○村上市固定資産評価審査委員会規程

平成20年4月1日

固定資産評価審査委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、村上市固定資産評価審査委員会条例(平成20年村上市条例第16号)第16条の規定に基づき、審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の招集等)

第2条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第428条第1項に規定する審査の申出の事件以外の事項を審議するため、委員会を招集する。

2 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達して行うものとする。

3 前項の通知書は、少なくとも集会の日の5日前に送達しなければならない。

4 第2項の委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

5 第2項の議事は、出席委員の過半数をもって決する。

6 委員長は、委員会の会議の進行を図り、かつ、その秩序維持に努めなければならない。

(合議体)

第3条 委員は、法第428条第1項に規定する合議体を構成する委員に指定されたものとみなす。

2 前項の合議体に係る法第428条第2項に規定する審査長の指定は、審査の申出ごとに委員長が行う。

3 合議体の招集は、審査長が行う。

4 審査長は、合議体の会議の進行を図り、かつ、その秩序維持に努めなければならない。

5 審査の申出の事件に関する事項は、合議体をもって委員会とみなす。

(資料提出通知書)

第4条 法第433条第3項の規定によって相当の期間を定めて審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、当該資料を所持する者に対し、次に掲げる事項を記載した通知書を送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(文書の作成)

第5条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その公印を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがあるときを除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名及び押印しなければならない。

(文書の送達方法)

第6条 文書の送達は、郵便による送達又は交付送達により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第7条 委員会は、審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者に閲覧するものとする。

(公印)

第8条 委員会の公印の名称、書体、規格及び管理者は、別表のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、委員会の公印の取扱いについては、村上市公印規則(平成20年村上市規則第10号)の例による。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日固評委告示第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

名称

書体

規格(ミリメートル)

管理者

村上市固定資産評価審査委員会印

てん書

正方形21

書記

村上市固定資産評価審査委員会委員長印

てん書

正方形21

書記

村上市固定資産評価審査委員会規程

平成20年4月1日 固定資産評価審査委員会告示第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第5章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成20年4月1日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成28年3月31日 固定資産評価審査委員会告示第2号