○村上市議会議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例
平成20年4月1日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第15項の規定に基づき、村上市議会議員及び長の選挙における同条第1項第5号のポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)の作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用ポスターの作成の公営)
第2条 候補者は、村上市議会議員及び長の選挙において第5条に定める額の範囲内で、選挙運動用ポスターを無料で作成することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により本市に帰属することとならない場合に限る。
(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)
第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間において選挙運動用ポスターの作成に関し有償契約を締結し、村上市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。
(公費の支払)
第4条 本市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条に規定する契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより算定した金額を超える場合には、当該各号に定めるところにより算定した金額)に当該選挙運動用ポスターの作成枚数(当該候補者を通じて、1,200枚以内であることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。
(1) 選挙運動用ポスターの作成枚数(当該候補者を通じた枚数とする。以下同じ。)が500枚以下である場合 541円31銭に当該ポスターの作成枚数を乗じて得た金額に104,910円を加えた金額を当該ポスターの作成枚数で除して得た金額(1円未満の端数がある場合には、その端数は、1円とする。次号において同じ。)
(2) 選挙運動用ポスターの作成枚数が500枚を超える場合 28円35銭にその500枚を超える数を乗じて得た金額に375,565円を加えた金額を当該ポスターの作成枚数で除して得た金額
(公費負担の限度額)
第5条 第2条の規定により選挙運動用ポスターを作成する場合の公費負担の限度額は、候補者1人について、前条各号に掲げる区分に応じ前条各号に定めるところにより算定した金額に選挙運動用ポスターの作成枚数(当該作成枚数が当該選挙が行われる区域において、村上市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成20年村上市条例第10号)の規定に基づき委員会が設置するポスター掲示場の数に相当する数を超える場合には、当該相当する数)を乗じて得た金額とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の村上市議会議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例及び村上市議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される村上市議会議員又は長の選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月26日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の村上市議会議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例、村上市議会議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例及び村上市議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される村上市議会議員又は長の選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。