○宮代町文化財保存事業費補助金交付要綱
昭和63年12月15日
町長決裁
(趣旨)
第1条 町は、文化財の保存のため文化財の所有者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)、埼玉県文化財保護条例(昭和30年埼玉県条例第46号。以下「県条例」という。)、宮代町文化財保護条例(平成18年宮代町条例第11号。以下「条例」という。)及び宮代町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和58年宮代町規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「文化財」とは、法、県条例及び条例によって定められた文化財をいう。
2 この要綱において「文化財保存事業」とは、文化財の管理、修理、復旧、公開、調査及びその他町長が保存に当たることを適当と認めるものをいう。
3 この要綱において「補助事業者」とは、文化財の所有者、管理者、保持者、保持団体及びその他町長が保存に当たることを適当と認めるものをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、文化財保存事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、文化財保存事業に要する総経費(以下「保存事業費」という。)とする。
(補助率等)
第5条 前条の保存事業費に対する補助率は、3分の2以内とし町長の定めるところによる。
2 第3条に定める文化財保存事業が国庫補助事業の場合は、保存事業費から国庫補助金及びその他の補助金を差し引いた残額の2分の1以内とし、県費補助事業の場合は、保存事業費から県費補助金を差し引いた残額の2分の1以内とする。
3 その他、町長が特に必要と認める時は、この限りではない。
2 前項の申請書の提出期限は、5月31日とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
3 申請書には次に掲げる事項を記載した書類を添付するものとする。
(1) 収支予算書
(2) 事業計画書
(3) 文化財の現状を示す写真又は図面
(4) 地上に工作物を設置する場合は、当該土地所有者の承諾書
(令5告示189・一部改正)
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助事業者に補助金を交付するものとする。
(状況報告)
第9条 補助事業者は、町長の要求があったときは、補助事業の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で報告しなければならない。
2 前項の実績報告書は、事業終了後(事業の廃止の承認を受けたときを含む。)20日以内に提出しなければならない。
3 前項の実績報告書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付するものとする。
(1) 経費収支清算書
(2) 事業報告書
(3) 事業の経過又は成果を証する書類及び写真
(4) その他参考資料
(補助金確定通知書の様式)
第11条 規則第14条の規定による通知は、補助金確定通知書により行うものとする。
(書類の整備等)
第12条 補助事業者は補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出等についての証拠書類を整備し保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、制定の日から施行する。
附則(平成18年要綱第8号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年要綱第3号)
この要綱は、制定の日から施行する。
附則(平成31年町長決裁)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第99号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第189号)
この告示は、制定の日から施行する。
(令4告示99・一部改正)