○真岡市補助金等交付規則

昭和43年2月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定及び使用等に関する基本的事項を定め、もって補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 市が交付する補助金、利子補給金、事業共催の場合の負担金その他市長が指定する相当の反対給付を受けない給付金をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(補助対象)

第3条 補助金等は、市長が公益上必要があると認める事務又は事業を行う者に対し、予算の範囲内において、その施行に必要な経費の全部又は一部について交付する。

2 補助金等の名称、目的、交付の対象である事務又は事業の内容及びその交付率又は金額は、別に定めて告示する。ただし、補助金等の交付の相手方があらかじめ特定しているものについては、告示せずこれらの相手方に通知する。

(交付の申請)

第4条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、補助金等交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、添付書類の全部又は一部を提出しないことができるものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書(別記様式第2号)

(3) 工事の施行にあっては実施設計書

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等を交付するかどうかを決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金等の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合にはその条件を申請人に通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 市長は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要な指示又は条件を附することがある。

(申請の取下げ)

第7条 申請人は、第5条の規定による補助金等の交付の決定通知を受けた場合において当該通知に係る決定内容又は前条の規定によるこれに附された条件若しくは指示により難いと認めるときは、市長の定める期日までに文書をもって申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の決定は、なかったものとみなす。

(計画変更の承認)

第8条 補助金等の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく事業計画変更申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金等に要する予算を変更しようとするとき。

(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 補助事業者は、補助事業等が予定の期間内に完成しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となったときは、遅滞なくその原因及びこれに対する措置を市長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合又は前項の報告があった場合には、補助金等の交付の決定を取消し、又は変更することができる。

(補助事業等の着手届)

第9条 補助事業者は、当該補助事業等に係る工事に着手したときは、補助事業着手届(別記様式第4号)を直ちに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業等が完了したときは、補助事業等実績報告書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が指定する補助金等については、この限りでない。

(1) 収支決算書(別記様式第6号)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定は、市の会計年度内に補助事業等が完了しない場合における当該年度内の補助事業等の実績報告又は補助事業等の廃止につき市長の承認を受けた場合について準用する。

(補助金等の額の確定等)

第11条 市長は、前条の規定により補助事業等の完了の届出があったときは、報告書等の書類の審査及び第17条の規定による検査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者に通知する。

(補助金等の請求)

第12条 前条の規定により通知をうけた補助事業者が、補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 交付決定通知書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず補助事業等の完成前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。

(交付の決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業等について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 第14条本文の規定に違反したとき。

(4) 前各号のほか、補助事業等に関し、補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に違反したとき。

(補助金等の返還)

第14条 市長は、第8条第3項及び前条の規定により補助金等の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(財産の処分の制限)

第15条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で市長が指定するもの

(3) その他補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認め市長が指定するもの

(帳簿の備付)

第16条 補助事業者は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え付け、整備しておかなければならない。

(検査等)

第17条 市長は、補助事業等の完了の届出があったとき、又は補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に補助事業等に関する報告を求め、又は市長の命じた職員(以下「検査員」という。)をしてその事務所、事業所等に立ち入らせ、当該補助事業等に係る帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 検査員は、その身分を示す証票(別記様式第8号)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による検査は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。

(補則)

第18条 この規則に定めない事項については、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年度分の補助金等から適用する。

(旧規程の廃止)

2 次に掲げる規程(以下次項において「旧規程」という。)は、廃止する。

(1) 真岡市農業振興総合計画助成規程(昭和31年11月12日制定)

(2) 真岡市農村建設総合対策費補助金交付規程(昭和31年11月12日制定)

(経過規定)

3 昭和41年度分までの補助金等については、当該補助金等については、当該補助金等に関する旧規程の廃止にかかわらず、なお従前の例による。

4 この規則の施行前にした昭和42年度分の補助金の申請、交付の決定その他の行為は、この規則の相当規定によりした行為とみなす。

(二宮町の編入に伴う経過措置)

5 二宮町の編入の日の前日までに、編入前の二宮町補助金等交付規則(昭和43年二宮町規則第12号)の規定によりなされた補助金等の交付に係る処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年3月23日から施行する。

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真岡市補助金等交付規則

昭和43年2月1日 規則第2号

(平成21年3月23日施行)