | |||
138 | 110 | ||||
139 | 111 | ||||
140 | 112 | ||||
141 | 113 | ||||
142 | 114 | ||||
143 | 115 | ||||
144 | 116 | ||||
145 | 117 | ||||
別表第1(第3条関係)
(令7条例2・全改)
行政職給料表
職員の区分 | 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 183,500 | 265,300 | 298,800 | 321,300 | 355,200 | 408,300 | |
2 | 184,600 | 266,300 | 300,300 | 323,100 | 356,900 | 410,100 | |
3 | 185,800 | 267,300 | 301,800 | 324,900 | 358,500 | 411,900 | |
4 | 186,900 | 268,300 | 303,200 | 326,600 | 360,100 | 413,700 | |
5 | 188,000 | 269,300 | 304,600 | 328,300 | 362,100 | 415,500 | |
6 | 189,700 | 270,300 | 305,700 | 330,000 | 364,100 | 417,300 | |
7 | 191,300 | 271,300 | 306,700 | 331,700 | 366,000 | 419,100 | |
8 | 192,900 | 272,300 | 307,900 | 333,400 | 367,900 | 420,900 | |
9 | 194,500 | 273,300 | 309,100 | 335,000 | 369,800 | 422,700 | |
10 | 196,200 | 274,300 | 310,700 | 336,700 | 371,700 | 424,500 | |
11 | 197,800 | 275,300 | 312,300 | 338,400 | 373,600 | 426,200 | |
12 | 199,400 | 276,400 | 313,900 | 340,300 | 375,500 | 427,900 | |
13 | 201,000 | 277,400 | 315,400 | 342,200 | 377,400 | 429,500 | |
14 | 202,700 | 278,700 | 317,000 | 344,100 | 379,200 | 431,000 | |
15 | 204,400 | 280,000 | 318,600 | 346,000 | 381,000 | 432,400 | |
16 | 206,100 | 281,200 | 320,200 | 347,900 | 382,700 | 433,700 | |
17 | 207,400 | 282,500 | 321,700 | 349,800 | 384,400 | 434,900 | |
18 | 209,000 | 283,800 | 323,400 | 351,700 | 386,100 | 436,100 | |
19 | 210,600 | 285,000 | 325,000 | 353,600 | 387,800 | 437,300 | |
20 | 212,100 | 286,200 | 326,600 | 355,400 | 389,500 | 438,400 | |
21 | 213,600 | 287,300 | 328,000 | 357,200 | 391,200 | 439,500 | |
22 | 215,200 | 288,500 | 329,700 | 359,000 | 392,800 | 440,500 | |
23 | 216,800 | 289,800 | 331,400 | 360,800 | 394,300 | 441,500 | |
24 | 218,400 | 291,100 | 333,000 | 362,500 | 395,700 | 442,500 | |
25 | 225,600 | 292,400 | 334,200 | 364,200 | 397,000 | 443,400 | |
26 | 226,700 | 293,400 | 336,100 | 365,900 | 398,200 | 444,300 | |
27 | 227,800 | 294,400 | 337,800 | 367,600 | 399,300 | 445,100 | |
28 | 228,900 | 295,500 | 339,400 | 369,300 | 400,400 | 445,900 | |
29 | 230,000 | 296,600 | 340,900 | 371,000 | 401,500 | 446,500 | |
30 | 231,100 | 297,800 | 342,500 | 372,600 | 402,500 | 447,100 | |
31 | 232,200 | 298,900 | 344,100 | 374,200 | 403,500 | 447,700 | |
32 | 233,300 | 300,100 | 345,700 | 375,800 | 404,500 | 448,300 | |
33 | 234,400 | 301,300 | 347,400 | 377,400 | 405,500 | 448,800 | |
34 | 235,500 | 302,600 | 349,200 | 378,900 | 406,500 | 449,300 | |
35 | 236,600 | 303,900 | 351,000 | 380,400 | 407,400 | 449,800 | |
36 | 237,700 | 305,200 | 352,800 | 381,900 | 408,300 | 450,300 | |
