○村上市選挙管理委員会規程
平成20年4月1日
選挙管理委員会告示第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第10条)
第3章 会議(第11条―第16条)
第4章 委員長の職務権限(第17条・第18条)
第5章 事務局(第19条―第23条)
第6章 文書の処理及び告示(第24条―第26条)
第7章 公印(第27条―第29条)
第8章 その他(第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、村上市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条 村上市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじにより当選人を定める。
2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙に代え、指名推選の方法を用いることができる。この場合においては、委員全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。
(委員長の臨時職務代理)
第3条 委員全員の改選後、最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
(委員長の任期)
第4条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長が欠けたときの選挙)
第5条 委員会は、委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長の職務代理者)
第6条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長の職務代理者」という。)を、あらかじめ会議に諮り、指定しておかなければならない。
(委員等の退職の手続)
第7条 委員長は、退職しようとするときは、委員長の職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。
2 委員又は補充員は、退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。
(所属党派の変更に関する届出)
第8条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき及びその属する政党その他の政治団体に変更があったときは、直ちにその旨を文書で委員長に届け出なければならない。
2 委員は、法第180条の5第6項の規定に該当するに至ったときは、前項の例による。
(委員長及び委員の氏名等の告示)
第9条 委員会は、委員長又は委員長の職務代理者、委員若しくは補充員に異動があったときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
第3章 会議
(委員会の招集)
第11条 委員会の招集は、委員長が委員に対する通知により行う。
2 前項の通知は、招集の日時、場所及び付議すべき事件を付記しなければならない。
3 委員会の開催中に急施を要する事件が生じたときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
4 委員は、法第188条の規定により委員会の招集を請求するときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。
5 委員の選挙後、最初に行われる委員会の招集は、法第191条に規定する書記長がこれを行う。
(欠席の手続)
第12条 委員長又は委員は、委員会に出席できないときは、委員長にあっては委員長の職務代理者に、委員にあっては委員長にあらかじめその旨を届け出なければならない。
(説明の聴取)
第13条 委員会は、必要があると認めるときは、市長又は関係職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録の作成)
第14条 委員長は、書記に会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名等を記載させなければならない。
(議事の手続)
第15条 この規程に定めるもののほか、委員会の開閉、議案の審議、議決等委員会の議事に関しては、委員会が別に定める。
(委員会に付議すべき事項)
第16条 委員会に付議すべき事項は、法令に定めるもののほか、委員長において必要と認めた事項とする。
第4章 委員長の職務権限
(委員長の担任事務)
第17条 委員長は、法令に定める事務のほか、次に掲げる事務を処理する。
(1) 委員会の議決すべき事件についてその議案を提出すること。
(2) 委員会の議決を執行すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 職員の任免及び服務に関すること。
(5) 委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第18条 法第189条第3項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第137条第1項の規定によるほか、委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。
2 委員長は、前項の規定により専決処分したときは、次の会議において委員会に報告し、承認を得なければならない。
第5章 事務局
(事務局の設置)
第19条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に村上市選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(事務)
第20条 事務局の事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 庶務に関する事項
ア 公告式に関すること。
イ 公印の保管に関すること。
ウ 会議に関すること。
エ 職員の人事及び給与に関すること。
オ 条例、規則等の整備に関すること。
カ 文書の収受、発送及び保管に関すること。
キ 予算及び経理に関すること。
ク 物品の購入及び管理に関すること。
ケ 明るい選挙推進運動に関すること。
コ 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に関すること。
サ 直接請求に関すること。
シ 検察審査会審査委員候補者選定に関すること。
ス 各種団体との連絡に関すること。
セ その他庶務に関すること。
(2) 選挙に関する事項
ア 選挙人名簿の作成及び閲覧に関すること。
イ 選挙人の資格調査に関すること。
ウ 選挙人名簿及び資格調査資料の整理に関すること。
エ 選挙区、投票区及び開票区に関すること。
オ 選挙に関する記録及び投票の記録に関すること。
カ 選挙事務に関する諸調査及び統計に関すること。
キ 選挙執行時の諸計画に関すること。
2 選挙執行の際の事務分掌は、その都度委員長が別に定める。
(事務局の職員)
第21条 事務局に次の職員を置く。
(1) 書記長をもって充てる職
事務局長
(2) 書記をもって充てる職
参事、次長、副参事、係長、主査、主任、主事
(職務)
第22条 事務局長は、委員長の命を受け、委員会の事務を処理し、職員を指揮監督する。
2 次長は、事務局長を補佐し、事務を処理するとともに、事務局長不在のときは、その職務を代行する。
3 参事、副参事、係長、主査、主任及び主事は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
(事務局長の専決事項)
第23条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 職員の休暇、時間外勤務、休日勤務及び服務に関すること。
(2) 職員の市内出張に関すること。
(3) 職員の事務分担に関すること。
(4) 物品の購入及び管理に関すること。
(5) 軽易な文書の往復に関すること。
(6) 公簿及び公図の閲覧許可に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項を処理すること。
第6章 文書の処理及び告示
(文書の決裁)
第24条 起案文書は、すべて事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、前条に規定する事務局長の専決においてできる軽易なものについては、この限りでない。
(文書の閲覧等)
第25条 文書類は、法令に特別の定めがあるものを除き、事務局長の承認を得たもののほか、これを閲覧に利用し、又は謄本を交付し、若しくは持ち出してはならない。
(告示の方法)
第26条 委員会及び委員長の行う告示は、村上市公告式条例(平成20年村上市条例第3号)の例による。
第7章 公印
(公印の名称)
第27条 委員会の公印の名称、書体及び規格は、別表のとおりとする。
(公印の管理及び登録)
第28条 公印の管理は、事務局長が責任をもって行わなければならない。
2 事務局長は、公印台帳を備え、公印の登録、改刻又は廃止について、その必要な事項を記載しなければならない。
(印影の印刷)
第29条 同一の公印を使用して多数の印刷物を処理するときは、事務局長の承認を得て、その公印の印影を文書と同時に印刷し、公印の押印に代えることができる。
2 前項の場合、特に必要とするときは、印影を支障のない範囲内にそのまま縮小して印刷することができる。
第8章 その他
(規則等の準用)
第30条 この規程に定めるもののほか、事務処理、職員の服務、文書及び公印の取扱い等については、市長部局の当該規則その他の規定をそれぞれ準用する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月25日選管告示第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月15日選管告示第19号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第27条関係)
名称 | 書体 | 規格(ミリメートル) |
村上市選挙管理委員会委員長印 | てん書 | 正方形24 |
村上市選挙管理委員会委員長職務代理者印 | てん書 | 正方形24 |
新潟県村上市選挙管理委員会印 | てん書 | 正方形30 |