○宮代町郷土資料館管理及び運営に関する規則

平成5年10月6日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮代町郷土資料館設置及び管理に関する条例(平成5年宮代町条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第5条に規定する職員として、次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 学芸員及び学芸員補

(3) 事務職員

(職務)

第3条 館長は、上司の命を受けて資料館の業務を管理し、所属職員を指揮監督する。

2 学芸員及び学芸員補は、館長の命を受け、専門的事務に従事する。

3 事務職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(資料の館内利用)

第4条 学術上の研究等のため、資料を館内で特別に利用しようとする者は、あらかじめ資料館内資料利用許可申請書(様式第1号)を宮代町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をするときは、資料館内資料利用許可書(様式第2号)を交付する。

(資料の館外貸出)

第5条 教育委員会は、他の資料館、博物館、その他教育委員会が適当と認めたものに対し、資料の館外貸出をすることができる。

2 資料の館外貸出を受けようとする者は、あらかじめ資料館外貸出許可申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、資料館外貸出許可書(様式第4号)の交付を受けなければならない。

3 資料の館外貸出期間は、30日以内とする。ただし、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、これを延長することができる。

(資料の寄贈及び寄託)

第6条 教育委員会は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 資料を寄贈をしようとする者は、資料寄贈申請書(様式第5号)を、資料を寄託しようとする者は資料寄託申請書(様式第6号)を教育委員会に提出するものとする。

3 教育委員会は、資料の寄贈を受けると決定したときは資料受領証(様式第7号)を、資料の寄託を受けることを決定したときは資料受託証(様式第8号)を申請者に対し交付するものとする。

4 寄贈資料には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記して、永くその芳志を伝えるものとする。

5 寄託資料は、資料館所蔵の資料と同様の取扱いをするものとする。ただし、館外貸出については、寄託者の承認を得なければならない。

6 教育委員会は、不可抗力による寄託資料の損害に対して、その責めを負わないものとする。

(入館料の免除)

第7条 条例第8条第3項に基づき入館料の免除を受けようとする者は、あらかじめ入館料免除申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、入館料の免除を決定したときは、入館料免除承認書(様式第10号)を申請者に交付するものとする。

(遵守事項)

第8条 教育委員会は、資料館の入館者の遵守事項を定め、及び資料館の管理上必要があるときは、入館者に対し、その都度適宜な指示をすることができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成5年11月1日から施行する。

(平成11年教委規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、制定の日から施行する。

(令4教委規則2・一部改正)

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(令4教委規則2・一部改正)

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(令4教委規則2・一部改正)

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(令4教委規則2・一部改正)

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(令4教委規則2・一部改正)

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宮代町郷土資料館管理及び運営に関する規則

平成5年10月6日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)