○瑞穂町暴力団排除条例

平成24年3月8日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町における暴力団排除活動に関し、基本理念を定め、町及び町民等の責務を明らかにし、並びに暴力団排除活動を推進するための措置等を定めることにより、もって町民の安全で平穏な生活を確保し、及び事業活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団関係者 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。

(4) 町民等 町民及び事業者をいう。

(5) 事業者 事業活動(その準備行為を含む。以下同じ。)を行う法人その他の団体又は事業活動を行う場合における個人をいう。

(6) 暴力団排除活動 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより町民の生活又は町の区域内(以下「町内」という。)の事業活動に生じる不当な影響を排除するための活動をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団排除活動は、暴力団が町民の生活及び町内の事業活動に不当な影響を与える存在であるとの認識の下に、暴力団と交際しないこと、暴力団をおそれないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本理念として、町及び町民等の協力により推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町長は、町民等の協力及び町内を管轄する警察署その他の関係機関(以下「警察等」という。)との連携により、暴力団排除活動に関する施策を推進するものとする。

(町民等の責務)

第5条 町民等は、第3条の基本理念に基づき、次に掲げる行為を行うよう努めるものとする。

(1) 暴力団排除活動に資すると認められる情報を知り得たときは、町長又は警察等に当該情報を提供すること。

(2) 町長が実施する暴力団排除活動に関する施策に参画又は協力すること。

(3) 暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むこと。

(行政対象暴力に対する措置)

第6条 町長は、法第9条第21号から第27号までに掲げる行為(同条第25号に掲げる行為を除く。)その他の行政対象暴力(暴力団関係者が、不当な利益を得る目的で、町又は町職員を対象として行う違法又は不当な行為をいう。)を防止し、町職員の安全及び公務の適正かつ円滑な執行を確保するため、必要な措置を講ずるものとする。

(平成24条例17・一部改正)

(町の事務事業における措置)

第7条 町長は、公共工事その他の町の事務又は事業により、暴力団の活動を助長し、又は運営に資することのないよう、町が締結する売買、賃貸、請負その他の契約(以下「町の契約」という。)及び公共工事における町の契約の相手方と下請負人との契約等に関し、暴力団関係者の関与を防止するために必要な措置を講ずるものとする。

(公の施設における措置)

第8条 町長若しくは教育委員会又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者で町が設置する公の施設を管理する者をいう。)は、町が設置する公の施設の利用者について、当該公の施設の利用の目的又は内容が暴力団の活動を助長し、又は運営に資するおそれがあると認めるときは、他の条例の規定にかかわらず、当該公の施設の利用を拒むことができる。

(町民等に対する支援)

第9条 町長は、町民等が暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むことができるよう、警察等と連携し、情報の提供、助言その他必要な支援を行うものとする。

(町民等の安全確保のための措置)

第10条 町長は、町民等が安心して暴力団排除活動に取り組むとができるよう、その安全の確保に配慮するものとする。

2 町長は、暴力団排除活動に取り組んだこと等により暴力団から危害が加えられるおそれがある者に対し、警察等と連携し、必要な措置を講ずるものとする。

(青少年に対する支援等)

第11条 青少年(18歳未満の者をいう。以下同じ。)の教育又は育成に携わる者は、青少年に対し、暴力団に加入すること及び暴力団員による犯罪の被害を受けることのないよう、指導、助言その他必要な措置を講ずるものとする。

2 町長は、青少年の教育又は育成に携わる者が、前項の措置を円滑に講ずることができるよう、警察等と連携し、職員の派遣、情報の提供、助言その他必要な支援を行うものとする。

(広報及び啓発)

第12条 町長は、暴力団排除活動の気運を醸成し、及び町民等が暴力団排除活動について理解を深めることを目的として、警察等との連携により、広報及び啓発を行うものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月10日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

瑞穂町暴力団排除条例

平成24年3月8日 条例第1号

(平成24年12月10日施行)