○村上市防災会議運営規程

平成20年4月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、村上市防災会議条例(平成20年村上市条例第25号)第5条の規定に基づき、村上市防災会議(以下「会議」という。)の議事その他運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 会議は、年1回以上開催するものとし、会長が招集する。

2 会議の招集通知は、会議の日時、場所及び付議すべき事項を記載するものとする。

(議長)

第3条 会長は、会議の議長となる。

(議事)

第4条 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは会長が決定する。

(説明聴取)

第5条 会長は、必要と認めるときは、会議に専門委員その他適当と認める者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(特例)

第6条 会長は、会議が処理すべき事項のうちあらかじめ承認を得た事項について専決することができる。

2 会長は、前項の規定による専決をしたときは、次の会議において報告しなければならない。

第7条 会長は、臨時急施を要するときその他やむを得ない事情により会議を招集することができないときは、会議が処理すべき事項について専決することができる。

2 前項の規定により専決したときは、会長は、次の会議において報告し、その承認を受けなければならない。

(部会)

第8条 会長は、必要な都度、その事務を定めて部会を置くことができる。

(会議の記録)

第9条 会議の状況は、その概要を記録し、保存しなければならない。

(異動等の報告)

第10条 委員は、異動が生じたときは、速やかに会長に報告しなければならない。

(庶務)

第11条 会議の庶務は、総務課において処理する。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第4号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

村上市防災会議運営規程

平成20年4月1日 訓令第8号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第11章 災害対策
沿革情報
平成20年4月1日 訓令第8号
平成23年3月31日 訓令第4号