○真岡市防災監視カメラシステム運用要綱

平成28年1月13日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、地震、風水害、火災等の災害発生又は大規模な事故に備え、設置した防災監視カメラシステム(以下「システム」という。)について、その撮影又は記録した情報の管理に関する基本事項を定め、適正な運用を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) システム 防災監視カメラ、画像記録装置、制御監視装置等から構成されるシステムをいう。

(2) データ システムにより収集された画像で電磁的方式により記録されたものをいう。

(個人情報保護)

第3条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第11項第2号に定める地方公共団体の機関及び議会(以下「実施機関」という。)は、システムの設置に当たっては、法及びこの要綱の定めるところにより、個人情報の保護のための適切な措置を講じるものとする。

(管理責任者)

第4条 実施機関は、システムの適切な管理及び運用を図るため、管理責任者を置くものとする。

2 管理責任者は、くらし安全課長をもって充てる。

3 管理責任者は、次に掲げる事項を掌握する。

(1) システムの管理及び運用並びにデータの保管に関すること。

(2) システムの操作取扱者(以下「操作取扱者」という。)の指揮監督

(操作取扱者)

第5条 操作取扱者は、くらし安全課職員及び管理責任者が指名した者とする。

2 操作取扱者は、次に掲げる事項を遵守し、システムの適正な運用に努めるものとする。

(1) システムの統制に係る設定を、管理責任者の許可無く変更しないこと。

(2) 次条第2項各号に定める場合を除き、防災監視カメラのズーム機能及び旋回機能を使用し、特定の地点を監視する等個人のプライバシーを侵害するおそれのある操作を行わないこと。

(システム運用)

第6条 システムの運用は、常時行う。

2 前項の規定にかかわらず、真岡市ケーブルテレビ施設の設置及び管理条例(平成26年条例第22号)に定める真岡市ケーブルテレビ施設への画像配信については、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害が発生した場合又はそのおそれがある場合

(2) 防災訓練を行う場合

(3) その他市長が必要と認めた場合

(データの取扱い)

第7条 個人の権利及び利益並びに個人情報の保護を図るため、データの取扱いについては、次に掲げるとおりとする。

(1) データの保管期間(以下「保管期間」という。)は、画像記録装置に記録されたときから概ね1月以内とする。ただし、管理責任者が必要であると認めたときは、当該システムの設置目的に応じ、保管期間を別に定めることができる。

(2) データは、これを複製してはならない。ただし、消防署、警察等から事件、事故の捜査等(以下「捜査等」という。)の目的で、真岡市防災監視カメラシステムデータ複製(視聴)要求書(様式第1号)による照会を受けたときは、実施機関は消防署、警察等にデータを複製又は視聴させることができる。

(3) 前号ただし書によりデータを複製又は視聴するときは、管理責任者が指定する場所で行うものとし、管理責任者が立ち会うものとする。

(4) 管理責任者は、前号に規定する複製等を行ったときは、真岡市防災監視カメラシステムデータ管理簿(様式第2号。以下「管理簿」という。)に必要な事項を記録し、管理するものとする。

(5) 第2号の規定により、データの複製をした消防署、警察等の長は、複製したデータが不要となったときは、速やかに当該データを市に返却しなければならない。

(6) 管理責任者は、前項の規定により返却されたデータを速やかに消去するとともに、管理簿にその旨を記録するものとする。

(7) 管理責任者は、定期的に画像記録装置に記録されているデータを確認し、データの紛失及び漏えい等の事態が生じることのないようデータの適切な保管及び管理に努めるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年告示第64号)

この要綱は、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年告示第59号)

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年告示第14号)

(適用期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

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真岡市防災監視カメラシステム運用要綱

平成28年1月13日 告示第4号

(令和5年2月16日施行)