○村上市行政手続条例

平成20年4月1日

条例第24号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 申請に対する処分(第6条―第12条)

第3章 不利益処分

第1節 通則(第13条―第15条)

第2節 聴聞(第16条―第27条)

第3節 弁明の機会の付与(第28条―第30条)

第4章 行政指導(第31条―第35条の2)

第4章の2 処分等の求め(第35条の3)

第5章 届出(第36条)

第6章 雑則(第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、行政手続法(平成5年法律第88号)第46条の規定に基づき、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、もって市民の権利及び利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市長その他の執行機関その他法令又は条例等に基づき処分権限を有する機関及びこれらの機関から処分権限の委任を受けた機関をいう。

(2) 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)及び条例等をいう。

(3) 条例等 市の条例及び市の執行機関の規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程を含む。以下同じ。)並びに同法第252条の17の2第1項又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第55条第1項の規定に基づき、新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号)により市が処理することとされた事務について規定する新潟県の条例及び新潟県の執行機関の規則をいう。

(4) 規則等 市の機関が定める次に掲げるものをいう。

 規則

 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)

 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)

 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)

(5) 処分 市長等の処分その他公権力の行使に当る行為をいう。

(6) 申請 条例等に基づき、市長等の許可、認可その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して市長等が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。

(7) 不利益処分 市長等が条例等に基づき、特定の者を名あて人として、直接に義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために条例等において必要とされている手続としての処分

 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分

 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分

 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの

(8) 市の機関 市長その他の執行機関その他法律の規定に基づき置かれる機関(議会を除く。)若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの職員であって法令又は条例等により独立して権限を行使することを認められた職員をいう。

(9) 行政指導 市の機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。

(10) 届出 市長等に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、条例等により直接に当該通知が義務付けられているものをいう。

(他の条例等との関係)

第3条 処分、行政指導及び届出に関する手続に関しこの条例に規定する事項について他の条例等に特別の定めがあるときは、その定めるところによる。

(適用除外)

第4条 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第4章の2までの規定は、適用しない。

(1) 市議会の議決によってされる処分

(2) 市議会の議決を経て、又はその同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分

(3) 地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて徴税吏員(他の法令の規定に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む。)がする処分及び行政指導

(4) 学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分及び行政指導

(5) 市の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)又は市の職員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導

(6) 専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分

(7) 相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分(その双方を名宛人とするものに限る。)及び行政指導

(8) 公衆衛生、環境保全、防疫、保安その他の公益に関わる事象が発生し、又は発生する可能性のある現場において、これらの公益を確保するために行使すべき権限を法律又は条例上直接に与えられた職員によってされる処分及び行政指導

(9) 報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導

(10) 審査請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決その他の処分の手続又は第3章に規定する聴聞若しくは弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において法令に基づいてされる処分及び行政指導

(11) 補助金等(村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)第2条に規定する補助金等をいう。)の交付決定その他の処分

(国の機関等に対する処分等の適用除外)

第5条 国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する処分(これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の名あて人となるものに限る。)及び行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出(これらの機関又は団体がその固有の資格においてすべきこととされているものに限る。)については、この条例の規定は、適用しない。

第2章 申請に対する処分

(審査基準)

第6条 市長等は、審査基準を定めるものとする。

2 市長等は、審査基準を定めるときは、当該許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

3 市長等は、行政上特別の支障があるときを除き、条例等により当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。

(標準処理期間)

第7条 市長等は、申請が到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、当該申請の提出先とされている機関における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

(申請に対する審査)

第8条 市長等は、申請が到達したときは、遅滞無く当該申請が形式上の要件に適合しているかどうかを審査し、適合している申請は、遅滞なく当該申請の内容に関する審査を開始しなければならない。

(不適法な申請に対する処理)

第9条 市長等は、形式上の要件に適合していない申請のときは、速やかに申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は拒否をしなければならない。

(拒否処分の理由の提示)

第10条 市長等は、申請により求められた許認可等を拒否する処分(次項において「拒否処分」という。)をするときは、申請者に対し、当該処分の根拠となる理由を示さなければならない。ただし、条例等に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、この限りでない。

2 前項の理由は、拒否処分を書面でするときは、書面により示さなければならない。

(情報の提供)

第11条 市長等は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。

2 市長等は、申請しようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。

(公聴会の開催等)

