○村上市連絡所設置規則
平成20年4月1日
規則第6号
(設置)
第1条 本市は、住民の窓口に関する事務等を処理するため、連絡所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 連絡所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上海府連絡所 | 村上市柏尾2812番地2 |
(取扱事務等)
第3条 連絡所は、窓口に関する事務を取り次ぐほか、地域住民と本庁との連絡等を行うものとする。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。