○村上市庁舎等管理規則
平成20年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、公務の適正かつ円滑な執行を確保するため、村上市庁舎等(以下「庁舎等」という。)における秩序の維持、災害の防止、美観の保持その他庁舎等の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎等」とは、市長の管理する本庁、支所、連絡所並びに施設の建物、附属施設及び敷地をいう。
(管理者等)
第3条 庁舎等の管理に属する事務を処理するため管理者を置く。
2 管理者の職務を補助し、管理者に事故があるときは、その職務を代行させるため副管理者を置く。
3 管理者及び副管理者は、次の表のとおりとする。
区分 | 管理者 | 副管理者 |
本庁 | 総務課長 | 総務課総務管理室長 |
支所 | 地域振興課長 | 地域振興課総務管理室長 |
連絡所 | 連絡所長 |
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施設 | 施設の長が別に定める者 |
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(職員の責務)
第4条 職員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 退庁の際室内を整理し、窓及び出入口の施錠を完全にして盗難の防止に努めること。
(2) ガスその他火気を使用するときは、その取扱いに十分注意するとともに、使用後又は退庁時は元栓を完全に閉鎖して火災の予防に努めること。
(3) 管理者の指示に従い、清掃及び清潔に努めること。
(4) この規則に基づいて管理者が管理に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守ること。
(禁止行為)
第5条 何人も、庁舎等において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 廊下、倉庫等の喫煙設備のない場所又は引火しやすい物の近くで喫煙すること。
(2) 汚物、紙片等を散乱し、又は投棄すること。
(3) 凶器、引火物その他危険があると認められる物品を持ち込むこと。
(4) 多数が集合して示威行為をし、面会の強要又は居座り等正常な公務の執行の妨げとなるような行為をすること。
(立入り又は使用の許可)
第6条 庁舎等において次の各号のいずれかに掲げる行為をする者は、管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これに類する行為をすること。
(2) はり紙、看板、旗、けんすい幕その他これに類する物を掲示し、又は提出すること。
(3) テントその他これに類する施設を設置し、又は定められた場所以外に物件を置くこと。
(4) 集会のため庁舎等を使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、庁舎等使用許可願を提出しなければならない。ただし、管理者が軽易なものと認めたときは、口頭をもって許可願に代えることができる。
第7条 管理者は、前条の許可願の提出があったときは、速やかにその可否を決定して申請者に通知しなければならない。
3 管理者は、必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(出入口の開閉及び閉扉後の出入り)
第8条 本庁の開閉扉は、次のとおりとする。ただし、議会開会中その他必要に応じ開閉時刻を変更することができる。
区分 | 開扉 | 閉扉 | 付記 |
玄関 | 午前8時 | 午後6時 | 土曜日、日曜日及び祝祭日は開扉しない。 |
西側職員通用口 | 午前8時 | 午後6時 | 土曜日、日曜日及び祝祭日は開扉しない。 |
東側職員通用口、休日及び夜間受付口 | 午前7時 | 午後10時 |
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2 平常の勤務時間外における出入りは、東職員通用口とする。この場合の出入りは、当直者の許可を受けなければならない。
3 支所及び連絡所の開閉扉は、第1項に準じて管理者が別に定める。
(措置命令等)
第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、庁舎等への立入り若しくは使用を禁止し、許可若しくは承認を取り消して庁舎等から退去を命じ、又は物件の撤去を命ずることができる。
(1) 第5条の規定に違反する者
(2) 第7条第3項の規定による条件に違反する者
(盗難の届出)
第10条 課長は、当該課において盗難があったときは、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって管理者に届け出なければならない。
(防火管理)
第11条 管理者は、火気を直接使用する設備並びに器具の種類、使用場所、使用方法及び使用期間を定めるとともに、使用している室にその表示をしなければならない。
2 前項のほか火気の取締り、喫煙場所の制限その他防火管理に係る事項は、別に定める。
(設備の保安試験等)
第12条 管理者は、電気設備、ガス設備等について絶縁抵抗試験、漏えい試験及び性能検査を実施し、又は検査を受けるものとする。
(消防設備等の整備)
第13条 管理者は、庁舎等に適応する消火器その他消防に使用する器具、救難器具及び救急器具の整備に努め、災害の発生に備えなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第44号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。