第12条 市長等は、申請に対する処分であって申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該条例等において許認可等の要件とされているものを行うときは、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。

第3章 不利益処分

第1節 通則

(処分の基準)

第13条 市長等は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。

2 市長等は、処分基準を定めるときは、当該不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

(不利益処分をしようとする場合の手続)

第14条 市長等は、不利益処分をしようとするときは、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。

(1) 次のいずれかに該当するとき 聴聞

 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。

 に規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。

 及びに掲げる場合以外の場合であって市長等が相当と認めるとき。

(2) 前号アからまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

(1) 公益上緊急に不利益処分をする必要があるため前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。

(2) 条例等において必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。

(3) 施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて守るべき事項が条例等において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。

(4) 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、当該不利益処分の性質上、それによって課される義務や制限される権利の内容及び程度が著しく軽微なものであってその名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを必要としないとき。

(不利益処分の理由の提示)

第15条 市長等は、不利益処分をするときは、その名あて人に対し当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要があるときは、この限りでない。

2 市長等は、前項ただし書のときは、当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に同項の理由を示さなければならない。

3 前2項の理由は、不利益処分を書面でするときは、書面により示さなければならない。

第2節 聴聞

(聴聞の通知の方式)

第16条 市長等は、聴聞を行うときは、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項

(2) 不利益処分の原因となる事実

(3) 聴聞の期日及び場所

(4) 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

2 前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。

(1) 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類若しくは証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。

(2) 聴聞が終結するときまでの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。

3 市長等は、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しないときは、第1項の規定による通知をその者の氏名、同項第3号及び第4号に掲げる事項並びに当該市長等が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を市役所の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合において、掲示を始めた日から2週間を経過したときは、当該通知がその者に到達したものとみなす。

(代理人)

第17条 前条第1項の通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。

2 代理人は、当事者のために聴聞に関する一切の行為をすることができる。

3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。

4 当該代理人を選任した当事者は、代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を市長等に届け出なければならない。

(参加人)

第18条 第20条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる条例等に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者(同条第2項第6号において「関係人」という。)に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求め、又は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。

2 前項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。

3 前条第2項から第4項までの規定は、前項の代理人に準用する。この場合において、同条第2項及び第4項中「当事者」とあるのは「参加人」と読み替えるものとする。

(文書等の閲覧)

第19条 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第25条第3項において「当事者」という。)は、聴聞の通知があったときから聴聞が終結するときまでの間市長等に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において市長等は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときは、その閲覧を拒むことができる。

2 前項の規定は、当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧を更に求めることを妨げない。

3 市長等は、前2項の閲覧について日時及び場所を指定することができる。

(聴聞の主宰)

第20条 聴聞は、市長等が指名する職員その他規則で定める者が主宰する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。

(1) 当該聴聞の当事者又は参加人

(2) 前号に規定する者の配偶者、4親等内の親族又は同居の親族

(3) 第1号に規定する者の代理人又は次条第3項に規定する補佐人

(4) 前3号に規定する者であった者

(5) 第1号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

(6) 参加人以外の関係人

(聴聞の期日における審理の方式)

第21条 主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、市長等の職員に予定される不利益処分の内容、根拠となる条例等の条項及びその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。

2 当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して意見を述べ、証拠書類等を提出し、又は主宰者の許可を得て市長等の職員に対し質問をすることができる。

3 前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て保佐人とともに出頭することができる。

4 主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問をし、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は市長等の職員に対し説明を求めることができる。

5 主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても聴聞の期日における審理を行うことができる。

6 聴聞の期日における審理は、公開しない。ただし、市長等が公開することを認めるときを除く。

(陳述書等の提出)

第22条 当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を主宰者へ提出することができる。

2 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。

(続行期日の指定)

第23条 主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、なお聴聞を続行する必要があると認めるときは、更に新たな期日を定めることができる。

2 前項の場合において、当事者及び参加人に対し、あらかじめ次回の聴聞の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該聴聞の期日においてこれを告知すれば足りる。

3 第16条第3項の規定は、前項本文の場合において、当事者又は参加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。この場合において、同条第3項中「不利益処分の名あて人となるべき者」とあるのは「当事者又は参加人」と、「掲示を始めた日から2週間を経過したとき」とあるのは「掲示を始めた日から2週間を経過したとき(同一の当事者又は参加人に対する2回目以降の通知にあっては、掲示を始めた日の翌日)」と読み替えるものとする。

