○宮代町都市公園条例
平成5年2月1日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令で定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(住民一人当たりの都市公園の敷地面積の目標)
第1条の2 都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(都市公園の配置及び規模の基準)
第1条の3 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とすること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とすること。
(3) 主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とすること。
(4) 主として町内に居住する者の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供すことを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とすること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は鑑賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設の設置基準)
第1条の4 一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計は、当該都市公園の敷地面積の100分の2を超えてはならない。ただし、次条に定める特別の場合においては、当該各号で定める割合を限度としてこれを超えることができる。
2 一の都市公園に運動施設として設けられる敷地面積の総計は、当該都市公園の敷地面積の100分の50を超えてはならない。
(平30条例3・一部改正)
(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設である建築物を設ける場合に限り、当該都市公園施設の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。
ア 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして国土交通省令で定める建築物
イ 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要構造物として指定された建築物
ウ 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物
(3) 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として国土交通省令で定めるものを設ける場合に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。
(平30条例3・一部改正)
(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)
第1条の6 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項に規定する都市公園移動等円滑化基準は、別表第1に定めるものとする。
(行為の制限)
第2条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) 花火、キャンプファイア等火気を使用すること。
(6) 小広場を有料施設の代替地として規則に定める利用をすること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止めておくこと。
(8) 家庭ごみ、その他汚物を捨てること。
(9) 他の利用者に危険を及ぼすおそれがある行為
(10) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理に支障がある行為
(利用の禁止又は制限)
第5条 町長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設等)
第6条 有料公園施設等(町の管理する公園施設及び備品で有料で使用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第2のとおりとする。
2 有料公園施設等の供用日及び供用時間は、規則で定める。
(使用の許可)
第7条 有料公園施設等を貸し出し区分に応じて独占して使用しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、プール及びトレーニング室の共用使用の場合は、規定の使用料を納付し、入場券の交付を受けることによって、これに代えるものとする。回数券及び定期券により使用する場合についても、同様とする。
(1) 使用する有料公園施設等の種類及び数量
(2) 使用の日時
(3) 使用の目的
(4) 使用中の責任者の住所・氏名及び人員
2 町長は、前項に規定する許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用許可申請書の記載事項)
第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設置しようとする場合
ア 設置の目的
イ 公園施設の種類
ウ 設置の期間
エ 設置の場所及び面積
オ 公園施設の構造
カ 公園施設の管理の方法
キ 工事実施の方法
ク 工事の着手及び完了の時期
ケ 都市公園の復旧方法
コ 上記に掲げるもののほか、町長が指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとする場合
ア 管理の目的
イ 管理する公園施設
ウ 管理の期間
エ 管理の方法
オ 上記に掲げるもののほか、町長が指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合
ア 既に受けた許可の年月日及び許可番号
イ 変更事項及び理由
ウ 上記に掲げるもののほか、町長が指示する事項
2 法第6条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の種類
(2) 占用の面積
(3) 占用物件の管理の方法
(4) 工事実施の方法
(5) 工事の着手及び完了の時期
(6) 都市公園の復旧方法
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が指示する事項
(占用許可の軽易な変更)
第9条 法第6条第3項ただし書に規定する条例で定める軽易な変更に該当する事項は、都市公園の利用又は効用に影響を与えないもので規則で定めるものとする。
(許可申請書の添付書類)
第10条 設置許可等の許可を受けようとする者又はその許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
2 町長は、前項に規定する書類のほか、必要と認めた書類の提出を求めることができる。
(占用物件等の使用料)
第11条 設置許可等を受けて都市公園を占用する者は、宮代町行政財産の使用料に関する条例(昭和63年宮代町条例第9号)別表に掲げる額の使用料を納入しなければならない。
2 前項の使用料は、占用期間が1年未満の場合はその全部を一時に、1年以上の場合は1年ごとにこれを納付するものとする。ただし、町長が特別の事由があると認めた場合は、これを分納させることができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、都市公園の維持管理上又は公益上の必要によって許可を取り消したときは、その全部又は一部を還付することができる。
2 前項の使用料は、都市公園の使用許可の際に納付するものとする。
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 都市公園の維持管理上又は公益上の必要によって許可を取り消したとき又は使用を中止したとき。
(2) 使用者が自己の責めに帰しない理由により、都市公園を使用することができなかったとき。
(使用料の免除)
第13条 町長は、別に定めるところにより、前条の使用料を免除することができる。
(入場券等)
第14条 入場券、回数券及び定期券は、町長が別に定める。
(届出)
第15条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 設置許可等を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項又は第4項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた工事を完了したとき。
(監督処分)
第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
3 町長は、第1項各号に規定する者が受けた処分による損失について、その補償の責めを負わない。
(損害賠償義務)
第17条 都市公園の利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用中に公園施設又は備品を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを修理し、若しくは原状回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第18条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を告示しなければならない。
(指定管理者による管理)
第20条 都市公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができる。
2 指定管理者は必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、第6条第2項に定める供用日及び供用時間を一時的に変更し、又は臨時に休日を定めることができる。
(指定管理者が行う業務)
第21条 指定管理者は、次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。
(1) 都市公園施設の維持管理に関する業務
(2) 利用の承認及び利用の取り消しに関する業務
