○真岡市市民活動推進センターの設置及び管理条例
平成19年9月26日
条例第26号
(設置)
第1条 市民が行う自発的で営利を目的としない社会貢献のための活動を支援し、もって市民との協働のまちづくりを推進するため、真岡市市民活動推進センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
真岡市市民活動推進センター | 真岡市石島893番地15 |
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 市民活動(第1条に規定する活動をいう。以下同じ。)に関する情報の収集及び提供に関すること。
(2) 市民活動に関する交流に関すること。
(3) 市民活動に関する相談に関すること。
(4) 市民活動に関する研修及び学習に関すること。
(5) その他市民活動を推進するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため、その管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(業務の範囲)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する業務に関すること。
(2) センターの維持管理に関すること。
(3) センターの運営に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(管理の基準)
第6条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。
(開館時間及び休館日)
第7条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、土曜日及び日曜日については、午前9時から午後6時までとする。
2 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
3 指定管理者は、特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館し、又は開館時間若しくは休館日を変更することができる。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を拒否し、又は退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属する設備等を汚損、損傷又は滅失させるおそれがあるとき。
(3) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認めるとき。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年1月20日から施行する。
附則(平成22年条例第26号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。