○真岡市老人福祉タクシー事業実施要綱
平成4年3月30日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者世帯の日常生活に必要な交通の便を確保するとともに、その経費の一部を助成する老人福祉タクシー事業の実施について必要な事項を定め、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「老人福祉タクシー」とは、民間業者が所有するタクシーで、高齢者世帯の乗車について市と協定したタクシーをいう。
(対象者)
第3条 老人福祉タクシーを利用できる者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する世帯の世帯員とする。
(1) 市内に住所を有する世帯
(2) 65歳以上の高齢者のみの世帯
(3) 普通自動車、小型自動車又は軽自動車の所有及び使用をしていない世帯
2 前項に定める者のほか、市長が特に必要と認めた世帯の世帯員は、利用者となることができるものとする。
(助成の内容)
第4条 利用者が、老人福祉タクシーを利用した場合の助成金は、利用券1枚につき500円とする。
(利用者証の交付申請)
第5条 老人福祉タクシーを利用しようとする者は、老人福祉タクシー利用者証交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用券の交付)
第6条 市長は、老人福祉タクシー利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)を1世帯に対し、月6枚の割で年間72枚を限度として交付するものとする。ただし、世帯内に真岡市高齢者運転免許証自主返納支援タクシー事業実施要綱(平成29年告示第16号)に規定する免許返納タクシー利用券の交付を受けた者がいる場合は、交付を受けた者1人につき、月3枚の割で差し引いた枚数を交付するものとする。
2 前項の利用券の有効期間は、毎年3月31日とする。
(利用の方法)
第7条 利用者は、老人福祉タクシーを利用する場合には利用者証を提示し、乗車1回につき利用券3枚以内を運転手に渡すものとする。
(資格の喪失)
第8条 利用者は、第3条に規定する要件を有しなくなったときは、その資格を喪失するものとする。
(助成金の返還)
第9条 市長は、利用者等が偽りその他不正な手段により助成を受けたときは、その者から当該助成金を返還させることができる。
(協定業者への支払)
第10条 協定業者は、毎月10日までに、前月分の老人福祉タクシー利用状況報告書(様式第5号)に利用券を添付し、市長に請求するものとする。
2 市長は、協定業者から提出された前項の報告書に基づき、当該助成額を協定業者に支払うものとする。
附 則
(適用期日)
1 この要綱は、平成4年4月1日から適用する。
(二宮町の編入に伴う経過措置)
2 二宮町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の二宮町福祉タクシー事業実施要綱(平成4年二宮町制定。以下「旧二宮町要綱」という。)第5条第2項の規定により交付された福祉タクシー利用者証及び旧二宮町要綱第6条第1項の規定により交付された二宮町福祉タクシー利用券については、平成21年3月31日までなおその効力を有する。
3 編入日の前日までに、旧二宮町要綱第2条の規定により編入前の二宮町と民間業者との間でなされた協定は、この要綱第2条の規定によりなされたものとみなす。
4 前2項に定めるもののほか、編入日の前日までに、旧二宮町要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
改正文(平成5年告示第14号)抄
平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成7年告示第22号)
この要綱は、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成10年告示第18号)
この要綱は、平成10年4月1日から適用する。
改正文(平成11年告示第23号)抄
平成11年4月1日から適用する。
改正文(平成13年告示第12号)抄
平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成15年告示第15号)
この要綱は、平成15年4月1日から適用する。
改正文(平成15年告示第63号)抄
平成15年10月1日から適用する。
改正文(平成17年告示第13号)抄
平成17年4月1日から適用する。
改正文(平成21年告示第62号)抄
平成21年3月23日から適用する。
附 則(平成28年告示第67号)
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
改正文(平成29年告示第48号)抄
平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年告示第65号)
この要綱は、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和2年告示第55号)抄
令和2年4月1日から適用する。