○村上市連絡所設置規則

平成20年4月1日

規則第6号

(設置)

第1条 本市は、住民の窓口に関する事務等を処理するため、連絡所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 連絡所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上海府連絡所

村上市柏尾2812番地2

(取扱事務等)

第3条 連絡所は、窓口に関する事務を取り次ぐほか、地域住民と本庁との連絡等を行うものとする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

村上市連絡所設置規則

平成20年4月1日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成20年4月1日 規則第6号
令和5年3月10日 規則第1号