○瑞穂町立学校個人情報管理規程
平成22年3月24日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び瑞穂町個人情報保護法施行条例(令和4年条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、瑞穂町立学校における個人情報の取扱い及び保護に関し必要な措置を定めるものとする。
(令和5教委訓令1・一部改正)
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、法及び条例の例による。
(令和5教委訓令1・一部改正)
(管理体制)
第3条 校長は、学校において保有する個人情報の厳重かつ適正な管理について責任を負うとともに、個人情報の保護に関し、所属職員を指導しなければならない。
2 校長は、保有個人情報等の適正な管理を実施するために、保有個人情報管理責任者を指名するものとする。
3 保有個人情報管理責任者は、法、条例及びこの規程に基づき保有個人情報の管理体制を構築し、実施するものとする。
(令和5教委訓令1・一部改正)
(管理状況の点検)
第4条 校長は、保有個人情報の安全管理を厳格に行うため、保有個人情報の記録媒体、処理経路、保管方法等の管理状況について、定期又は随時に点検を行わなければならない。
(是正措置)
第5条 校長は、保有個人情報の安全管理に不適切な点があると思われるときは、直ちにその見直し等の適正管理のための是正措置を講じなければならない。
(校内研修)
第6条 校長は、個人情報が児童、生徒、保護者、教職員、地域住民等の生活に直接かかわる大切な財産であることを認識させるため、教職員に個人情報の保護の重要性等を理解させ、並びに法及び条例これに基づく規程等の遵守を徹底させるよう必要な啓発その他研修を行うものとする。
(令和5教委訓令1・一部改正)
(事故発生時の措置)
第7条 教職員は、保有個人情報の漏えい等安全管理上の問題となる事案が発生したときは、直ちに校長に報告しなければならない。
2 校長は、前項に規定する報告があったときは、教育委員会に当該事案が発生したことを報告しなければならない。
3 前項に規定する場合において、校長は、当該事案による被害の拡大防止等を図るため、教育委員会事務局と連携して速やかにその内容、影響等を調査し、及び当該事案にかかわる者への説明、公表等の措置を講じるものとする。
(保有個人情報の盗難等の防止)
第8条 校長は、保有個人情報の盗難若しくは紛失又は機器若しくは記録媒体の外部(当該学校及び教育委員会その他の保有個人情報を取り扱う事務の目的の範囲内で関係する町の実施機関以外のものをいう。以下同じ。)への持ち出しを防止するため、文書、図画、写真、フィルム(以下「文書等」という。)及び記録媒体の保管庫の施錠管理等必要な措置を講じなければならない。
2 校長は、電子計算機その他の端末機器(以下「パソコン」という。)で、保有個人情報が記録されたものの盗難又は紛失を防止するため、パソコンを固定する等の措置を講ずるものとする。
3 教職員は、退勤時に個人情報を記した文書等及び記録媒体を保管庫等に保管し、必ず施錠しなければならない。
4 教職員は、個人情報を記した文書等及び記録媒体を授業、休憩時間等の離席時に机上等へ放置してはならない。
(保有個人情報の持ち出しの禁止)
第9条 教職員は、個人情報が記録された文書等又は記録媒体を外部に持ち出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。
(1) 教職員が児童又は生徒の安全確保、健康の維持及び指導上の必要がある場合で、あらかじめ保有個人情報外部持ち出し等処理簿(様式第1号)により、校長に承認を求めた場合であって、校長が保有個人情報の内容、範囲及び種類がその使用目的の範囲内であることを確認して、承認を与えたとき。
(2) 当該個人情報の対象である児童・生徒の保護者が、文書等又は記録媒体の持ち出しを承認したとき。
(平成23教委訓令3・全改)
(端末等の外部持ち出し等の制限)
第10条 教職員は、保有個人情報が記録されたパソコン若しくは記録媒体を外部に持ち出し、又は保有個人情報を外部に送信してはならない。
2 教職員は、授業、休憩時間等の離席時に、保有個人情報が第三者に閲覧されることがないよう、情報システムからログオフ(パソコンのネットワークへの接続を断つことをいう。)を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(平成23教委訓令3・全改)