(3) 利用料金の納入及び利用料金の免除、利用料金の返還に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該公園施設を有効に活用するために必要な業務
(指定管理者による公園施設の現状変更)
第22条 指定管理者は、町が設置した公園施設の改修、増設その他の現状変更を行おうとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
2 指定管理者は、前項に規定する利用料金のほか、指定管理者が実施する事業に係る費用について、別に徴収することができる。
3 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、前2項に規定する施設の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(委任)
第25条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第26条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 宮代町総合運動公園条例(昭和63年宮代町条例第14号)は、廃止する。
附則(平成6年条例第15号)
この条例は、平成6年4月30日から施行する。
附則(平成7年条例第15号)
この条例は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成10年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年6月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以降の申請に係る使用料から適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年6月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以降の申請に係る使用料から適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第30号)
1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の進修館条例等の規定は、平成13年1月1日以後の利用に係る許可の申請から適用する。
附則(平成16年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の宮代町都市公園条例の規定は、平成17年4月1日以後の申請に係る使用料から適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第30号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第41号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る使用料から適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の宮代町都市公園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宮代町老人・児童福祉施設ふれ愛センターみやしろ設置及び管理に関する条例及び宮代町都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る使用料から適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成22年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年1月1日以後の利用に係る許可の申請から適用する。
附則(平成23年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年10月1日以後の利用に係る申請から適用する。
附則(平成25年条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第8号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
別表第1(第1条の6関係)
(令7条例8・一部改正)
1 園路及び広場 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。 イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち一以上は、90センチメートル以上とすること。 ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 エ オに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊り場を含む。以下同じ。)を併設すること。 (2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。 オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。 カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 (3) 階段(その踊り場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。 ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 エ 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。 カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 (4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。 (5) 傾斜路(階段若しくは段に代わり、又はこれらに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。 イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。 ウ 横断勾配は、設けないこと。 エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊り場が設けられていること。 カ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 (6) 高齢者、障がい者等が転落するおそれのある場所には、柵、令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び令第22条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障がい者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障がい者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 (7) 2の項から7の項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。 |
2 屋根付広場 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 (2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 |
3 休憩所及び管理事務所 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 エ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。 (イ) 高齢者、障がい者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 (2) カウンターを設ける場合は、そのうち一以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。 (3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 (4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち一以上は、6の項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。 (5) 上記(1)から(4)までの規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、「休憩所を設ける場合は、そのうち一以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。 |
4 野外劇場及び野外音楽堂 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 出入口は、2の項(1)の基準に適合するものであること。 (2) 出入口と(3)の車椅子使用者用観覧スペース及び(4)の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。 オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。 カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 キ 高齢者、障がい者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障がい者誘導用ブロックその他の高齢者、障がい者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 (3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。 (4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち一以上は、6の項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。 (5) 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。 イ 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。 ウ 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。 (6) 上記(1)から(5)までの規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する野外音楽堂について準用する。 |
