○宮代町スキップ広場条例
平成23年10月3日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域住民の憩いと活動の場を提供することによって、宮代らしい賑わいと魅力を創出し、もって地域の活性化を図ることを目的として、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、宮代町スキップ広場(以下「広場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設の名称及び位置)
第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 宮代町スキップ広場
(2) 位置 宮代町笠原一丁目922番地1外
(利用の許可)
第3条 広場において、広場の全部又は一部を独占して利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において必要があると認めるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広場の利用の許可をしないものとする。
(1) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。
(2) 広場の管理上支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が利用について適当でないと認めるとき。
(許可による利用期間等)
第4条 前条第1項の許可による広場の利用期間及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 利用期間 1月4日から12月28日まで
(2) 利用時間 午前9時から午後7時まで
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 広場の管理上必要があると認めるため、町長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 許可利用者の責めに帰すことができない理由によって、広場を利用することができないとき。
(使用料の免除)
第6条 町長は、別に定めるところにより、前条の使用料を免除することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 許可利用者は、広場の利用に係る権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(遵守事項)
第8条 町長は、広場の利用に係る遵守事項を別に定め、許可利用者を含む広場を利用するすべての者(以下「利用者」という。)は、これを守らなければならない。
(行為の禁止)
第9条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 広場を損傷し、又は汚損すること。
(2) 広場に車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、広場の管理上支障があると認められる行為
(利用許可の取消し等)
第10条 町長は、広場の管理上必要があると認めるとき又は許可利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を中止させ、停止させ、若しくは制限することができる。この場合において、許可利用者に生じた損害について町長はその責めを負わない。
(1) 偽りその他不正な手段によって利用の許可を受けたことが明らかになったとき。
(2) 前条各号に該当するとき。
(4) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(原状回復)
第11条 利用者が、その利用を終了したときは直ちに広場を原状に回復しなければならない。前条の規定により利用許可の取消し又は利用の中止を指示されたときも、同様とする。
(損害賠償)
第12条 利用者が、自己の責めに帰すべき理由において、広場を損傷、汚損又は滅失させたときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。許可利用者に起因するその他の損害についても、同様とする。
(指定管理者による管理)
第13条 町長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、広場の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 広場の利用の許可等に関する業務
(2) 広場の使用料の徴収等に関する業務
(3) 広場の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、第4条に規定する利用期間及び利用時間を変更することができる。
(利用料金収入の帰属及び利用料金の額の決定)
第14条 町長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者に広場の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 指定管理者は、前項に規定する利用料金のほか、指定管理者が実施する事業に係る費用について、別に徴収することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、広場の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 1時間あたりの使用料 |
全面 | 4,000円 |
半面 | 2,000円 |
1/5面 | 800円 |
備考
1 使用料には、電気料を含む。
2 公益的な市民活動における使用料は、上記使用料の4分の1の額とする。