○宮代町立コミュニティセンター進修館管理規則

平成12年10月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は宮代町立コミュニティセンター進修館条例(昭和55年宮代町条例第7号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき宮代町立コミュニティセンター進修館(以下「進修館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用等の許可手続)

第2条 条例第5条第1項の規定により、進修館の施設を利用しようとする者は、次に掲げる期間内に進修館利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(1) 大ホール、小ホール、芝生広場及びロビー 施設を利用しようとする日(2日以上連続して利用しようとする場合は、その初日とする。以下「利用日」という。)の6月前から当日まで。

(2) 研修室、集会室、和室、茶室、談話室及び食堂 利用日の3月前から当日まで。

2 前項の申請書に記載する利用時間には、準備、後片付け等利用に必要なすべての時間を含むものとする。

3 第1項の申請に基づく許可は、進修館利用許可書兼領収書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(平31規則16・一部改正)

(特別な設備等の承認)

第3条 条例第5条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、進修館に備え付け以外の特別な設備、物品等を使用しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(附属設備等の許可手続)

第4条 条例第5条第1項の規定により、進修館の附属設備等の利用の許可を受けようとする者は、進修館附属設備利用申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による許可は、進修館附属設備利用許可書兼領収書(様式第4号)を交付して行うものとする。

(附属設備等の使用料)

第5条 条例第12条に規定する附属設備等の使用料は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の納付)

第6条 利用者は、利用の許可と同時に使用料を納付しなければならない。

2 附属設備等の使用料は、進修館利用後に納入することができる。

(許可書の提示)

第7条 利用者は、施設又は附属設備等(以下「施設等」という。)を利用するときは、第2条第3項又は第4条第2項に規定する許可書を職員に提示しなければならない。

(許可事項等の変更)

第8条 利用者は、進修館の利用の許可に係る事項を変更しようとするときは、利用日の7日前までに進修館利用変更申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、進修館利用変更許可書兼領収書(様式第6号)を交付して行うものとする。

(使用料の免除)

第9条 条例第13条の規定により使用料を免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町又は町の機関(附属機関を含む。)が公用で使用するとき。

(2) 町内の小中学校が、教育活動として使用するとき。

(3) 身体障がい者手帳、療育手帳又は精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下、「障がい者」という。)が使用するとき。ただし、障がい者が団体で有料施設等を使用するときは、参加者(介護者等を除く。)のすべてが障がい者に該当する場合に限り、使用料を免除するものとする。

(4) 指定管理者が事業計画に基づく自主事業に使用するとき。

2 使用料の免除を受けようとする者は、あらかじめ進修館使用料免除申請書(様式第7号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 前項の承認は、進修館使用料免除承認書(様式第8号)を交付して行うものとする。

(使用料の還付)

第10条 条例第14条ただし書きの規定による施設等の使用料の還付を受けようとする者は、進修館使用料還付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 施設等の使用料の還付の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第14条第1項第1号に該当する場合 既納の施設等の使用料の全額

(2) 条例第14条第1項第2号に該当する場合 町長がその都度定める額

(利用方法等の打ち合わせ)

第11条 第2条第1項第1号に掲げる施設を使用しようとする者は、事前に職員と利用方法その他必要な事項について打ち合わせをしなければならない。

(利用者の遵守事項)

第12条 利用者は、進修館の施設等を利用しようとするときは、職員の指示に従い、特に次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 入場人数は、利用施設の収容定員を超えないこと。

(2) 所定の場所以外に出入りしたり、利用の許可を受けていない施設を利用したり、又は移動したりしないこと。

(3) 施設等をき損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(4) 騒音、怒声を発したり、他人に危害を及ぼす行為をしないこと。

(5) 他人の迷惑となる物品を携帯したり、動物類を持ち込まないこと。

(6) 許可なく寄附、金品の募集、物品の販売又は陳列をしないこと。

(7) 許可なくポスター、チラシ等を掲示し、又は配布しないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか各施設の注意事項を遵守すること。

(令2規則5・一部改正)

(指定管理者による管理の場合における規定の適用)

