○宮代町立コミュニティセンター進修館条例

昭和55年4月1日

条例第7号

(設置)

第1条 教育、学術及び文化等に関する各種の事業を行い、もって町民の教育の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与するとともに「自治と連帯」のまちづくりを推進することを目的として、宮代町立コミュニティセンター「進修館」(以下「進修館」という。)を宮代町笠原一丁目1番1号に設置する。

(業務)

第2条 進修館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用に関すること。

(2) 市民活動及び地域コミュニティの推進に関すること。

(3) 社会福祉の増進及び文化の向上に関すること。

(4) その他進修館の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(休館日)

第3条 進修館の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、町長は、進修館の管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(利用時間)

第4条 進修館の施設等を利用することができる時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、町長は、進修館の管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第5条 進修館の施設等を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の許可は、当該許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、これをしてはならない。

(1) 進修館の管理上、支障があると認められるとき。

(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。

(3) その他進修館の設置目的に反すると認められるとき。

3 町長は、第1項の許可をする場合において必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用権利者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(遵守事項及び町長の指示)

第7条 町長は、進修館の利用者の遵守事項を定め、進修館の管理上必要があるときは、その利用者に対し、その都度適宜な指示をすることができる。

(利用の条件の変更、停止及び許可の取消し)

第8条 町長は、利用権利者が次の各号のいずれかに該当するとき又は進修館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 第5条第3項の規定による条件又は前条の規定による遵守事項若しくは指示に違反したとき。

(2) 第6条の規定に違反したとき。

(3) 使用料を納期限までに納めなかったとき。

(4) 不正な手段によって利用の許可を受けたとき。

2 町は、利用権利者が前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあってもその補償の責めを負わない。

(原状回復)

第9条 利用権利者は、その利用を終ったときは、速やかに当該施設等を原状に復しなければならない。第8条第1項の規定により、利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。

(損害賠償)

第10条 進修館の利用者は自己の責めに帰すべき理由によりその利用中に進修館の施設若しくは設備を損傷し、又は進修館の物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(入館の禁止等)

第11条 町長は、進修館内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(使用料)

第12条 利用権利者は、別表に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

(使用料の免除)

第13条 町長は、利用権利者が進修館の施設等を公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合で必要があると認めるときは、前条の使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号に該当する場合は、その全部又は一部を還付する。

(1) 進修館の管理上特に必要があるため町長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用権利者の責めに帰することができない理由により、進修館の施設等を利用することができないとき。

(指定管理者による管理)

第15条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、進修館の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 第2条に掲げる業務

(2) 施設等の利用の許可等に関する業務

(3) 施設等の維持管理に関する業務

(4) 施設等の使用料の徴収に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、第3条に規定する休館日及び第4条に規定する利用時間を変更することができる。

3 指定管理者が第1項に掲げる業務を行う場合における第5条第7条第8条第11条第13条及び第14条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「町」とあるのは「町又は指定管理者」とする。

4 指定管理者が第1項に掲げる業務を行う場合における第8条第12条から第15条及び別表の規定の適用については、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(利用料金収入の帰属及び利用料金の額の決定)

第16条 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に進修館の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合における利用料金は、別表に定める金額の範囲内で指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、前項に規定する利用料金のほか、指定管理者が実施する事業に係る費用について、別に徴収することができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、進修館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第30号)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の進修館条例等の規定は、平成13年1月1日以後の利用に係る許可の申請から適用する。

(平成18年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る使用料から適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年条例第30号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る使用料から適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宮代町立コミュニティセンター進修館条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る使用料から適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第12条関係)

(平30条例2・一部改正)

1 基本使用料

施設の名称

1時間当たりの使用料

備考

大ホール

2,600円


小ホール

1,500円


研修室

300円


集会室

300円


和室

300円


茶室

300円


談話室

300円


食堂

400円


芝生広場

1,800円

独占して使用する場合

ロビー

1,500円

独占して使用する場合

2 附属設備等使用料

附属設備

規則で定める額

備考

1 午後9時から午後9時30分までの使用料は、1時間当たりの使用料の半額とする。

2 営利又は宣伝を目的としない場合で入場料及びその他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収するときの使用料は、次のとおりとする。この場合において、入場料等が2種類以上定められているときは、その最高額の入場料等とする。

ア 入場料等が1人当たり1,000円以下のときは、当該基本使用料の1.2倍の額とする。

イ 入場料等が1人当たり1,001円以上3,000円以下のときは、当該基本使用料の1.5倍の額とする。

ウ 入場料等が1人当たり3,001円以上のときは、当該基本使用料の2倍の額とする。

3 営利又は宣伝を目的とする場合の使用料は、当該基本使用料の2倍の額とする。

4 使用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

宮代町立コミュニティセンター進修館条例

昭和55年4月1日 条例第7号

(平成30年7月1日施行)