(当事者の不出頭の場合における聴聞の終結)

第24条 主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、第22条第1項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しないとき又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しないときは、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく聴聞を終結することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、当事者の全部又は一部が聴聞の期日に出頭せず、かつ、第22条第1項に規定する陳述書又は証拠書類等を提出しない場合において、これらの者の聴聞の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め、当該期間が到来したときに聴聞を終結することができる。

(聴聞調書及び報告書)

第25条 主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。

2 前項の調書は、聴聞の期日における審理が行われたときは各期日ごとに、当該審理が行われなかったときは聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。

3 主宰者は、聴聞の終結後速やかに不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第1項の調書とともに市長等に提出しなければならない。

4 当事者又は参加人は、第1項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。

(聴聞の再開)

第26条 市長等は、聴聞の終結後に生じた事情に考慮し必要があると認めるときは、主宰者に対し、前条第3項の規定により提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる。第23条第2項本文及び第3項の規定は、この場合について準用する。

(聴聞を経てされる不利益処分の決定)

第27条 市長等は、不利益処分の決定をするときは、第25条第1項の調書の内容及び同条第3項の報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。

第3節 弁明の機会の付与

(弁明の機会の付与の方式)

第28条 弁明は、市長等が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。

2 弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。

(弁明の機会の付与の通知の方式)

第29条 市長等は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行うときは、その日時)までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次の各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項

(2) 不利益処分の原因となる事実

(3) 弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行うときは、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

(聴聞に関する手続の準用)

第30条 第16条第3項及び第17条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第16条第3項中「第1項」とあるのは「第29条」と、「同項第3号及び第4号」とあるのは「同条第3号」と、第17条第1項中「前条第1項」とあるのは「第29条」と、「同条第3項後段」とあるのは「第30条において準用する第16条第3項後段」と読み替えるものとする。

第4章 行政指導

(行政指導の一般原則)

第31条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該市の機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によって実現されるものであることに留意しなければならない。

2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

(申請に関連する行政指導)

第32条 行政指導に携わる者は、申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。

(許認可等の権限に関連する行政指導)

第33条 許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する市の機関が、当該権限を行使することができないとき又は行使する意思がないときにおいてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。

(行政指導の方式)

第34条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。

2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、市の機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。

(1) 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項

(2) 前号の条項に規定する要件

(3) 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由

3 行政指導に携わる者は、行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前2項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、行政上特別の支障がない限りこれを交付しなければならない。

4 前項の規定は、次に掲げる行政指導については適用しない。

(1) 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの

(2) 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの

(複数の者を対象とする行政指導)

第35条 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、市の機関は、あらかじめ事案に応じ行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。

(行政指導の中止等の求め)

第35条の2 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律又は条例に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした市の機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。

2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。

(1) 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所

(2) 当該行政指導の内容

(3) 当該行政指導がその根拠とする法律又は条例の条項

(4) 前号の条項に規定する要件

(5) 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由

(6) その他参考となる事項

3 当該市の機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律又は条例に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。

第4章の2 処分等の求め

第35条の3 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分(その根拠となる規定が条例等に置かれているものに限る。)又は行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する市の機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。

2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。

(1) 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所

(2) 法令に違反する事実の内容

(3) 当該処分又は行政指導の内容

(4) 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項

(5) 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由

(6) その他参考となる事項

3 当該行政庁又は市の機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。

第5章 届出

(届出)

第36条 届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の条例等に定められた届出の形式上の要件に適合しているときは、当該届出が条例等により当該届出の提出先とされている機関に到達したときに当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。

第6章 雑則

(委任)

第37条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の村上市行政手続条例(平成18年村上市条例第35号)、荒川町行政手続条例(平成8年荒川町条例第18号)、神林村行政手続条例(平成8年神林村条例第10号)、朝日村行政手続条例(平成8年朝日村条例第18号)、朝日村行政手続条例施行規則(平成8年朝日村規則第11号)若しくは山北町行政手続条例(平成7年山北町条例第28号)又は解散前の岩船地域広域事務組合行政手続規則(平成9年岩船地域広域事務組合規則第1号)の規定によりなされた処分、行政指導、届出に関する手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月20日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

村上市行政手続条例

平成20年4月1日 条例第24号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第6章 行政手続
沿革情報
平成20年4月1日 条例第24号
平成27年3月20日 条例第11号
平成28年3月22日 条例第3号