○真岡鐵道経営安定化補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第161号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鉄道の安定した運行を確保し、真岡鐵道株式会社の安定した経営に資するため、予算の範囲内において真岡鐵道経営安定化補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真岡市補助金等交付規則(昭和43年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助対象事業者(以下「事業者」という。)は、真岡鐵道株式会社とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、補助金の交付を受けようとする会計年度(財政法(昭和22年法律第34号)第11条に規定する会計年度をいう。以下「会計年度」という。)における鉄道事業経常損失額及び地域公共交通確保維持改善事業費補助事業に係る事業者負担分とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、鉄道事業経常損失額及び地域公共交通確保維持改善事業費補助事業に係る事業者負担分にそれぞれ別に定める数を乗じて得た額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 事業者は、真岡鐵道経営安定化補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 予定鉄道事業営業収支内訳書(別記様式第2号)

(2) 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付申請書の写し

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めて指定した書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、真岡鐵道経営安定化補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の通知に際して、必要な条件を付することができる。

(概算払)

第7条 市長は、補助金交付の目的を達成するために必要と認めるときは、事業者の請求により、補助金の額の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 事業者は、前項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、真岡鐵道経営安定化補助金概算払請求書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助事業の変更等)

第8条 事業者は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは、真岡鐵道経営安定化補助事業変更承認申請書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて遅滞なく市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、市長が軽微な変更であると認めるときは、この限りではない。

(1) 変更後予定鉄道事業営業収支内訳書(別記様式第6号)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めて指定した書類

2 市長は、前項の変更申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、真岡鐵道経営安定化補助事業変更承認通知書(別記様式第7号)により事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 事業者は、補助金の交付を受けた会計年度(以下「補助金交付年度」という。)の翌年度の4月末日までに、真岡鐵道経営安定化補助金実績報告書(別記様式第8号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 貸借対照表(補助金交付年度)

(2) 損益計算書(補助金交付年度)

(3) 特別利益内訳表(別記様式第9号)

(4) 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付決定書の写し

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、速やかに補助事業の内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、真岡鐵道経営安定化補助金額確定通知書(別記様式第10号)により事業者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第11条 事業者は、前条の通知を受けたときは、真岡鐵道経営安定化補助金交付請求書(別記様式第11号)により、速やかに補助金の交付を請求するものとする。

2 第7条の規定により補助金の概算払を受けた事業者は、前条の通知を受けたときは、真岡鐵道経営安定化補助金概算払精算書(別記様式第12号)により、速やかに補助金の精算をしなければならない。

(順守事項)

第12条 事業者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 真岡鐵道経営計画(平成23年3月真岡鐵道経営支援協議会策定)を着実に遂行すること。

(2) 交付を受けた補助金については、この要綱の趣旨に沿って適正に使用すること。

(補助金交付決定の取消し)

第13条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) 前条の順守事項に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

2 前項に規定する補助金交付決定の取消しの通知は、真岡鐵道経営安定化補助金交付決定取消通知書(別記様式第13号)によるものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付しているときは、納期限を定めて、その返還を命じるものとする。

2 前項の規定により補助金の返還を命じる場合は、真岡鐵道経営安定化補助金返還命令書(別記様式第14号)によるものとする。

(会計帳簿等の整備等)

第15条 事業者は、補助金の収支を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助金の交付を受けた会計年度の翌年度から起算して10年間保存しなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

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真岡鐵道経営安定化補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第161号

(令和2年4月1日施行)