○宮代町郷土資料館管理及び運営に関する規則
平成5年10月6日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮代町郷土資料館設置及び管理に関する条例(平成5年宮代町条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第5条に規定する職員として、次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 学芸員及び学芸員補
(3) 事務職員
(職務)
第3条 館長は、上司の命を受けて資料館の業務を管理し、所属職員を指揮監督する。
2 学芸員及び学芸員補は、館長の命を受け、専門的事務に従事する。
3 事務職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(資料の館内利用)
第4条 学術上の研究等のため、資料を館内で特別に利用しようとする者は、あらかじめ資料館内資料利用許可申請書(様式第1号)を宮代町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、許可を受けなければならない。
(資料の館外貸出)
第5条 教育委員会は、他の資料館、博物館、その他教育委員会が適当と認めたものに対し、資料の館外貸出をすることができる。
3 資料の館外貸出期間は、30日以内とする。ただし、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、これを延長することができる。
(資料の寄贈及び寄託)
第6条 教育委員会は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
4 寄贈資料には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記して、永くその芳志を伝えるものとする。
5 寄託資料は、資料館所蔵の資料と同様の取扱いをするものとする。ただし、館外貸出については、寄託者の承認を得なければならない。
6 教育委員会は、不可抗力による寄託資料の損害に対して、その責めを負わないものとする。
2 町長は、入館料の免除を決定したときは、入館料免除承認書(様式第10号)を申請者に交付するものとする。
(遵守事項)
第8条 教育委員会は、資料館の入館者の遵守事項を定め、及び資料館の管理上必要があるときは、入館者に対し、その都度適宜な指示をすることができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成5年11月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、制定の日から施行する。
(令4教委規則2・一部改正)
(令4教委規則2・一部改正)
(令4教委規則2・一部改正)
(令4教委規則2・一部改正)
(令4教委規則2・一部改正)