○村上市情報公開・個人情報保護審議会条例

平成20年4月1日

条例第23号

(設置)

第1条 村上市情報公開条例(平成20年村上市条例第20号。以下「公開条例」という。)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「保護法」という。)及び村上市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年村上市条例第52号。以下「議会保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、村上市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(定義)

第1条の2 この条例において「実施機関」とは、公開条例第2条第1号に規定する実施機関、村上市個人情報保護法施行条例(令和4年村上市条例第38号。以下「保護法施行条例」という。)第2条第2項に規定する実施機関及び議会保護条例第1項に規定する議会をいう。

(所掌事項)

第2条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 実施機関の諮問に応じ情報公開条例に係る運営その他の事項について調査審議すること。

(2) 保護法施行条例第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(3) 議会保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審議会は、前項に規定するもののほか、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、市長が委嘱する委員10人以内で組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(意見聴取等)

第5条 審議会は、その職務を遂行するため必要があると認めるときは、実施機関の職員その他関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者に対し、必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第40号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

村上市情報公開・個人情報保護審議会条例

平成20年4月1日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 情報管理
沿革情報
平成20年4月1日 条例第23号
令和4年12月26日 条例第40号
令和4年12月26日 条例第52号