○村上市防火管理規程

平成20年4月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、市長が管理する本庁、支所、連絡所及び施設(以下「建物」という。)の防火管理上必要な事項を定めることにより火災を防止し、又は火災による被害を軽減することを目的とする。

(防火管理者の設置)

第2条 次の各号に掲げる建物に、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定に基づき、当該各号に定める防火管理者を置く。

(1) 本庁 総務課長

(2) 支所 地域振興課長

(3) 施設 村上市庁舎等管理規則(平成20年村上市規則第17号)第3条に規定する管理者(以下「管理者」という。)が、当該施設において管理的及び監督的な地位にある者の中から定める者

2 前項第3号の規定において、一の施設を複合して使用している建物は、管理者同士が協議して防火管理者1人を定めるものとする。

(防火管理者の業務)

第3条 防火管理者は、建物に関し次に掲げる業務を行わなければならない。

(1) 火災時における職員及び市民の避難誘導

(2) 消防計画の作成

(3) 消火、通報及び避難訓練の実施

(4) 消防用設備等の点検及び整備

(5) 火気使用及び取扱いに関する監督

(6) 前各号に掲げるもののほか、防火管理上必要な業務

(火気取締責任者の設置)

第4条 防火管理者は、建物の火災予防の完全な実施を図るため、火気取締責任者を置く。

(火気取締責任者の業務)

第5条 火気取締責任者は、防火管理者の職務の執行を補助するとともに、次に掲げる業務を行う。

(1) 火災時における職員及び市民の避難誘導

(2) 火気使用上の管理監督

(3) 非常持出品の管理

(4) 前3号に掲げるもののほか、防火管理に関する事項

(臨時の火気使用の許可)

第6条 建物内外において臨時に火気(ストーブ、ガス器具、たき火等)を使用しようとする者は、防火管理者に火気使用の許可を受けなければならない。

(危険物搬入等の連絡)

第7条 建物内外に大量の危険物を搬入し、又は危険物施設、電気施設若しくは火気使用施設を新設し、移転し、若しくは修理しようとするときは、その旨を防火管理者に連絡しなければならない。

(自衛消防隊)

第8条 防火管理者は、適切な消火活動ができるよう防火管理者を置く建物ごとに自衛消防隊を設置するものとする。

2 自衛消防隊の組織及び編成は、防火管理者が定める。

(火災警報発令時の措置)

第9条 防火管理者は、火災警報の発令があったときは、必要な措置を執るとともに、その旨を職員に周知するものとする。

2 火気取締責任者は、火災警報の発令があったときは、直ちに火気使用場所等の点検整備を行うものとする。

(消火器具の点検、訓練等)

第10条 防火管理者は、次に掲げる事項を実施して、火災の予防に努めるものとする。

(1) 消火器、消火栓、防火戸、避難器具、水源等の点検

(2) 火災予防上の措置及び防火知識の普及

(3) 消火、避難等の訓練

(4) 火気取締責任者の職及び氏名の表示

(非常持出し)

第11条 課長は、非常持出しを要する重要物件を指定し、それに非常持出しである旨を表示するものとする。

(避難場所及び非常持出し搬出の場所)

第12条 非常災害発生の場合の職員の避難場所及び非常持出し物件の搬出は、防火管理者があらかじめ定めておくものとする。

(職員が守らなければならない事項)

第13条 職員は、火災予防、消火等について次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 敷地において許可なしにたき火をしないこと。

(2) 喫煙は、吸い殻入れの準備してある場所で行い、廊下、便所等でしないこと。

(3) 引火性又は燃えやすい物品は、必ず所定の場所において取り扱い、指定の場所に保管すること。

(4) 電気器具、ガス器具、ストーブ等を使用した際には、確実に後仕末をすること。

(5) 電灯、電線、ガス管、配線等に異状を発見したときは、発見個所を管理する防火管理者に通報すること。

(6) 火気取締責任者不在の場合の退庁者は、その吸い殻入れの後仕末及びその部屋の火気を点検し、安全を確めること。

(7) 配置の消防用施設の所在を知っておくほか、それぞれの器具及び操作方法を習熟しておくこと。

(火災が発生した場合の措置)

第14条 職員は、火災を発見したときは直ちに火災報知設備等により火災の発生を在庁者に周知し、消防署及び防火管理者へ通報するとともに、消火器具等を使用して消火に従事するものとする。

2 防火管理者は、前項の通報を受けたときは、第8条に規定する自衛消防隊を指揮し、初期消火活動を行わなければならない。

3 建物付近に火災が発生したときは、前2項に準じて措置するものとする。

(課長の措置)

第15条 火災発生付近の課長は、職員の協力を求めて速やかに非常持出しの準備をし、消火に従事している職員以外の職員には避難準備をさせなければならない。

2 職員は、出火の通報を受けたときは、別に定める消防計画等に基づいて迅速かつ適切な措置を執るものとする。

(休日又は勤務時間外に火災が発生した場合の措置)

第16条 休日又は勤務時間外において建物又はその付近に火災が発生したときは、発見者は直ちに消防署及び当直者又は警備員に通報するとともに、市長、副市長及び防火管理者に通報しなければならない。

2 前項の場合の在庁者は、消火に努める等必要な措置を執るものとする。

3 防火管理者は、第1項の通報を受けたときは、直ちに出勤し、必要な措置を執るものとする。

(防火管理者を置かない建物の防火管理)

第17条 防火管理者を置かない建物は、その建物を管理する課長が防火管理者が行う事項に準じて措置するものとする。

(防火管理者の報告)

第18条 課長は、防火管理者を定めたとき又は変更したときは、速やかにその旨を総務課長を経由して市長に報告しなければならない。

(消防計画の報告)

第19条 防火管理者は、消防計画を作成し、又は変更したときは、総務課長を経由して市長に報告しなければならない。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第36号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

村上市防火管理規程

平成20年4月1日 訓令第6号

(平成23年4月1日施行)