○真岡市立図書館並びに真岡市立二宮図書館の設置及び管理条例施行規則
昭和57年4月1日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、真岡市立図書館並びに真岡市立二宮図書館の設置及び管理条例(昭和56年条例第23号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、真岡市立図書館及び真岡市立二宮図書館(以下「図書館」という。)の管理運営等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(図書館奉仕)
第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。
(1) 図書館資料(図書、記録、新聞、雑誌、行政資料、郷土資料、視聴覚資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。)をいう。)の収集、整理及び保存
(2) 図書館資料の館内閲覧及び館外貸出
(3) 読書案内及び読書相談
(4) 時事に関する情報、参考資料の紹介及び調査研究に対する援助
(5) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料の展示等の主催及び奨励
(6) 館報その他の読書資料の発行及び頒布
(7) 他の図書館、学校、公民館、研究所等との連絡、協力及び図書館資料の相互貸借
(8) その他図書館の目的達成のために必要な事項
(複写の依頼)
第3条 図書館資料の複写を依頼しようとする者は、複写依頼申込書(様式第1号)に手数料を添えて申し込まなければならない。
(手数料)
第4条 条例第7条第1項の規則で定める手数料の額は、複写1枚につき10円とする。
(貸出の対象)
第5条 図書館資料(電子書籍(電磁的記録であって、インターネットにより利用が可能なものをいう。以下同じ。)を含む。)の貸出を受けることができる者は、市内に居住し、又は在勤、在学する者とし、図書館資料貸出申込書を提出して貸出券の交付を受けた者とする。
2 前項に規定する者のほか、図書館等の広域利用に関する協定をしている宇都宮市、鹿沼市、日光市、さくら市、下野市、上三川町、壬生町、高根沢町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町及び筑西市に居住する者は、貸出券の交付を受けることができる。ただし、電子書籍の貸出は除く。
(貸出券の紛失、異動事項の届出)
第6条 貸出券の交付を受けた者が、当該貸出券を紛失し、又は記載事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を届け出なければならない。
2 貸出券が登録者本人以外によって使用され、損害が生じた場合、その責は登録者本人が負うものとする。
(貸出し)
第7条 図書館資料の貸出しを受けようとするときは、貸出券を提示しなければならない。
2 図書館資料の貸出の種類及び数量は、1人につき次のとおりとし、貸出期間は、貸出日の翌日から起算して14日以内とする。
種別 | 数量 |
図書(紙芝居を含む。) | 必要とする数 |
雑誌 | 5冊以内 |
視聴覚資料(CD・DVD) | 各3点以内 |
電子書籍 | 3点以内 |
3 館長は、特に必要があると認めるときは、前項に定める図書館資料の貸出数量及び貸出期間を変更することができる。
(貸出しの制限)
第8条 前条の規定にかかわらず、館長が特に指定した貴重な図書館資料で、館外貸出しを不適当と認めるものについては、貸出しを禁止することができる。
(貸出しの停止等)
第9条 図書館資料の貸出しを受けた者が貸出期間経過後なお図書館資料を返納しないとき、館長は、一定期間貸出しを停止し、又は登録を取り消すことができる。
(郵送貸出の対象者等)
第10条 図書館資料の郵送貸出を受けることができる者は、市内に居住する次の各号に掲げる者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳(以下「身障者手帳」という。)の交付を受けている者で視覚障害1級から6級までのもの
(2) 身障者手帳の交付を受けている者で、肢体不自由1級から6級までのもの
(3) 真岡市ねたきり在宅者、認知症者及び重度心身障害者介護手当支給条例(昭和54年条例第8号)第2条第1項第1号の認定を受けている者
(4) その他前各号に準ずる者で、郵送貸出以外に図書館の利用が困難と認められるもの
2 図書館資料の郵送貸出を受けようとする者は、登録の際、身障者手帳等を提示するものとする。
3 郵送貸出に係る費用は、市の負担とする。
(貸出文庫)
第11条 図書館の目的を達成するため、館長が適当と認めた団体及び機関については、その要請に応じ、貸出文庫を実施することができる。
2 貸出文庫の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(資料の寄贈及び委託)
第12条 図書館は、図書館資料の寄贈及び委託を受けることができる。
2 寄贈又は委託をうけた図書館資料に対しては、受領(受託)証を発行し、その取扱いは他の図書館資料と同様とする。
3 図書館は、天災その他不慮の事故による委託資料の損害に対しその責を負わないものとする。
(協議会)
第13条 条例第6条の図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長1名を置き、委員がこれを互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第14条 協議会の会議は、館長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係人の出席)
第15条 協議会は、必要があるときは、関係人の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(職員)
第16条 図書館に館長、次長その他必要な職員を置く。
2 特に必要があると認めたときは、館長補佐を置くことができる。
3 館長は、上司の命を受け、図書館の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
4 館長補佐は、館長を補佐し、分掌事務を掌理し、その職員を指揮監督し、館長に事故あるときはこれを代理する。
5 次長は、上司の命を受けて事務を処理し、館長及び館長補佐に事故あるときはその職務を代理する。
6 職員(次長を除く。)の担任事務は、館長が定め、文書をもって教育長に報告しなければならない。
7 職員は、上司の命を受けて、その担任する事務に従事する。
(準用)
第18条 この規則に定めるもののほか、図書館の事務処理及び服務に関しては、真岡市教育委員会事務局処務規程(昭和41年教委訓令第1号)第7条(決裁及び専決)及び第8条(市規程の準用)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第5号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年教委規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第3号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第2号)
この規則は、平成16年7月15日から施行する。
附則(平成17年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の真岡市立図書館設置条例施行規則の規定は、平成17年3月28日から適用する。
附則(平成18年教委規則第3号)
この規則は、平成18年6月20日から施行する。
附則(平成19年教委規則第6号)
この規則は平成19年4月1日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定は、平成19年3月31日から施行する。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第4号)
この規則は、平成21年3月23日から施行する。
附則(平成23年教委規則第3号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、令和3年1月29日から施行する。