○村上市ほう賞条例施行規則
平成20年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、村上市ほう賞条例(平成20年村上市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(内申)
第2条 被ほう賞者を内申しようとする者は、内申書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(委員会の所掌事務)
第3条 村上市ほう賞審査委員会(以下「委員会」という。)は、市長の諮問に応じ、ほう賞に関する事項について審査を行う。
(委員の委嘱)
第4条 委員会の委員は、次に掲げる者につき、市長が委嘱する。
(1) 市議会議長
(2) 市農業委員会会長
(3) 市教育委員会委員の代表
(4) 市内の区長又は集落総代の代表
(5) 市内団体の代表
2 委員の任期は、その職の任期とする。
(委員の費用弁償等)
第5条 委員は、村上市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年村上市条例第46号)の定めるところにより報酬及び費用弁償の支給を受ける。
(委員会の議事)
第6条 委員会は、市長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第7条 委員会に関する庶務は、総務課において処理する。
(表彰録)
第8条 市長は、表彰録(様式第2号)を備え付け、被ほう賞者を登載するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、ほう賞に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月4日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年3月30日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。