○宮代町スキップ広場条例施行規則
平成23年10月18日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮代町スキップ広場条例(平成23年宮代町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の免除対象)
第6条 条例第6条の規定による使用料を免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町又は町の機関(附属機関を含む。)が、公用で使用するとき。
(2) 町内の小中学校が、教育活動として使用するとき。
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者及び療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知及び昭和50年9月30日障福第719号埼玉県生活福祉部長通知)による療育手帳の交付を受けている者並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「障がい者」という。)が使用するとき。ただし、障がい者が団体で宮代町スキップ広場(以下「広場」という。)を使用するときは、参加者(介助者等を除く。)のすべてが障がい者に該当する場合に限り、使用料を免除するものとする。
(4) 指定管理者が、事業計画に基づく自主事業に利用するとき。
(遵守事項)
第9条 利用者は、広場を利用しようとするときは、職員の指示に従い、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 騒音、怒声を発したり、他人に危害を及ぼす行為をしないこと。
(2) 他人の迷惑となる物品の携帯及び鳥獣類の持込をしないこと。
(3) 許可なく寄付、金品の募集、物品の販売又は陳列をしないこと。
(4) 許可なくポスター、チラシ等を掲示し、又は配布しないこと。
(5) 許可なく火気を使用しないこと。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、広場の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。