○村上市議会定例会の招集時期を定める規則

平成20年4月1日

規則第2号

村上市議会定例会条例(平成20年村上市条例第5号)の規定に基づき、村上市議会定例会を招集すべき時期を次のように定める。ただし、その月において招集することができないときはその前月又は翌月に招集する。

3月、6月、9月及び12月

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

村上市議会定例会の招集時期を定める規則

平成20年4月1日 規則第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成20年4月1日 規則第2号