○村上市選挙公報発行条例
平成20年4月1日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、村上市議会議員及び長の選挙(以下「議会議員及び長の選挙」という。)における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条 議会議員及び長の選挙においては、村上市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、選挙公報を選挙ごとに1回発行しなければならない。
(掲載文の申請)
第3条 議会議員及び長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)が、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、委員会の指定する期日までに、委員会に文書で申請しなければならない。
2 前項の掲載文は、委員会が交付する用紙を使用して記載しなければならない。
3 第1項の掲載文が、委員会の交付する用紙の所定の枠を超えるときは、その超える部分は、選挙公報に掲載しないものとする。
(選挙公報の発行手続)
第4条 委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
(選挙公報の配布)
第5条 選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布しなければならない。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。
2 第3条第1項の規定による委員会の指定する期日までに申請した後、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合若しくは候補者たることを辞したものとみなされた場合において、既に選挙公報の発行の手続に着手したときは、その者の申請に係る掲載文及び写真の掲載を中止しないことがある。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。