○村上市庁議規程

平成20年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、庁議の設置、構成、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(庁議の設置)

第2条 行政の適正かつ能率的な運営を図り、主要な事項について協議及び決定を行うため、庁議を設置する。

(庁議の構成)

第3条 庁議は、市長、副市長、教育長、政策監、村上市行政組織条例(平成20年村上市条例第17号)第1条に規定する課の課長、会計管理者、支所長、教育委員会事務局の課長、議会事務局長、監査委員事務局長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長、上下水道課長及び消防長で構成する。

(庁議の議事等)

第4条 庁議に付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 行政の基本方針に関すること。

(2) 重要な施策に関すること。

(3) 重要な村上市議会提出案件に関すること。

(4) 土地利用方針の決定に関すること。

(5) 重要な事務の連絡及び調整に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

2 庁議は、市長が必要と認める都度開催する。

3 庁議は、市長が招集し、副市長が運営に当たる。

4 市長は、必要に応じ、庁議に構成員以外の者を出席させることができる。

(関係資料の提出)

第5条 庁議に付議する事項があるときは、当該付議事項の要旨を記載した書面に関係書類を添えて庁議を開催しようとする5日前までに企画戦略課長に提出しなければならない。ただし、急を要するときは、この限りでない。

(記録等)

第6条 企画戦略課長は、庁議の経過及び結果を記録し、保存しなければならない。

2 庁議の構成員は、庁議の結果について必要と認めるときは、職員に周知しなければならない。

(庶務)

第7条 庁議の庶務は、企画戦略課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第19号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第13号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

村上市庁議規程

平成20年4月1日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成20年4月1日 訓令第1号
平成23年3月31日 訓令第19号
平成24年3月30日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第13号
令和5年3月31日 訓令第3号
令和6年3月29日 訓令第3号