○宮代町職員等の旅費に関する条例

昭和44年7月7日

条例第10号

目次

第1章 総則(第1条―第11条の2)

第2章 内国旅行の旅費(第12条―第22条)

第3章 外国旅行の旅費(第23条―第31条の2)

第4章 雑則(第32条―第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

2 町が職員(町が給与又は報酬を支給している者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)をいう。以下同じ。)及び職員以外の者に対して支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(令元条例18・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町長等 町長、副町長、教育長及び議会議員をいう。

(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、宮代町職員の給与に関する条例(昭和30年宮代町条例第6号)第3条第2項に規定する行政職給料表及び宮代町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年宮代町条例第17号)第5条による当該級の職務並びにこれらの給料表の適用を受けない者について任命権者が町長と協議して定めるこれに相当する職務をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、在勤庁から8キロメートル以内の地域をいうものとする。

(令元条例18・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又は遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴なう旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が出張のため外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴なう旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(4) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第3号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例に特別の定めがある場合その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に第4条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で町長が定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故又は天災その他町長が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で町長が定める金額を旅費として支給することができる。

(令元条例18・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者若しくは旅行依頼を行う者又はそれらの委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信手段によって公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし、これを提示するいとまがない場合には、この限りでない。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、町長が定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わない旅行をした後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 旅費雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

10 死亡手当は、第3条第2項第4号の規定に該当する場合において、定額により支給する。

11 外国旅行のうち第31条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、旅行手当を旅費として支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によって経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合のほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又はやむを得ない事情により要した日数を除き、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第3号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第8条の2 旅行者が同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中1時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第8条の3 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第9条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする理由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)に必要な資料を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払相当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払相当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支払相当者等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支払相当者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な資料の種類、記載事項及び第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類は、町長が定める。

(証人等の旅費)

第11条の2 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定がある場合を除くほか、任命権者が町長に協議して定める旅費とする。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、その乗車に要する旅客運賃(以下この項において「運賃」という。)並びに次に規定する急行料金及び座席指定料金による。

(1) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

(2) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、運賃、前号に規定する急行料金のほか座席指定料金

2 前項第1号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車又は、準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第2号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第13条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3等級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 町長等については、上級の運賃

 6級の職務にある者については、中級の運賃

 5級以下の職務にある者については、下級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 前号イ及びに規定する者については、上級の運賃

 前号ハに規定する者については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第15条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、それを切り捨てる。

(自家用自動車使用の場合の旅費)

第15条の2 職員が、旅行命令権者の承認を受けて、自家用自動車(任命権者が定めるところにより登録を受けた自家用自動車に限る。)を使用して旅行をしたときは、当該旅行を第6条第5項の規定による陸路旅行として車賃を支給する。

2 前項の規定により支給する車賃の額は、前条第1項の規定にかかわらず、1キロメートルにつき18円とする。

(令2条例21・追加)

(日当)

第16条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 日当は、鉄道100キロメートル以上、水路50キロメートル以上又は陸路25キロメートル以上の旅行で公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊を伴う場合に限り、支給する。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第18条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほか、別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。

第19条及び第20条 削除

(退職者等の旅費)

第21条 第3条第2項第1号の規定により職員が出張中に退職等となった場合に支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第22条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、職員が出張中に死亡した場合において、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第5号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第23条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第24条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 町長等については、最上級の運賃

 6級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 町長等が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃

(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前4号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金

(船賃)

第25条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 最上級の運賃を3以上に区分する船舶による旅行の場合には、町長等については、最下級の直近上位の級の運賃、6級以下の職務にある者については最下級の運賃

 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 町長等が公務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(航空賃及び車賃)

第26条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 町長等については、最上級の運賃

 6級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

(3) 町長等が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第27条 日当及び宿泊料の額は、旅行地の区分に応じた別表第2の定額による。

2 第24条第5号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行地の区分に応じた別表第2の定額の10分の7に相当する額による。

3 食卓料の額は別表第2の定額による。

4 第17条第2項及び第18条第2項の規定は、外国旅行の場合の宿泊料及び食卓料について準用する。

第28条 削除

(旅行雑費)

第29条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(死亡手当)