37 | 238,800 | 306,500 | 354,300 | 383,300 | 409,200 | 450,800 | |
38 | 239,800 | 307,600 | 355,700 | 384,700 | 410,000 | 451,200 | |
39 | 240,800 | 308,700 | 357,100 | 386,100 | 410,800 | 451,600 | |
40 | 241,800 | 309,800 | 358,500 | 387,500 | 411,500 | 452,000 | |
41 | 242,800 | 310,800 | 360,000 | 388,800 | 412,200 | 452,400 | |
42 | 243,800 | 311,800 | 360,800 | 390,100 | 412,900 | 452,800 | |
43 | 244,800 | 312,800 | 361,800 | 391,400 | 413,500 | 453,200 | |
44 | 245,800 | 313,800 | 362,800 | 392,600 | 414,100 | 453,600 | |
45 | 246,800 | 314,800 | 363,700 | 393,800 | 414,700 | 453,900 | |
46 | 247,800 | 315,800 | 364,800 | 394,900 | 415,300 | 454,200 | |
47 | 248,800 | 316,800 | 365,700 | 396,000 | 415,900 | 454,500 | |
48 | 249,800 | 317,700 | 366,700 | 397,000 | 416,400 | 454,800 | |
49 | 250,800 | 318,600 | 367,600 | 398,000 | 416,900 | 455,000 | |
50 | 251,800 | 319,500 | 368,300 | 398,900 | 417,400 | 455,200 | |
51 | 252,800 | 320,400 | 369,000 | 399,800 | 417,900 | 455,400 | |
52 | 253,800 | 321,300 | 369,600 | 400,600 | 418,400 | 455,600 | |
53 | 254,800 | 322,200 | 370,000 | 401,400 | 418,900 | 455,800 | |
54 | 255,700 | 323,100 | 370,600 | 402,200 | 419,400 | 456,000 | |
55 | 256,600 | 324,000 | 371,300 | 403,000 | 419,900 | 456,200 | |
56 | 257,500 | 324,800 | 372,000 | 403,800 | 420,400 | 456,400 | |
57 | 258,400 | 325,600 | 372,300 | 404,500 | 420,900 | 456,600 | |
58 | 259,300 | 326,300 | 373,000 | 405,200 | 421,400 | 456,800 | |
59 | 260,200 | 327,000 | 373,700 | 405,800 | 421,900 | 457,000 | |
60 | 261,100 | 327,700 | 374,300 | 406,400 | 422,400 | 457,200 | |
61 | 262,000 | 328,300 | 374,600 | 406,900 | 422,900 | 457,400 | |
62 | 262,900 | 328,900 | 375,100 | 407,400 | 423,400 | 457,600 | |
63 | 263,800 | 329,500 | 375,700 | 407,900 | 423,900 | 457,800 | |
64 | 264,700 | 330,100 | 376,300 | 408,300 | 424,400 | 458,000 | |
65 | 265,500 | 330,700 | 376,600 | 408,700 | 424,900 | 458,200 | |
66 | 266,300 | 331,300 | 377,200 | 409,100 | 425,400 | 458,400 | |
67 | 267,100 | 331,900 | 377,900 | 409,400 | 425,900 | 458,500 | |
68 | 267,900 | 332,500 | 378,500 | 409,700 | 426,400 | 458,600 | |
69 | 268,700 | 333,100 | 378,900 | 410,000 | 426,800 | 458,700 | |
70 | 269,500 | 333,600 | 379,400 | 410,300 | 427,200 | 458,800 | |
71 | 270,300 | 334,100 | 380,000 | 410,600 | 427,600 | 458,900 | |
72 | 271,100 | 334,600 | 380,500 | 410,900 | 428,200 | 459,000 | |
73 | 271,800 | 335,100 | 381,000 | 411,200 | 428,600 | 459,100 | |
74 | 272,500 | 335,600 | 381,600 | 411,500 | 429,000 | 459,200 | |
75 | 273,200 | 336,000 | 382,100 | 411,800 | 429,400 | 459,300 | |
