○村上市議会政務活動費の交付に関する規則

平成20年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、村上市議会政務活動費の交付に関する条例(平成20年村上市条例第6号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年4月15日(条例第3条第2項又は第3項の規定により政務活動費の交付を新たに受けようとするときは、会派を結成した日から15日以内の日)までに、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)により申請しなければならない。また、申請した事項に異動が生じたときは、異動のあった日から15日以内の日までに市長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(様式第2号)により変更申請しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年4月15日(条例第3条第2項又は第3項の規定により政務活動費の交付を受けようとするときは、議員になった日から15日以内の日)までに、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第3号)により申請しなければならない。

3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は市長に対し、議長を経由して会派解散届(様式第4号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった各会派及び議員について交付すべき政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者及び議員に政務活動費交付決定通知書(様式第5号)により通知しなければならない。

(経費の内容)

第4条 条例第5条に規定する会派及び議員の政務活動に充てることができる経費の内容は、会派に係るものについては別表第1、議員に係るものについては別表第2に掲げる項目ごとに概ね右欄に掲げるとおりとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第5条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理保有し、これを当該政務活動費に係る収支報告書の提出の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(収支報告書の写しの送付)

第6条 議長は、条例第7条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の村上市議会政務調査費の交付に関する規則(平成13年村上市規則第3号)、荒川町議会政務調査費の交付に関する規則(平成13年荒川町規則第8号)、神林村議会政務調査費の交付に関する規則(平成13年神林村規則第5号)又は朝日村議会政務調査費の交付に関する規則(平成13年朝日村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月22日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の村上市議会政務調査費の交付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務調査費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成24年12月20日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日のいずれか遅い日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の村上市議会政務活動費の交付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成29年3月29日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

会派に係る政務活動に充てることができる経費

項目

内容

主な例

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費又は会派に所属する議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

資料印刷費、調査委託費、文書通信費、交通費、宿泊費、手土産代等

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

講師謝金、会場費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等

広報費

会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広報紙・報告書等印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等

広聴費

会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の徴取、住民相談等の活動に要する経費

資料印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等

要請・陳情活動費

会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費

資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等

会議費

会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

会場費、資料印刷費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

印刷製本費、翻訳料、事務機器購入費、リース代等

資料購入費

会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

書籍購入費、新聞雑誌購読料、有料データベース利用料等

備考 政務活動費は、次に掲げる経費に充てることはできない。

(1) 慶弔費等の交際費的経費

(2) 会派に属する議員の個人的な使途に充てる経費

(3) 党費など政治活動経費

(4) 前3号に掲げるもののほか、調査研究等の目的に合致しない経費

別表第2(第4条関係)

議員に係る政務活動に充てることができる経費

項目

内容

主な例

調査研究費

議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

資料印刷費、調査委託費、文書通信費、交通費、宿泊費、手土産代等

研修費

議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

講師謝金、会場費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等

広報費

議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広報紙・報告書等印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等

広聴費

議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の徴取、住民相談等の活動に要する経費

資料印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等

要請・陳情活動費

議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費

資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等

会議費

議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

会場費、資料印刷費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

印刷製本費、翻訳料、事務機器購入費、リース代等

資料購入費

議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

書籍購入費、新聞雑誌購読料、有料データベース利用料等

備考 政務活動費は、次に掲げる経費に充てることはできない。

(1) 慶弔費等の交際費的経費

(2) 個人的な使途に充てる経費

(3) 党費など政治活動経費

(4) 前3号に掲げるもののほか、調査研究等の目的に合致しない経費

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村上市議会政務活動費の交付に関する規則

平成20年4月1日 規則第3号

(令和4年3月31日施行)