5 駐車場 | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち一以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。 (2) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 幅は、350センチメートル以上とすること。 イ 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。 |
6 便所 | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 イ 男子用小便器を設ける場合は、一以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。 ウ イの規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。 (2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち一以上は、(1)掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。 ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。 イ 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。 (3) 上記(2)アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。 (イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 (ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 (エ) 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。 (オ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。 a 幅は、80センチメートル以上とすること。 b 高齢者、障がい者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 イ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 (4) 上記(2)アの便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 イ 出入口には、当該便房が高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。 ウ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。 エ 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。 (5) 上記(3)ア(ア)及び(オ)並びにイの規定は、(4)の便房について準用する。 (6) 上記(3)ア(ア)から(ウ)まで及び(オ)並びにイ並びに(4)イからエまでの規定は、(2)イの便所について準用する。 この場合において、(4)イ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。 |
7 水飲場及び手洗場 | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち一以上は、高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。 (2) 上記(1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する手洗場について準用する。 |
8 掲示板及び標識 | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものであること。 イ 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。 (2) 上記(1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する標識について準用する。 (3) 1の項から8の項までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち一以上は、1の項の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。 |
別表第2(第6条関係)
1 有料の公園施設
都市公園名 | 有料公園施設 |
宮代町総合運動公園 | 多目的広場 野球場 ソフトボール場 テニスコート (総合体育館内) メインアリーナ サブアリーナ 柔道場 剣道場 弓道場 トレーニング室 会議室 研修室 プール |
はらっパーク宮代 | 多目的広場 |
2 有料備品
有料備品 | 別に規則で定める。 |
別表第3(第12条関係)
1 第2条第1項各号に掲げる行為をする場合
種類 | 使用料 | ||
単位 | 期間 | 金額 | |
物品の販売その他これらに類するもの | 1平方メートル | 1日 | 13円 |
業として写真撮影 |
| 半日 | 300円 |
1日 | 610円 | ||
業として映画撮影 |
| 半日 | 12,300円 |
1日 | 24,700円 | ||
興行 | 1平方メートル | 1日 | 15円 |
競技会、展示会その他これらに類する催し | 1平方メートル | 1日 | 7円 |
小広場の有料施設の代替利用 | 全面 | 1時間 | 1,000円 |
備考
1 行為に要する面積が1平方メートル未満であるとき又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
2 半日とは、午前8時30分から午後零時30分まで又は午後1時から午後5時までとし、1日とは、午前8時30分から午後5時までとする。
3 小広場の有料施設の代替利用とは、はらっパーク宮代の有料施設を、アーチェリー等の利用により、長期的に有料施設が利用できない場合に、その代替として同公園内の小広場を利用させることをいう。
2 基本使用料(有料公園施設の利用に伴う使用料)
①施設使用料
施設名等 | 区分 | 基本使用料(1時間当たり) | 摘要 | ||
一般 | 児童・生徒等 | ||||
宮代町総合運動公園 | 多目的広場 | 全面 | 1,000円 | 500円 | 独占して使用する場合 |
半面 | 500円 | 250円 | |||
野球場 | 全面 | 1,000円 | 500円 |
| |
ソフトボール場 | 全面 | 1,000円 | 500円 | ||
テニスコート | 1面 | 600円 | 300円 | ||
メインアリーナ サブアリーナ | メインアリーナ全面 | 3,000円 | 1,500円 | ||
メインアリーナ半面 | 1,500円 | 750円 | |||
サブアリーナ全面 | 1,000円 | 500円 | |||
バレーボールコート1面 | 1,000円 | 500円 | |||
バドミントンコート1面 | 500円 | 250円 | |||
卓球1面 | 250円 | 150円 | |||
柔道場 | 全面 | 700円 | 350円 | ||
剣道場 | 全面 | 700円 | 350円 | ||
弓道場 | 全面 | 600円 | 300円 | ||
共用 | 1人 100円 | 1人 50円 | |||
トレーニング室 | 共用 | 1人1回につき 300円 | ― | ||
回数券 | 3,000円 | ― | |||
定期券 (1月) | 3,000円 | ― | |||
会議室 | 全面 | 300円 | 300円 | ||
研修室 | 全面 | 300円 | 300円 | ||
プール | 共用 | 1人1回につき 400円 | 1人1回につき 200円 | ||
回数券 | 4,000円 | 2,000円 | |||
定期券 (1月) | 4,000円 | 2,000円 | |||
一般プール占用1コース | 1回につき 2,000円 | 1回につき 1,000円 | |||
幼児プール占用半面 | ― | 1回につき 800円 | |||
はらっパーク宮代 | 多目的広場 | 全面 | 3,000円 | 1,500円 | 独占して使用する場合 |
半面 | 1,500円 | 750円 | |||
1/6面 | 500円 | 250円 | |||
備考
1 「児童・生徒等」とは、義務教育諸学校の児童、生徒及び幼児(義務教育就学前の者をいう。以下同じ。)をいう。
2 トレーニング室の児童・生徒等の使用はできないものとする。
3 プールの1回とは、午前9時から正午まで、午後1時から午後4時まで又は午後5時から午後8時までのそれぞれの時間帯をいう。
4 プールを共用して利用する場合は、あらかじめ許可を受けることにより、利用当日に限り、再入場することができるものとする。
5 一般プールとは、25メートルプールをいう。
6 プールを幼児が使用する場合は無料とし、成人の付き添いを必要とする。ただし、付き添い人は有料とする。
7 プールの占用利用は、占用利用に係るコース使用料のほか、普通利用に係る基本使用料を徴収する。
②照明使用料
施設名等 | 区分 | 基本使用料(1時間当たり) |
テニスコート | 1面 | 400円 |
3 有料備品使用料
有料備品 | 規則で定める額 |
4 増使用料(有料公園施設の利用に伴い基本使用料に加算する額)
入場料金等を徴収する場合 | 有料公園施設において入場料等を徴収する場合の1回当たりの増使用料は、1人1回について徴収する最高の入場料金等に100を乗じて得た額とする。 | |
営利、宣伝を目的とする場合 | 有料公園施設において営利、宣伝を目的として利用する者の1時間又は1回当たりの増使用料は、基本使用料に3を乗じて得た額とする。 | |