第13条 条例第15条の規定による指定管理者に進修館の管理に関する業務を行わせる場合にあっては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条から第4条まで及び第8条から第10条まで

町長

指定管理者

第7条第11条及び第12条

職員

指定管理者

2 条例第16条第1項の規定による指定管理者に進修館の利用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合における第5条第6条第9条及び第10条の規定並びに別表の規定の適用については、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(利用料金の承認手続)

第14条 指定管理者は、条例第16条第2項の規定による利用料金について町長の承認を受けようとするときは、進修館利用料金承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の規定による承認を行うときは、進修館利用料金承認書(様式第11号)を交付するものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の進修館管理規則の規定は、平成13年1月1日以後の利用に係る許可の申請から適用する。

(平成16年規則第30号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年規則第39号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第10条の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る手続から適用し、同日前の申請に係る手続については、なお従前の例による。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の進修館管理規則(以下「旧規則」という。)の規定による手続きその他行為は、この規則による改正後の進修館管理規則の規定による手続きその他行為とみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による旧規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の進修館管理規則の規定により行われた手続きその他行為は、この規則による改正後の宮代町コミュニティセンター進修館管理規則の規定による手続きその他行為とみなす。

(平成31年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和7年規則第15号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表

(令2規則5・令7規則15・一部改正)

附属設備等使用料

附属設備等の名称

単位

使用料

備考

舞台設備

びょうぶ

一式

1時間あたり500円


平台

1枚

1時間あたり100円

箱足

1組

1時間あたり50円

中足

1組

1時間あたり50円

音響設備

拡声装置(ホール固定アンプ)

1式

1時間あたり500円

マイクロホン、マイクスタンド各1本を含む

マイクロホン

1本

1時間あたり500円

マイクスタンドを含む。

ワイヤレスマイクロホン

1本

1時間あたり500円

マイクスタンドを含む。

マイクスタンド

1本

1時間あたり50円


レコードプレーヤー

1台

1時間あたり400円

カセットテープレコーダー

1台

1時間あたり400円

CDプレーヤー

1台

1時間あたり400円

MDプレーヤー

1台

1時間あたり400円

SD・USBレコーダー

1台

1時間あたり400円

ステージスピーカー

1台

1時間あたり300円

ピアノ・映写設備

ピアノ

1台

1時間あたり1,000円

調律を含まない。

16ミリ映写機

1台

1時間あたり300円


プロジェクター

1台

1時間あたり400円

スクリーン(固定式)

1台

1時間あたり500円

ビデオデッキ

1台

1時間あたり400円

テレビデオ

1台

1時間あたり400円

照明設備

ボーダーライト

1列

1時間あたり300円


ホリゾントライト

1台

1時間あたり100円

スポットライト(1kW未満)

1台

1時間あたり100円

スポットライト(1kW以上)

1台

1時間あたり150円

サスペンションライト

1列

1時間あたり1,300円

ピンスポットライト

1台

1時間あたり150円

水銀灯

1台

1時間あたり250円

その他

持込電気器具

1kW

1時間あたり50円

10円未満の端数を生じたときはこれを10円に切り上げるものとする。

携帯用拡声器

1台

1時間あたり400円

ポータブルPAシステム

一式

1時間あたり1,000円

ロッカー

1個

1月あたり200円

自転車

1台

1日あたり500円

カラーコピー機

A4単色

1面あたり10円

A3単色

1面あたり20円

A4多色

1面あたり20円

A3多色

1面あたり40円

印刷機

原稿の製版

1面あたり50円

印刷

1面あたり0.6円

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(平31規則16・令2規則5・一部改正)

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(平31規則16・令2規則5・一部改正)

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宮代町立コミュニティセンター進修館管理規則

平成12年10月1日 規則第30号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成12年10月1日 規則第30号
平成16年12月28日 規則第30号
平成18年5月18日 規則第39号
平成18年10月2日 規則第58号
平成20年3月13日 規則第2号
平成22年4月30日 規則第21号
平成27年3月2日 規則第1号
平成31年3月26日 規則第16号
令和2年3月12日 規則第5号
令和7年3月31日 規則第15号