○真岡市公園条例
平成15年12月19日
条例第35号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 公園の管理(第3条―第6条)
第3章 公園有料施設(第7条―第12条)
第4章 公園土地の占用の許可(第13条―第19条)
第5章 雑則(第20条―第34条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、別に定めがあるものを除き、市公園の設置及び管理等について必要な事項を定め、公園の健全な発達と利用の適正を図り、もって市民の福祉の増進と生活文化の向上に寄与することを目的とする。
(1) 公園 市民の健康を保持増進し、情操、教養を高め、その他市民のレクリエーションに資するため、市が設置した園地をいう。
(2) 公園施設 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する公園施設をいう。
(3) 公園有料施設 公園施設のうち、有料で利用させる施設(附帯設備を含む。)をいう。
(4) 車馬 牛馬及び諸車(人力、畜力、その他の動力により運転する車で軌道車及び小児車以外のもの)をいう。
第2章 公園の管理
(行為の制限)
第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(1) 公園施設及び備品を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形状を変更し、又は土石の類を採取すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告をすること。
(6) 拡声器、ラジオ等により著しく騒音を発すること。
(7) 指定された場所以外へごみその他の汚物を捨てること。
(8) 立入禁止区域に立ち入ること。
(9) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又は留め置くこと。
(10) 公園をその用途外に使用すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、公園の利用及び管理に支障を及ぼす行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 市長は、公園の維持保存上特に必要があると認めたときは、その公園の全部又は一部の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設の設置等の許可)
第6条 法第5条第2項の規定に基づき、公園施設を設け、又は管理しようとする者は、申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の許可申請書に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 公園施設設置許可申請書
ア 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)
イ 公園施設の種類及び数量
ウ 設置目的
エ 設置期間
オ 設置場所
カ 公園施設の構造
キ 公園施設の管理方法
ク その他市長の指示する事項
(2) 公園施設管理許可申請書
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 公園施設の所在、種類及び数量
ウ 管理目的
エ 管理期間
オ 管理方法
カ その他市長の指示する事項
(3) 変更許可申請書
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 変更する事項
ウ 変更する理由
エ その他市長の指示する事項
第3章 公園有料施設
(種別及び設置場所)
第7条 公園有料施設の種別及び設置場所は、次のとおりとする。
種別 | 設置場所 |
夜間照明施設 | 市民公園 大谷台公園 三ツ谷公園 |
(使用の許可)
第8条 公園有料施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、許可を得なければならない。
2 市長は、公園有料施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
3 第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
4 市長は、公園有料施設の使用が3日以上にわたる貸切使用であり、又は反復使用することによって他の使用者の使用の妨げとなる場合その他当該公園有料施設の設置の目的に反すると認める場合には、その使用を許可してはならない。
5 市長は、売店等施設として公園有料施設の一部を使用許可する場合において、管理上必要があるときは、当該許可に際し条件を付し、又は保証金を徴し、若しくは保証人を立てさせることができる。
(利用の禁止又は制限)
第9条 市長は、公園有料施設を貸切使用させたときその他市長において必要があると認めたときは、一般の利用を禁止し、又は制限することができる。
(使用料)
第10条 公園有料施設の使用者は、使用許可を受けた際使用料を納付しなければならない。
2 前項の場合において、附属設備を使用するときは、その使用料を併せて納付しなければならない。
3 前2項の使用料の額は、次のとおりとする。ただし、別に定めがあるものについては、この限りでない。
区分 | 単位 | 金額 |
夜間照明 | 1時間につき | 720円 |
備考 1 使用時間が規定の時間に満たない端数があるときは、規定の使用時間を使用したものとして使用料を徴収する。 2 市民(市内事業所に勤務又は市内の学校に通学する市外の居住者を含む。)以外の者の使用については、5割増とする。 3 スポーツ・レクリエーション施設の広域利用に関する協定をしている、宇都宮市、鹿沼市、日光市、さくら市、下野市、上三川町、壬生町、高根沢町及び芳賀町に居住する者は、市民と同様とする。 |
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者が、自己の責によらない事由により使用することができないとき。
(2) 使用者が、使用開始前に使用を取りやめる旨の申し出をしたとき。
(3) その他市長が相当の事由があると認めたとき。
(使用者の義務)
第12条 使用者は、公園有料施設の設備を変更し、又はその用途外に使用してはならない。ただし、公園有料施設内に仮設備をしようとする場合で市長が相当の事由があると認めたときは、この限りでない。
第4章 公園土地の占用の許可
(占用の許可)
第13条 市長は、第1条の目的に支障がないと認める場合及び公衆の便益に供するものと認められる場合に限り、公園内の土地(以下「土地」という。)の一部の占用を許可することができる。
第14条 法第6条第1項及び前条の規定に基づき、公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)を設けて土地を占用しようとする者は、申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の軽易な改装等で市長が定めるものについては、この限りでない。
2 前項の許可申請書に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 占用許可申請書
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 占用物件の種類及び数量
ウ 占用目的
エ 占用期間
オ 占用場所
カ 占用物件の構造
キ 占用物件の管理方法
ク その他市長の指示する事項
(2) 変更許可申請書
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 変更する事項
ウ 変更する理由
エ その他市長の指示する事項
第16条 市長は公園管理上、使用方法及び営業手段について勧告及び命令を発することができる。
(占用者の義務)