76 | 273,900 | 336,400 | 382,400 | 412,100 | 429,800 | 459,400 | |
77 | 274,600 | 336,800 | 382,800 | 412,400 | 430,200 | 459,500 | |
78 | 275,300 | 337,200 | 383,300 | 412,700 | 430,600 | 459,600 | |
79 | 276,000 | 337,600 | 383,700 | 413,000 | 430,900 | 459,700 | |
80 | 276,700 | 338,000 | 384,100 | 413,300 | 431,200 | 459,800 | |
81 | 277,400 | 338,400 | 384,500 | 413,600 | 431,500 | ||
82 | 278,100 | 338,800 | 385,000 | 413,900 | 431,700 | ||
83 | 278,800 | 339,200 | 385,400 | 414,200 | 431,900 | ||
84 | 279,500 | 339,600 | 385,800 | 414,500 | 432,100 | ||
85 | 280,200 | 340,000 | 386,100 | 414,800 | 432,300 | ||
86 | 280,900 | 340,400 | 386,300 | 415,100 | 432,500 | ||
87 | 281,600 | 340,800 | 386,500 | 415,400 | 432,700 | ||
88 | 282,300 | 341,200 | 386,700 | 415,700 | 432,900 | ||
89 | 283,000 | 341,500 | 386,900 | 415,900 | 433,100 | ||
90 | 283,700 | 341,800 | 387,100 | 416,100 | 433,300 | ||
91 | 284,300 | 342,100 | 387,300 | 416,300 | 433,500 | ||
92 | 284,900 | 342,400 | 387,500 | 416,500 | 433,700 | ||
93 | 285,500 | 342,700 | 387,700 | 416,700 | 433,900 | ||
94 | 286,100 | 343,000 | 387,900 | 416,900 | 434,100 | ||
95 | 286,700 | 343,300 | 388,000 | 417,100 | 434,300 | ||
96 | 287,300 | 343,500 | 388,100 | 417,300 | |||
97 | 287,900 | 343,700 | 388,200 | 417,500 | |||
98 | 288,500 | 343,900 | 388,300 | 417,600 | |||
99 | 289,100 | 344,100 | 388,400 | 417,700 | |||
100 | 289,700 | 344,300 | 388,500 | 417,800 | |||
101 | 290,300 | 344,500 | 388,600 | 417,900 | |||
102 | 290,900 | 344,700 | 388,700 | 418,000 | |||
103 | 291,400 | 344,900 | 388,800 | 418,100 | |||
104 | 291,900 | 345,100 | 388,900 | ||||
105 | 292,400 | 345,300 | 389,000 | ||||
106 | 292,900 | 345,600 | |||||
107 | 293,400 | 345,900 | |||||
108 | 293,900 | 346,200 | |||||
109 | 294,300 | 346,500 | |||||
110 | 294,600 | 346,800 | |||||
111 | 294,900 | 347,100 | |||||
112 | 295,200 | 347,400 | |||||
113 | 295,500 | 347,600 | |||||
114 | 295,800 | 347,800 | |||||
115 | 296,100 | 348,000 | |||||
116 | 296,400 | 348,200 | |||||
117 | 296,700 | 348,400 | |||||
118 | 296,900 | ||||||
119 | 297,100 | ||||||
120 | 297,300 | ||||||
121 | 297,500 | ||||||
122 | 297,700 | ||||||
123 | 297,900 | ||||||
124 | 298,100 | ||||||
125 | 298,300 | ||||||
126 | 298,500 | ||||||
127 | 298,700 | ||||||
128 | 298,900 | ||||||
129 | 299,100 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 |
別表第2(第3条関係)
(令5条例22・一部改正)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
6級 | 課長、事務局長又は会計管理者の職務 |
5級 | 1 副課長の職務 2 主幹兼指導主事の職務 |
4級 | 1 主幹の職務 2 指導主事の職務 |
3級 | 主査の職務 |
2級 | 主任、主任保健師、主任保育士、主任社会福祉士又は主任管理栄養士の職務 |
1級 | 主事、技師、保健師、保育士、看護師、社会福祉士又は管理栄養士の職務 |