○村上市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成20年4月1日

条例第22号

(設置)

第1条 村上市情報公開条例(平成20年村上市条例第20号。以下「公開条例」という。)第14条第1項、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「保護法」という。)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項及び村上市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年村上市条例第52号。以下「議会保護条例」という。)第45条の規定による実施機関(公開条例第2条第1号に規定する実施機関並びに村上市個人情報保護法施行条例(令和4年村上市条例第38号)第2条第2項に規定する実施機関及び議会保護条例第1条に規定する議会をいう。以下同じ。)の諮問に応じて審査請求について調査審議するため、村上市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、市長が委嘱する委員5人以内で組織する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審査会の調査権限)

第4条 審査会は、必要があると認めるときは、公開条例第14条第1項及び保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により諮問をした実施機関及び議会(以下「諮問実施機関」という。)に対し、公開条例第10条に規定する決定に係る公開条例第2条第2号に規定する行政文書又は保護法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る保護法第60条第1項に規定する保有個人情報若しくは議会保護条例第20条第5号第35条第1項若しくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る議会保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報(以下この条において「行政文書等」という。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書等の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、行政文書等に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。(以下同じ。))又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第5条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

2 審査会は、前条第3項若しくは第4項又は前項の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

3 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

4 審査会は、第2項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

5 審査会は、第3項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第6条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(審査請求の制限)

第7条 この条例による審査会又は委員の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

(答申書の送付等)

第8条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年12月26日条例第40号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

村上市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成20年4月1日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)