第19条 占用者が占用の区域内で次の行為をする場合は、市長の承認を得なければならない。
(1) 工作物の建設、増築又は模様替(内部の簡易なものを除く。)をすること。
(2) 工作物を質権若しくは抵当権の目的に供し、又はその所有権を移転すること。
第5章 雑則
(使用及び占用許可承継の届出)
第21条 民法(明治31年法律第9号)上の承継権によって、この条例に基づいて得た使用及び占用に関する許可を承継しようとする者は、直ちにその旨を市長に届け出て、許可を得なければならない。
(使用料及び占用料の減免)
第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用料又は占用料を減免することができる。
(1) 天災地変その他不可抗力により公園有料施設又は土地の占用ができなくなったとき。
(2) 公益を目的とする場合
(3) 営利を目的としない場合
(4) その他市長が減免することが適当と認める事由があるとき。
(使用及び占用の許可取消等)
第23条 次の各号のいずれかに該当する場合には、市長は、使用の許可を取り消し、若しくは使用を停止し、又は占用の許可を取り消し、占用を停止し、若しくは条件を変更することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定により許可を受けたとき。
(3) 第16条の規定による市長の勧告又は命令を履行しないとき。
(5) 第17条の占用料を滞納したとき。
(6) その他公園の管理上必要があるとき。
2 前項第6号の規定により使用若しくは占用の許可を取り消し、又は使用若しくは占用の停止をする場合には、市長は、その旨を予告しなければならない。
2 使用者及び占用者は、使用又は占用が終わったとき、若しくは前条第1項の規定により許可を取り消されたときは、速やかにその使用した公園有料施設又は占用した土地を原状に回復して返還しなければならない。
3 使用者及び占用者が前項の義務を履行しないときは、市長は、これを代執行し、その費用を使用者又は占用者から徴収するものとする。
(損害賠償の義務)
第25条 使用者が使用する施設及びその附属物品等を亡失し、滅失し、又はき損したときは、使用者は、直ちにこれを原状に回復し、又は市長の定める額によりその損害額を賠償しなければならない。ただし、天災等自己の責によらない事由によるときその他市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定は、占用者について準用する。
(過料)
第26条 土地占用者が無断で許可区域を越えて使用した場合は、市長は、第17条に規定する占用料を徴収するほか、5万円以下の過料に処する。
(2) 使用者又は占用者が返還期限までに当該使用又は占用に係る物件を返還しないとき。
第28条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、市長は、5万円以下の過料に処する。
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第29条 法第27条第5項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物等(工作物その他の物件又は施設をいう。以下同じ。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第30条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 当該保管を始めた日から起算して14日間、真岡市公告式条例(昭和29年条例第2号)第2条第2項に規定する市役所前掲示場に掲示すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管した工作物等の内容を閲覧に供するものとする。
(工作物等の価額の評価の方法)
第31条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第32条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
(工作物等を返還する場合の手続)
第33条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、受領書と引換えに返還するものとする。
(委任)
第34条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(真岡市都市公園条例の廃止)
2 真岡市都市公園条例(昭和34年条例第165号)は、廃止する。
(真岡市根本山管理条例の廃止)
3 真岡市根本山管理条例(平成元年条例第29号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この条例の施行の際、現に真岡市都市公園条例又は真岡市根本山管理条例によって許可を受けているものは、この条例によって許可を受けたものとみなす。
(二宮町の編入に伴う経過措置)
5 二宮町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の二宮町都市公園条例(昭和53年二宮町条例第11号。以下「旧二宮町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
6 編入日の前日までにした旧二宮町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお旧二宮町条例の例による。
附則(平成17年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の真岡市総合体育館等の設置、管理及び使用条例、真岡市運動場設置、管理及び使用条例及び真岡市公園条例の規定は、平成17年3月28日から適用する。
附則(平成18年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第16号)
この条例は、平成19年3月31日から施行する。
附則(平成21年条例第27号)
この条例は、平成21年3月23日から施行する。
附則(平成23年条例第20号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(令和6年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第17条関係)
1 法第5条第2項の許可を受けた場合の占用料
公園施設の種類 | 単位 | 金額 |
売店 | 1m2につき月額 | 30円 |
軽飲食店 | 1m2につき月額 | 30円 |
2 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた場合の占用料
区分 | 単位 | 金額 |
真岡市道路占用料徴収条例(昭和31年条例第88号)別表に定める占用物件 | 真岡市道路占用料徴収条例別表に定める単位及び占用料の額 | |
鉄塔、送電線その他これらに類するもの | 1m2につき年額 | 900円 |
行為又は施設の種類 | 単位 | 金額 |
行商、募金その他これらに類するもの | 1m2につき日額 | 50円 |
業として行う写真の撮影 | 日額 | 500円 |
業として行う映画の撮影 | 日額 | 5,000円 |
興行 | 1m2につき日額 | 20円 |
競技会、展示会、博覧会その他これらに類するもの | 1m2につき日額 | 10円 |
備考
1 面積若しくは長さが、1m2若しくは1m未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1m2若しくは1m未満の端数があるときは、1m2又は1mとして計算するものとする。
2 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。この場合において、1月とは、占用開始の日から翌月の占用開始の日に応当する日の前日(応当日のないときはその月の末日)までをいう。