○村上市防災行政無線局管理運用規則
平成20年4月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、村上市における防災行政に係る事務及び一般行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るために設置する村上市防災行政用無線局の適正な管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 固定系及び移動系の無線設備並びに当該施設の操作を行う者の総体をいう。
(2) 固定系 親局から屋外子局及び戸別受信機に対して通報を行う通信系をいう。
(3) 移動系 基地局と陸上移動局間又は陸上移動局相互間の更新を行う通信系をいう。
(4) 親局 特定の2以上の受信設備に対し、同一内容の情報を送信することができる無線局で固定系に属するものをいう。
(5) 固定系中継局 親局からの電波を受け、特定の2以上の受信設備に対し、同一内容の情報を送信できる無線局で固定系に属するものをいう。
(6) 移動系中継局 基地局と陸上移動局間又は陸上移動局相互間の交信を行うため、同一内容の情報を送信できる無線局で移動系に属するものをいう。
(7) 屋外子局 親局又は固定系中継局の通信の相手方となる受信設備(アンサーバック方式を付加する場合は、同方式の送受信設備を含む。)をいう。
(8) 固定系遠隔制御装置 固定系親局を遠隔制御するために支所及び村上市消防本部(以下「消防本部」という。)に設置された設備をいう。
(9) 受信機 親局又は固定系中継局の通信の相手方となる世帯等に設置された戸別受信機をいう。
(10) 基地局 陸上移動局と通信を行うため、本庁及び支所に開設した移動しない無線局をいう。
(11) 陸上移動局 陸上移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。
(12) 無線従事者 総務大臣の免許を受け、無線設備を操作する資格を有する者をいう。
(防災行政無線局の回線構成)
第3条 防災行政無線局の回線構成は、市長が別に定める。
(総括管理者)
第4条 防災行政無線局に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、無線局の管理及び業務を統括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括責任者は、市長とする。
(管理責任者)
第5条 無線局に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括責任者の命を受け、無線局の管理及び運用の業務を行うとともに、使用管理者及び通信取扱責任者を指揮監督する。
3 管理責任者には、総務課長の職にある者を充てる。
(使用責任者)
第6条 次のところに使用管理者を置く。
(1) 基地局、固定系親局の通信操作を行う課
(2) 陸上移動局を配備した課等
(3) 消防本部
2 使用管理者は、管理責任者の命を受け、無線局又は施設等の管理監督の業務を所掌する。
3 使用管理者は、本庁、支所及び消防本部の無線を取り扱う担当課長をもって充てる。
(通信取扱責任者)
第7条 無線局に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、使用管理者の命を受け、所属の通信取扱者を指揮し、常に当該無線局の運用状況を把握し、かつ、機能維持及び保全に努める。
3 基地局に配備された通信取扱責任者は、その通信の相手方である陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。
4 固定系親局及び固定系遠隔制御装置に配備された通信取扱責任者は、固定系通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。
5 通信取扱責任者は、無線従事者の資格を有する職員の中から、管理責任者が指名する。
(無線従事者の配置、養成等)
第8条 管理責任者は、防災行政無線局の運用体制に見合った員数の無線従事者を配置するものとする。
2 管理責任者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 管理責任者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。
(無線従事者の任務)
第9条 無線従事者は、防災行政無線局の無線設備の操作を行うとともに、無線業務日誌の記載を行うものとする。
2 基地局に配置された無線従事者は、通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督するものとする。
(通信取扱者)
第10条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線設備の操作を行うものとする。
2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる職員とする。
(備付け書類等の管理)
第11条 管理責任者は、電波法令に基づく業務書類を管理、保管する。
2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておく。
3 無線業務日誌を記入した場合は、管理責任者及び通信取扱責任者の承認を受ける。
4 管理責任者は、無線従事者選解任届の写しを整理、保管しておく。
5 管理責任者は、無線局免許の有効期間満了前3か月以上6か月を超えない期間において、再免許の申請を行う。
(提出書類)
第12条 管理責任者は、無線従事者を選任又は解任したときは遅滞なく総務省信越総合通信局長に届出をする。
(防災行政無線局の運用)
第13条 防災行政無線局の運用方法については、別に定める管理運用規程による。
(無線設備の保守点検)
第14条 無線設備の正常な機能を維持するため、次に掲げる保守点検を行うものとする。
(1) 月週点検
(2) 四半期点検
(3) 年次点検
2 前項の点検項目は、管理責任者が別に定める。
3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。
4 予備装置及び予備電源は、毎四半期に1回以上使用し、機能を確認しておくものとする。
5 点検及び運用において故障又は異常を発見した者は、直ちに管理責任者に報告するものとする。
6 管理責任者は、前項の報告を受けた場合は、直ちに復旧に必要な措置をとるものとする。
(通信訓練)
第15条 総括管理は、非常災害時に備え、通信機能の確認及び運用の習熟を図るため、次の定期的な通信訓練を行うものとする。
(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上
(2) 定期通信訓練 四半期ごと
2 訓練は、通信統制訓練、情報収集及び住民への警報等の伝達訓練を重点として行うものとする。
(研修)
第16条 総括管理者は、毎年1回以上、通信取扱者等に対して電波法等関係法令及び運用要綱並びに無線機取扱い等の研修を行うものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年度までの間、合併前の朝日村の区域においては、この規則にかかわらず、なお合併前の朝日村情報連絡施設遠隔制御局管理運用規程(平成元年朝日村訓令第2号)の例による。
附則(平成23年3月31日規則第35号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。