○宮代町都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則
令和3年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮代町都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(令和2年宮代町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第3条の規則で定める開発行為)
第2条 条例第3条の規則で定める開発行為は、次に掲げるものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第34条第14号に掲げる開発行為
(2) 条例第6条第1項第4号、第7号及び第8号に掲げる開発行為
(3) 住宅の建築を目的として造成された土地のうち、町長が指定した区域内において行う開発行為
(4) 平成15年6月1日以後に区画の変更がなされていないと土地において行う開発行為であって、当該土地に隣接する土地の所有者が異なる等、隣地との一体利用が困難なもの
(令6規則10・一部改正)
(条例第6条第1項第1号の規定による指定の基準)
第3条 条例第6条第1項第1号の規定による指定は、同号により町長が指定する予定建築物の用途、土地の区域等が次に掲げる基準に該当する場合に限り行うものとする。
(1) 当該指定に係る土地の区域及びその周辺の地域において、当該指定に係る予定建築物を建築する目的で行う開発行為のため、新たな公共施設の整備が生ずるおそれがないと認められること。
(2) 当該指定に係る予定建築物の用途が次に掲げるもののいずれかであること。
ア 流通業務施設
イ 工業施設
ウ 商業施設であって次に掲げる用途のいずれかに該当するもの(当該用途に供する部分の床面積の合計が1万平方メートル以下のものに限る。)
(ア) 小売業の店舗(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第1項に規定する店舗面積の合計が3千平方メートル未満のものに限る。)
(イ) 飲食店
(ウ) 小売業の店舗及び飲食店の用途のみを併せ有する施設
(令6規則10・一部改正)
(条例第6条第1項第3号の規則で定める建築物)
第4条 条例第6条第1項第3号の規則で定める建築物は、次に掲げるものとする。
(1) 工場でその延べ床面積が100平方メートル以内のもの(作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のものに限る。)
(2) 事務所でその延べ床面積が100平方メートル以内のもの
(令6規則10・一部改正)
(条例第7条第4号の規則で定める場合)
第5条 条例第7条第4号の規則で定める場合は、次に掲げるものとする。
(1) 生活の困窮その他の生活環境の著しい変化のため、その住居の移転を余儀なくされた場合
(2) 事業を営む者が、経営の状況が悪化したことにより、当該事業を継続することが困難となった場合
(令6規則10・一部改正)
現に存する建築物 | 用途が類似する建築物 |
工場 | 倉庫 |
住宅(他の用途を兼ねるもの) | 住宅(他の用途を兼ねないもの) |
法第29条第1項第2号に規定する建築物 | 現に存する建築物と建築基準法(昭和25年法律第201号)第87条にいう建築物の用途の異ならない建築物 |
法第43条第1項の許可を受けて建築された建築物 |
(令6規則10・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、埼玉県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則(平成15年埼玉県規則第88号)第2条第1項第3号イの規定により指定された区域については、この規則第2条第1項第3号の規定により指定した区域とみなす。
附則(令和6年規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。