第30条 死亡手当の額は、第3条第2項第4号の規定に該当する場合に、別表第2の定額による。

2 職員が第3条第2項第4号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該職員の本邦における所属庁(所属の長の在勤庁をいう。)所在地を旧在勤地とみなして第22条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第22条第2項の規定は、第3条第2項第4号の規定に該当する場合において第1項又は第2項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(旅行手当)

第31条 第6条第1項に掲げる旅費に代え旅行手当を支給する旅行は、旅行先の特別事情により別表第2の定額による旅費を支給することを適当でないと認めて町長が指定する旅行とする。

2 旅行手当の額、支給条件及び支給方法は、その都度旅行命令権者が町長と協議して定める。ただし、その額は、当該旅行の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(退職者等の旅費)

第31条の2 第3条第2項第3号により支給する旅費は、その都度各任命権者が町長に協議して定める。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第32条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又は必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第33条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する理由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(規則への委任)

第34条 この条例の実施に関し必要な事項は、町規則で定める。

1 この条例は、昭和44年7月1日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 職員の旅費に関する条例(昭和30年宮代町条例第7号)は、廃止する。

4 内国旅行に係る鉄道賃及び船賃の額については、町長が公務上の必要その他の事情を考慮して定める内国旅行のため支給するものを除き、当分の間第12条及び第13条中「町長等又は1等級以上の職務にある者」とあるのは、「町長等」として、これらの規定を適用する。

(昭和45年条例第16号)

1 この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和48年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の宮代町職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和48年4月1日以後に完了する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)について適用し、同日前に完了した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。

3 新条例第15条第1項の規定並びに別表第1の規定は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 前2項の規定により新条例の規定が適用される旅行(新条例の規定が適用される旅行の一部を含む。)に係る旅費が改正前の宮代町職員等の旅費に関する条例の規定に基づき、この条例の施行の日前に職員等に支払われているときは、当該旅費は新条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和50年条例第8号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 改正後の宮代町職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項の定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第15条第1項の規定並びに別表第1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第12号)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

2 改正後の宮代町職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除きこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第12条第1項第3号、第2項及び第3項の規定、第13条第1項第6号の規定、第15条第1項の規定並びに別表第1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 新条例附則第2項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第8号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正後の宮代町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宮代町職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第15条第1項及び別表第1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年条例第5号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の宮代町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第14号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の宮代町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第21号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宮代町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第1 内国旅行の旅費(第16条~第18条関係)

日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

町長等

町長、議長

1,800円

14,800円

3,000円

副町長、教育長、副議長、議員

1,500円

14,800円

2,600円

3級以上の職務にある者

1,300円

13,100円

2,200円

2級以下の職務にある者

1,000円

13,100円

1,700円

別表第2 外国旅行の旅費(第27条、第30条、第31条関係)

1 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

指定都市

甲地方

乙地方

町長等

町長、議長

6,100円

5,300円

4,800円

18,700円

16,300円

14,700円

6,700円

副町長、教育長、副議長、議員

5,400円

4,700円

4,300円

16,700円

14,500円

13,100円

6,400円

6級の職務にある者

4,700円

4,200円

3,800円

14,600円

12,700円

11,400円

5,600円

5級以下の職務にある者

4,000円

3,500円

3,200円

12,500円

10,900円

9,800円

4,800円

備考

1 指定都市とは、財務省令で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び大洋地域として財務省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域をいい、乙地方とは、指定都市及び甲地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、乙地方につき定める定額とする。

2 死亡手当

区分

死亡手当

町長等

町長、議長

800,000円

副町長、教育長、副議長、議員

640,000円

6級の職務にある者

580,000円

5級以下の職務にある者

490,000円

宮代町職員等の旅費に関する条例

昭和44年7月7日 条例第10号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和44年7月7日 条例第10号
昭和45年12月26日 条例第16号
昭和48年9月18日 条例第19号
昭和50年6月21日 条例第8号
昭和54年9月28日 条例第12号
昭和60年3月27日 条例第9号
昭和61年3月18日 条例第8号
平成3年3月15日 条例第9号
平成11年3月23日 条例第5号
平成15年3月27日 条例第11号
平成17年3月25日 条例第14号
平成18年3月23日 条例第14号
平成19年3月19日 条例第4号
平成19年9月26日 条例第21号
平成27年3月31日 条例第8号
令和元年10月1日 条例第18号
令和2年9月29日 条例第21号