○宮代町文化財保護委員会規則
平成18年3月31日
教委規則第4号
宮代町文化財保護委員会規則(昭和47年宮代町教委規則第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、宮代町文化財保護条例(平成18年宮代町条例第11号)第5条第2項の規定に基づき、宮代町文化財保護委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)は8人以内をもって組織する。
(任命等)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 公募による町民
2 委員会に特別の事項を調査させるため必要があるときは、専門調査員を置くことができる。
3 専門調査員は、学識経験等を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。ただし、公募による町民は連続6年を超えないものとする。
3 専門調査員は、当該特別の事項の調査が終了したときは、解職されるものとする。
(調査)
第5条 調査は、委員、専門調査員及び教育委員会事務局職員が行うものとする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理し、委員長が欠けたときはその職務を行う。
(公印)
第7条 委員長の公印は、別表のとおりとする。
(解職)
第8条 教育委員会は、委員会の委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めたとき、又は委員たるに適しない行為があると認めたとき、これを解職することができる。
(会議)
第9条 委員会の会議は、教育長が招集し、委員長は、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 教育委員会事務局職員は、会議に出席し発言することができる。
(会議の公開)
第10条 委員会の会議は、公開する。
(会議録)
第11条 教育委員会事務局職員は、次に掲げる事項を記載した会議録を作成するものとする。
(1) 会議の年月日、時及び場所
(2) 出席し、及び欠席した委員の氏名
(3) 議決事項
(4) 表決における賛否の数
(5) 議事の経過
(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
2 会議録には、委員長及び出席した委員のうちから委員長が指名した2人の委員が署名するものとする。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
名称 | ひな型 | 寸法(ミリメートル) | 使用区分 | 管理者 |
宮代町文化財保護委員会委員長之印 | 方 21 | 文化財保護委員会委員長名をもって発する文書 | 教育長の指定するもの |