(保有個人情報の破棄)
第11条 校長は、保有個人情報又は記録媒体が不要となったときは、当該保有個人情報の復元又は判読が不能な方法により削除又は当該記録媒体の破棄を行わなければならない。
(平成23教委訓令3・旧第12条繰上)
(保有個人情報の提出時の措置等)
第12条 校長は、保有個人情報を取り扱う事務の目的の範囲を超えて、保有個人情報を教育委員会に提出するとき、又は外部の者に提供するときは、必要な措置を行わなければならない。
(平成23教委訓令3・旧第13条繰上、令和5教委訓令1・一部改正)
(保有個人情報へのアクセス制限)
第13条 校長は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じ、当該保有個人情報を閲覧し、又は利用すること(以下「アクセス」という。)について、権限を有する教職員だけがアクセスできるよう保有個人情報が記録されたパソコン又は記録媒体にパスワードを設定する等の必要な措置を執らなければならない。
2 校長は、保有個人情報の秘匿性等の内容に応じ、アクセスについて権限を有する教職員の数を制限することができる。
3 前項に規定するアクセスについて権限を有する者が定められたときは、その者以外の教職員は、アクセスをしてはならない。
4 教職員は、アクセスについて権限を有する場合であっても、校務以外の目的で保有個人情報にアクセスをしてはならない。
(平成23教委訓令3・追加)
(保有個人情報の記録)
第14条 校長は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、教職員が保有個人情報を取得したことを保有個人情報取得簿(様式第2号)に記録するものとする。
2 校長は、前項に規定する記録を一定の期間保存して、保有個人情報の盗難、紛失又は不正なアクセス、複写若しくは記録媒体の外部持ち出しがないよう厳正に管理を行うものとする。
3 校長は、記録の改ざん、窃取又は不正な消去の防止のために、保有個人情報管理責任者に定期的な点検等の必要な措置を命じるものとする。
(平成23教委訓令3・追加)
(保有個人情報の受渡し時の措置)
第15条 校長は、保有個人情報の提出又は提供時における盗難、紛失等による情報漏えいを防止するため、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じ情報の暗号化等の措置を執るものとする。
2 校長は、郵便、宅配便等により保有個人情報を受け渡すときは、授受簿を作成して、その状況を確認するものとする。この場合において、教職員は、その都度保有個人情報の受渡しの事実を確認するものとする。
(平成23教委訓令3・旧第16条繰上)
(委託に伴う措置)
第16条 校長は、個人情報を取り扱う事務を委託する必要があるときは、その委託先の選定に当たり、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないように、必要な調査を行うものとする。
2 校長は、個人情報の管理状況、事故発生時における報告その他の従事者に対する教育、研修等の必要事項を具体的に委託契約書等に明記するものとする。
3 校長は、受託者等が個人情報保護の責務を果たし、その内容が遵守されているかどうかを契約の履行中に当該受託者を監督するものとする。
4 校長は、委託に係る事務の再委託を認めないものとする。ただし、受託者等が再委託の内容及び再委託を予定するものの個人情報の取扱い等の個人情報の保護のために必要な事項を示して校長に承認を求め、校長がこれを承認したときは、この限りでない。
5 前項ただし書に規定する場合において、校長は、再委託の内容及び再委託を予定するもの等の必要な事項を具体的に委託契約書等に明記するものとする。
(平成23教委訓令3・旧第17条繰上、令和5教委訓令1・一部改正)
(破棄等の確認)
第17条 校長は、委託により個人情報の消去又は破棄を行うときは、教職員が立ち会う等の方法により確認させるものとする。
(平成23教委訓令3・旧第18条繰上)
附則
この訓令は、訓令の日から施行する。
附則(平成23年8月26日教委訓令第3号)
この訓令は、発令の日から施行する。
附則(令和5年3月24日教委訓令第1号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。