○宮代町スキップ広場条例施行規則

平成23年10月18日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮代町スキップ広場条例(平成23年宮代町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続き)

第2条 条例第3条第1項に規定する利用の許可又は許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宮代町スキップ広場(以下「広場」という。)を利用しようとする日(2日以上連続して利用しようとする場合は、その初日とする。)の6箇月前から3日前までに、宮代町スキップ広場利用(変更)許可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 町長は、前条の申請があった場合において、利用の許可をしたときは、申請者に対して、宮代町スキップ広場利用(変更)許可通知書兼領収書(様式第2号)を交付するものとする。

2 町長は、前条の申請があった場合において、利用の許可をしないときは、申請者に対して、宮代町スキップ広場利用(変更)不許可通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(利用の中止)

第4条 条例第3条第1項による利用の許可を受けた者が、その利用を中止しようとするときは、町長に対して、宮代町スキップ広場利用中止届出書(様式第4号)を届け出なければならない。

(使用料の納入)

第5条 条例第5条の規定による使用料は、第3条の宮代町スキップ広場利用(変更)許可書兼領収書の交付を受ける際に納入しなければならない。

(使用料の免除対象)

第6条 条例第6条の規定による使用料を免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町又は町の機関(附属機関を含む。)が、公用で使用するとき。

(2) 町内の小中学校が、教育活動として使用するとき。

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者及び療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知及び昭和50年9月30日障福第719号埼玉県生活福祉部長通知)による療育手帳の交付を受けている者並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「障がい者」という。)が使用するとき。ただし、障がい者が団体で宮代町スキップ広場(以下「広場」という。)を使用するときは、参加者(介助者等を除く。)のすべてが障がい者に該当する場合に限り、使用料を免除するものとする。

(4) 指定管理者が、事業計画に基づく自主事業に利用するとき。

(使用料の免除申請)

第7条 前条の規定による使用料の免除を受けようとする者は、あらかじめ宮代町スキップ広場使用料免除申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、宮代町スキップ広場使用料免除承認書(様式第6号)を交付して行うものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第5条第2項の規定による使用料の還付を受けようとする者は、宮代町スキップ広場使用料還付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第9条 利用者は、広場を利用しようとするときは、職員の指示に従い、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 騒音、怒声を発したり、他人に危害を及ぼす行為をしないこと。

(2) 他人の迷惑となる物品の携帯及び鳥獣類の持込をしないこと。

(3) 許可なく寄付、金品の募集、物品の販売又は陳列をしないこと。

(4) 許可なくポスター、チラシ等を掲示し、又は配布しないこと。

(5) 許可なく火気を使用しないこと。

(指定管理者による管理の場合における規定の適用)

第10条 条例第13条第1項の規定に基づき指定管理者に広場の管理に関する業務を行わせる場合における第2条から第4条まで、第7条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」に、第5条から第8条までの規定の適用については、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、広場の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(事前行為)

2 この規則の規定による広場の利用に係る手続及び指定管理者の指定に関する手続きは、この規則の施行前においても行うことができる。

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宮代町スキップ広場条例施行規則

平成23年10月18日 規則第17号

(平成24年4月1日施行)