○村上市防災会議条例

平成20年4月1日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、村上市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務を行う。

(1) 村上市地域防災計画の作成及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて村上市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 村上市水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総括する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代行する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 新潟県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者

(3) 新潟県警察の警察官のうちから市長が任命する者

(4) 本市の職員で市長が指名するもの

(5) 村上市教育長

(6) 村上市消防長

(7) 村上市消防団長

(8) 指定公共機関、指定地方公共機関、公共的団体及びその他防災上重要な機関等から市長が任命する者

(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者

6 前項の委員の定数は、40人以内とする。

7 第5項第8号及び第9号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、新潟県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。

3 専門委員は、当該事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日条例第47号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

村上市防災会議条例

平成20年4月1日 条例第25号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第11章 災害対策
沿革情報
平成20年4月1日 条例第25号
平成25年10月1日 条例第47号