○宮代町文化財保護条例施行規則

平成18年3月31日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮代町文化財保護条例(平成18年宮代町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(同意)

第2条 条例第7条第3項の同意は、町指定文化財指定同意書(様式第1号)によるものとする。

(指定書及び認定書)

第3条 条例第7条第5項の指定書(以下「指定書」という。)及び認定書(以下「認定書」という。)の様式は、それぞれ様式第2号様式第3号のとおりとする。

(台帳)

第4条 宮代町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第7条の規定により指定した文化財に関し、宮代町指定文化財台帳を備え付け、必要な事項を記入しなければならない。

(指定書等の亡失等に係る届出及び再交付)

第5条 町指定文化財の所有若しくは権原に基づく占有者、保持者若しくは保持団体又は保存団体(以下「所有者等」という。)は、町指定文化財の指定書、認定書(以下「指定書等」という。)を亡失し、又は損傷したときは、指定書等再交付申請書(様式第4号)にて事実を証明する書類又は損傷した指定書等を添付し教育委員会に速やかに届出なければならない。

(解除)

第6条 条例第8条第5項の指定の解除の通知については、町指定文化財指定解除通知(様式第5号)によるものとする。

(事前の届出に係る届出書等)

第7条 条例第11条第1項の規定による届出は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を提出することにより、行わなければならない。

(1) 条例第11条第1項第1号に該当する場合 町指定文化財所在変更届(様式第6号)

(2) 条例第11条第2項第2号に該当する場合 町指定文化財修理届(様式第7号)に修理の仕様又は設計図及び修理しようとする部分の写真又は見取図を添付しなければならない。

2 条例第11条第1項の規定にかかわらず、同項第1号に該当する場合における同項の届出は、災害による文化財の滅失の防止その他の緊急に文化財の所在を変更する必要があるときは、当該文化財の所在を変更した後に行うことができる。

3 条例第11条第1項第2号の届出は、修理しようとする日から起算して30日前までに行われなければならない。

(事後の届出に係る届出書等)

第8条 条例第11条第2項の規定による届出は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を提出することにより、行わなければならない。

(1) 条例第11条第2項第1号第2号第3号又は第5号に該当する場合 町指定文化財所有者等変更(異動)(様式第8号)

(2) 条例第11条第2項第4号に該当する場合 町指定無形文化財保持者事故届(様式第9号)

(3) 条例第11条第2項第6号に該当する場合 町指定文化財滅失(損傷・亡失・盗難)(様式第10号)

(4) 条例第11条第2項第7号に該当する場合 町指定文化財有料公開届(様式第11号)

(現状変更等の許可の申請)

第9条 条例第14条第1項の許可を受けようとする者は、町指定文化財現状変更等許可申請書(様式第12号)に次に掲げる書類を添付して、現状変更等をしようとする日から起算して30日前までに、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 現状変更等の仕様書又は設計図

(2) 現状変更等をしようとする部分の写真又は見取図

(3) 現状変更等を必要とする理由を証する書類があるときは、その書類

(4) 所有者、権原に基づく占有者及び管理責任者の承諾書(現状変更等の許可を申請する者に係る分を除く。)

(現状変更等の終了後の報告)

第10条 条例第13条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等を終了したときは、速やかにその旨を報告するものとする。

2 前項の報告に当たっては、その変更後の状況を示す写真又は見取図を提出するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、制定の日から施行する。

画像

画像

画像

(令4教委規則2・一部改正)

画像

画像

(令4教委規則2・一部改正)

画像

(令4教委規則2・一部改正)

画像

(令4教委規則2・一部改正)

画像

(令4教委規則2・一部改正)

画像

(令4教委規則2・一部改正)

画像

(令4教委規則2・一部改正)

画像

(令4教委規則2・一部改正)

画像

宮代町文化財保護条例施行規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)