○村上市ほう賞条例

平成20年4月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長が、市民一般の模範として推奨するにふさわしい功績若しくは行為のあった者又は本市の行政に積極的に協力した者をほう賞するために必要な事項を定めるものとする。

(ほう賞の対象)

第2条 ほう賞は、団体又は個人で、次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。

(1) 自己の危険若しくは犠牲を顧みず、人命の救助又は重要財物の保護に努力した者

(2) 産業、文化、教育、社会福祉、衛生、土木その他自治興隆及び公益の伸展に尽くし、その功績が特に顕著と認めるもの

(3) 特別職職員で、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの

 公選による公職に10年以上在職した者

 村上市議会において、選挙又は同意を必要とする公職に10年以上在職した者

 及びに掲げるもののほか、特別職に在職中の功績が特に顕著と認める者

(4) 行政協力員として10年以上在職した者

(5) 品評会、展覧会、競技会その他においてその成績優秀なもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市の行政に積極的に協力し、又は他の模範となるべき行為をなし、ほう賞に値すると認めるもの

(7) 本市のために多大な私財を寄附したもの

(ほう賞の方法)

第3条 ほう賞は、表彰状、賞状及び感謝状とし、次に掲げる区分により行う。

(1) 前条第1号から第4号までの該当者 表彰状

(2) 前条第5号の該当者 賞状

(3) 前条第6号及び第7号の該当者 感謝状

2 前項のほう賞は、金品を添えて行うことができる。

(ほう賞の時期)

第4条 ほう賞は、本市の行う行事の日に授与し、又は贈呈するものとする。ただし、特に必要があると市長が認めるときは、この限りでない。

(ほう賞者の追賞)

第5条 この条例によるほう賞に該当すると認められる者が死亡した場合においては、その遺族に対しこれを授与し、又は贈呈することができる。

(記録)

第6条 この条例によりほう賞を行ったときは、その事績を表彰録に記録し、本市の発行する広報に登載して公表する。

(委員会の設置)

第7条 市長は、この条例による被表彰者について、審査をするため、必要に応じて村上市ほう賞審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の村上市ほう賞条例(昭和32年村上市条例第83号)、荒川町ほう賞規則(昭和43年荒川町規則第10号)、神林村ほう賞条例(昭和36年神林村条例第7号)、朝日村ほう賞条例(昭和54年朝日村条例第25号)又は山北町褒賞条例(昭和56年山北町条例第39号)の規定に基づきほう賞されたものは、それぞれこの条例によってほう賞されたものとみなす。

3 第2条第3号ア及びの在職期間の算定に当たっては、合併前の村上市、荒川町、神林村、朝日村又は山北町において同号ア及びに掲げる職に相当する職に在職した期間を通算する。

(令和2年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第2条第3号ウに掲げる職に在職した期間(改正前の附則第3項の規定により通算する期間を含む。)は、改正後の第2条第4号に掲げる職に在職した期間に通算する。

村上市ほう賞条例

平成20年4月1日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)