○宮代町文化財保護条例
平成18年3月23日
条例第11号
宮代町文化財保護条例(昭和46年宮代町条例第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法又は埼玉県文化財保護条例(昭和30年埼玉県条例第46号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、町の区域内に存するもののうち、町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、町民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
(4) 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で町にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りょうその他の名勝地で町にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で町にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
(5) 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で町民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの。
(町の責務)
第3条 町は、文化財が町の歴史、文化又は自然を理解するために欠くことができないものであり、かつ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存及び活用が適切に行われるよう努めなければならない。
(町民及び所有者等の心構え)
第4条 町民は、町がこの条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。
2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。
3 町は、この条例の施行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と都市計画その他の公益との調整に留意しなければならない。
(諮問機関)
第5条 宮代町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、並びにこれらの事項に関して教育委員会に建議するため、宮代町文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)を置く。
2 保護委員会の委員の委嘱、会議その他必要な事項は、教育委員会が定める。
(調査)
第6条 教育委員会は、必要があると認めるときは、所有者及び権原に基づく占有者の同意を得て、文化財を調査することができる。
(指定)
第7条 教育委員会は、町の区域内に存する文化財のうち町にとって重要なものを町指定有形文化財、町指定無形文化財、町指定民俗文化財(有形のものを町指定有形民俗文化財、町指定無形民俗文化財に区分する。)又は町指定記念物(以下「町指定文化財」と総称する。)に指定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定に基づき町指定無形文化財及び町指定無形民俗文化財を指定するに当たっては、当該町指定無形文化財及び町指定無形民俗文化財の保持者又は保持団体(無形文化財及び無形民俗文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
3 第1項の規定に基づき指定をするには、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者及び権原に基づく占有者又は保持者若しくは保持団体の代表者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。
(解除)
第8条 町指定文化財が町指定文化財として価値を失った場合、町指定文化財が町の区域内に存しなくなった場合又はその他特殊の事由がある場合は、教育委員会は、その指定を解除することができる。
2 保持者が身心の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由がある場合は、教育委員会は、保持者又は保持団体の認定を解除することができる。
4 町指定文化財が法又は県条例の規定による指定を受けたときは、当該町指定文化財の指定は、解除されたものとする。
6 所有者等は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、指定書又は認定書を教育委員会に返付しなければならない。
2 町指定文化財の管理又は保存に要する費用は、所有者等の負担とする。
4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。
(標識等の設置)
第10条 教育委員会は、町指定文化財の管理に必要な標識、説明板、境界標その他の施設を設置することができる。
(届出事項)
第11条 町指定文化財の所有者等又は管理責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめその旨を教育委員会に届出なければならない。
(1) 町指定文化財の所在を変更し、又は公開に供する目的で一時的にその所在を変更しようとするとき。
(1) 所有者又は権原に基づく占有者が変更となったとき。
(2) 管理責任者を選任し、又は解任したとき。
(3) 所有者等又は管理責任者がその氏名若しくは住所を変更したとき。
(4) 保持者が死亡し、又はその保持する町指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障を生じたとき。
(5) 保持団体がその名称若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したとき。
(6) 町指定文化財が滅失し、損傷し、亡失し、又は盗み取られたとき。
(7) 町指定文化財の公開にあって、入場料、観覧料その他の料金を徴収するとき。
(管理及び修理等に関する勧告等)
第12条 町指定文化財の管理又は保存が適当でないため、町指定文化財が滅失し、損傷し、亡失し、盗み取られ、若しくはその価値が低下するおそれがあると認められるとき又は既に損傷し、若しくはその価値が低下したことが判明したときは、教育委員会は、所有者等又は管理者に対し、その管理、修理若しくは保存に関し必要な措置を勧告し、又は助言することができる。
2 教育委員会は、町指定文化財の保護上必要があると認めるときは、前条第1項の規定による届出に係る修理に関し、技術的な事項を指導し、又は助言することができる。
(管理及び修理等に係る補助)
第13条 町長は、町指定文化財の管理又は修理、復旧等に関し、特に必要と認めたものに対しては、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として、管理、修理若しくは保存に関し、必要な事項を指示し、又は指揮監督することができる。
(現状変更等の制限)
第14条 町指定文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(公開)
第15条 教育委員会は、町指定文化財の所有者等、管理責任者又は保存団体に対し、6月以内の期間を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため当該町指定文化財の出品、公演等を勧告することができる。
2 町は、前項の出品、公演等に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。
3 第1項の規定に基づいて町指定文化財を出品したことに起因して、当該町指定文化財が滅失し、損傷し、亡失し、又は盗み取られたときは、町は、所有者等又は管理責任者に対して、その通常生ずべき損失を補償するものとする。ただし、所有者等又は管理責任者の責めに帰すべき事由によって滅失し、損傷し、亡失し、若しくは盗み取られたときは、この限りでない。
(報告)
第16条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定文化財の所有者等又は管理責任者に対し、当該町指定文化財の現状又は管理若しくは修理の状況について報告を求めることができる。
(補助金の返還)
第17条 第13条第1項の規定に基づいて町指定文化財の所有者等又は管理責任者に対して町が補助金を交付した場合において、当該補助金による修理等が行われた後で当該町指定文化財が有償で譲渡等されたときは、当該所有者等又は管理責任者は、当該補助金を町に返還しなければならない。ただし、当該町指定文化財を町に譲渡した場合その他特別の事情がある場合は、町は、当該補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。