○真岡市要保護及び準要保護就学援助費交付要綱
平成24年3月21日
教委告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学困難と認められる児童生徒等(同法第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒並びに翌年度に小学校入学を予定している者(以下「入学予定者」という。)をいう。以下同じ。)の保護者に対して、必要な援助を行うことにより、義務教育の円滑な実施及び教育の機会均等の実現に資することを目的とする。
(就学援助の対象者)
第2条 この要綱による就学援助の対象者は、真岡市内に住所を有し、公立小学校又は公立中学校に在学する児童生徒等の保護者及び学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条の規定により真岡市立小学校又は真岡市立中学校に区域外就学をする児童生徒等の保護者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 真岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が要保護者に準ずる程度に困窮していると認めた者(以下「準要保護者」という。)
(準要保護者の認定基準)
第3条 準要保護者の認定の基準については、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 児童生徒等が属する世帯の総所得金額から保険料等を控除し、12で除した数値を、生活保護法の保護基準表により算出した需要額で除した数値が1.2倍以下の世帯で教育委員会が認めた場合
(2) 保護者の死亡、解雇、災害等の経済的な理由により児童生徒等が就学困難となる特別な理由がある場合
(就学援助費の種類及び額)
第4条 就学援助費は、次の各号に掲げる費目のうち、教育委員会が必要と認める全部又は一部の費目について予算の範囲内で支給するものとし、その額は教育委員会が別に定める。
(1) 学用品費等
(2) 新入学学用品費
(3) 修学旅行費
(4) 医療費
(5) 給食費
(6) その他教育委員会が必要と認めるもの
(申請の手続)
第5条 この要綱による就学援助を受けようとする児童生徒等(入学予定者は除く。)の保護者は、就学援助費受給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、当該児童生徒等(入学予定者は除く。)が在学する校長(以下「校長」という。)を経由して教育委員会に提出するものとする。ただし、要保護者については、福祉事務所からの生活保護の開始の通知をもって申請に代える。
2 教育委員会は、前項の申請に当たり、必要があると認める場合は、保護者に対し、審査のために必要な書類を教育委員会に提出することを求めることができる。
(認否の決定)
第6条 教育委員会は、前条の申請書及び通知を受理したときは、その内容を審査し、認否を決定するものとする。
2 教育委員会は、内容の審査に当たり当該申請に係る児童生徒等の居住する地区の民生委員の意見を求めるほか、当該児童生徒等と同一生計にある者の所得等の調査をすることができる。
3 教育委員会は、第1項の規定により認否を決定したときは、その旨について校長を通じて申請者に通知するものとする。ただし、入学予定者にかかる認否については、申請者に通知するものとする。
(就学援助費の支給方法)
第7条 就学援助費の支給は、就学援助を受けている児童生徒の保護者から受領等について委任を受けた校長に教育委員会が支給し、当該校長より直接保護者等に支給する。ただし、新入学学用品費については、教育委員会より直接保護者等に支給する。
(認定の期間)
第8条 就学援助の認定期間(以下「認定期間」という。)は教育委員会が就学援助の認定をした日から当該認定日以後最初に到来する8月末日までの期間とする。ただし、児童生徒が認定日において中学校第3学年である場合は、当該認定日以後最初に到来する3月末日までの期間とする。
(世帯状況の変動等の届出)
第9条 就学援助を受けている児童生徒の保護者は、認定期間において世帯の経済状況の好転、当該児童生徒の転学又は死亡等により援助を必要としなくなったときには、校長を通じて教育委員会に速やかに準要保護児童生徒就学援助辞退届(様式第2号。以下「辞退届」という。)を提出しなければならない。
(認定の取消し)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には認定を取り消す。
(1) 生活保護法による保護が廃止又は停止されたとき。
(2) 辞退届を受理したとき。
(3) 虚偽の申請により認定されたことが判明したとき。
(4) 申請時の理由が該当しなくなったとき。
(5) 教育委員会が校長及び民生委員の意見をもとに、就学援助を必要としないと認めたとき。
2 教育委員会は、前項各号に規定する事由により認定を取り消したときは、その旨について校長を通じて保護者に通知するものとする。
(就学援助費の返還)
第11条 教育委員会は、前条の規定により認定を取り消された者について、既に受けた就学援助費のうちの全部又は一部を返還させることができる。
(補足)
第12条 この要綱に定めるもののほか、就学援助に関し必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から適用する。
改正文(令和3年教委告示第19号)抄
令和3年12月15日から適用する。
改正文(令和5年教委告示第15号)抄
令和5年10月1日から適用する。なお、この告示の適用日の前日において、現に就学援助の認定を受けている者については、この告示による改正後の要綱第6条第1項の規定による認定を受けた者とみなす。
改正文(令和6年教委告示第6号)抄
令和6年5月1日から適用する。