○村上市公文例規程

平成20年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、公文書の書式等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 公文書の用語については、おおむね次の基準による。

(1) 専門用語はなるべく用いないで、易しい言葉を用いること。

(2) 外来語は、日常使われているものを用いること。日常使われていない外来語を用いるときは、注釈を付けること。

(3) 古い言葉及び硬い表現を避け、日常使い慣れている言葉及び表現を用いること。

(4) あいまいな言葉を避け、具体的な言葉を用いること。

(5) 回りくどい表現を避け、簡潔な表現を用いること。

(6) 高圧的な言葉及び表現を避け、相手の気持ちを考えた言葉及び表現を用いること。

(文体)

第3条 公文書の文体については、おおむね次の基準による。

(1) 文体は、条例、規則、議案、専決処分、訓令、告示及び契約に関する文書を除き、原則として「ます」体を用いること。

(2) 文書は、なるべく区切って短くすること。

(3) 内容に応じ、箇条書の方法を取り入れ、一読して理解しやすい文書とすること。

(書式)

第4条 公文書の書式は、次の基準による。

(1) 用紙は、日本工業規格によるA4判を用いる。ただし、別に規格の定めのある場合その他特に他の規格の用紙を必要とする場合は、この限りでない。

(2) 受信者に付ける敬称には、「様」を用いる。

(形式)

第5条 公文書の形式については、おおむね別記の基準による。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

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村上市公文例規程

平成20年4月1日 訓令第4号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
平成20年4月1日 訓令第4号