○村上市聴聞手続規則

平成20年4月1日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、市長その他の処分権限を有する者(以下「市長等」という。)が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び村上市行政手続条例(平成20年村上市条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、聴聞の手続に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(他の法令に定めがあるときの取扱い)

第2条 聴聞の手続に関しこの規則に規定する事項について他の法令(法第2条第1号に規定する法令をいう。)に特別の定めがあるときは、その定めるところによる。

(聴聞の期日の変更)

第3条 当事者は、市長等が法第15条第1項又は条例第16条第1項による通知をした場合(法第15条第3項又は条例第16条第3項の規定により通知をした場合を含む。)においてやむを得ない理由があるときは、市長等に聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 市長等は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。

3 市長等は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかにその旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項若しくは条例第18条第1項の規定による求めを受諾し、又は法第17条第1項若しくは条例第18条第1項の規定による許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

(関係人の参加許可の手続)

第4条 関係人は、法第17条第1項又は条例第18条第1項の規定による許可を申請するときは、聴聞の期日の4日前までに聴聞参加許可申請書(様式第1号)を主宰者に提出して行うものとする。

2 主宰者は、その参加を許可したときは、速やかにその旨を当該申請者に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続)

第5条 当事者等は、法第18条第1項又は条例第19条第1項の規定による閲覧を求めるときは、文書等閲覧請求書(様式第2号)を市長等に提出して行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧は、口頭で求めることができる。

2 市長等は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、市長等は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 市長等は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第19条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第23条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名の手続)

第6条 法第19条第1項又は条例第20条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知のときまでに行うものとする。

2 市長等は、主宰者が法第19条第2項各号又は条例第20条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭許可の手続)

第7条 当事者又は参加人は、法第20条第3項又は条例第21条第3項の規定による許可を申請するときは、聴聞の期日の4日前までに補佐人出頭許可申請書(様式第3号)を主宰者に提出して行うものとする。ただし、法第22条第2項又は条例第23条第2項(法第25条後段又は条例第26条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐する者は、この限りでない。

2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかにその旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき又はその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置を執ることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第9条 市長等は、法第20条第6項又は条例第21条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するとともに、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

(陳述書の提出の方法等)

第10条 法第21条第1項又は条例第22条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第11条 聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかったときは、第4号第5号及び第9号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の職名及び氏名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者、参加人、代理人及び補佐人の氏名

(5) 聴聞の期日における審理で説明を行った職員の職名及び氏名

(6) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者の氏名及び出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(7) 聴聞の期日に出頭しなかった参加人、代理人及び補佐人の氏名

(8) 第4号に規定する者の陳述(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨

(9) 本市職員が行った説明の要旨

(10) 証拠書類等が提出されたときは、その名称

(11) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者が記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(3) 意見及びその理由

(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

第12条 当事者又は参加人は、法第24条第4項又は条例第25条第4項の規定による閲覧を求めるときは、聴聞調書等閲覧請求書(様式第4号)を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては市長等に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者又は市長等は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の村上市聴聞手続規則(平成6年村上市規則第25号)、荒川町聴聞に関する規則(平成6年荒川町規則第8号)、神林村聴聞の手続に関する規則(平成6年神林村規則第14号)、朝日村聴聞の手続に関する規則(平成6年朝日村規則第12号)若しくは山北町聴聞に関する規則(平成6年山北町規則第13号)又は解散前の岩船地域広域事務組合聴聞手続規則(平成6年岩船地域広域事務組合規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年8月4日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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村上市聴聞手続規則

平成20年4月1日 規則第16号

(令和4年8月4日施行)