○村上市防災行政無線局(固定系)管理運用規程
平成20年4月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、村上市防災行政無線局管理運用規則(平成20年村上市規則第18号。以下「規則」という。)第12条の規定に基づき、防災行政無線局(固定系)の運用を円滑に行うために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、規則第2条に定める用語の意義によるものとする。
(通信の範囲)
第3条 通信事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 災害及び防災情報に関すること。
(2) 一般行政連絡に関すること。
(3) 電波法(昭和25年法律第131号)に定める範囲内において、総括管理者が必要と認める事項
(通信の種類及び時間)
第4条 通信の種類は、定時通信、緊急通信及び時報通信とし、一斉又は屋外子局若しくは戸別受信機を選択して行うものとする。
2 緊急通信は、災害の発生並びに気象予報及び警報に関する事項並びに緊急を要する事項について、その都度通信するものとする。
3 定時通信の時間及び内容は、総括管理者が別に定める。
(通信の依頼)
第5条 通信の依頼手続は、次に定めるところによる。
(1) 所属長は、所管する事務で住民に周知する必要のあるものについては、無線通信依頼書(様式第1号。以下「通信依頼書」という。)によりあらかじめ管理責任者に提出する。
(2) 緊急を要する場合は、口頭により届出を行うことができる。ただし、口頭による届出内容は、通信依頼書に記入しておくものとする。
(3) 管理責任者は、提出された通信依頼書の内容を検討し、通信の可否を決定する。通信を否としたときは、その旨を通信依頼者に通知する。
(通信の統制)
第6条 管理責任者は、災害発生その他特に理由があるときは通信を制限することができる。
(通信の記録)
第7条 通信取扱責任者は、通信を行ったときは無線業務日誌(様式第2号)に必要事項を記載し、管理責任者に報告するものとする。
(通信の方法)
第8条 通信の方法は、次による。ただし、緊急事態が発生した場合は、この限りでない。この場合の通信方法は、必要最小限の事項を伝達できるものでなければならない。
(1) 必要のない無線通信は、行わない。
(2) 無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔にする。
(3) 無線通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにする。
(4) 無線通信は、正確に行い、通信上の誤りを知ったときは直ちに訂正する。通信の方法としては、原則として、次により行う。
ア 緊急一括呼出し 災害等非常時に、屋外子局、戸別受信局全部に緊急一括呼出しのものをいう。
イ 一括呼出し 戸別受信局全部に一括呼出しのものをいう。
ウ グループ呼出し 地区又は特定の集落別に呼出しのものをいう。
エ 個別呼出し 各集落、屋外子局ごとに戸別に呼出しのものをいう。
オ その他呼出し 学校、保育所、交番所等目的別に個別に呼出しのものをいう。
カ 呼出しの簡素化 呼出しを行う場合において確実に連絡設定が認められるときは、「こちらは」及び自局の呼出名称を省略することができる。これらの事項を省略した場合は、通信中少なくとも1回以上自局の呼出名称を送信する。
(親局通信装置付屋外子局の運用等)
第9条 同報親局と通信する機能を持つ屋外子局(以下「アンサーバック機能付き子局」という。)から親局への通信は、原則として、第3条第1号の通信を行う場合に限る。
3 子局側からの連続使用時間(音声及びFAX等)は、最大3分を超えないこと。
4 子局側からの送信動作継続中であっても、災害を感知した場合は、速やかに中断すること。
(戸別受信機の設置)
第10条 戸別受信機(空中線等附属機器を含む。以下「受信機」という。)は、次に掲げるものが設置することができる。
(1) 市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により村上市の住民基本台帳に登録されている世帯
(2) 市内に事業所を有する法人
(3) 市内の公的機関等
(4) その他市長が必要と認めたもの
3 貸与する戸別受信機は、1世帯又は1施設等につき1台とする。
(受信機の増設・移設)
第11条 受信機の増設又は移設をしようとするものは、防災行政無線設備増設・移設申請書(様式第4号)により市長の承認を得なければならない。
(受信機の設置等の費用)
第12条 受信機の設置等の費用は、別表のとおりとする。
2 前項に定める設置費用が有料のもののうち、市長が特に認めた場合は、これを基本費用の範囲において減額又は免除することができる。
(受信機の増設)
第13条 前条第2項の規定により設置費用が免除されるものには受信機を貸与する。
2 受信機の貸与を受けようとするものは、防災行政無線戸別受信機借用書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(受信機の管理)
第14条 市長は、受信機の管理・運用について、受信機の貸与を受けたもの(以下「使用者」という。)を指導、監督する。
2 市長は、前項の指導、監督を一元的に行うため、受信機管理台帳を作成し、市に備えておく。
(受信機の返還)
第15条 使用者で、その資格を喪失したときは、受信機返納届(様式第5号)により速やかに市長に届け出るとともに受信機を返還しなければならない。
(受信機の移譲等の禁止)
第16条 使用者は、受信機を第三者に譲渡し、又は転貸し、若しくは売却してはならない。
(使用者の責務)
第17条 使用者は、受信機を常に良好な状態で使用できるよう管理しなければならない。
(1) 受信機を損傷したとき、又はそのおそれがあるとき。
(2) 住所を移転したとき。
(3) その他支障があるとき。
(受信機の損害弁償)
第18条 使用者の故意又は不注意により受信機を破損した場合は、破損の程度により実費を弁償するものとする。
(受信機の保守点検)
第19条 使用者は、常に受信機の取扱いに注意して点検を行い、受信機の機能の保持及び管理に努めるものとする。
2 受信機の点検項目は、次のとおりとする。
(1) 電源部の赤色ランプ点灯の状態
(2) 音声ボリュウムの位置による音量変化の状態
(3) 電源コードの接続状態
(4) 電池の装着状態
(5) 受信時の雑音入感の有無
(経費の負担)
第20条 使用者は、受信機の電気料金及び受信機に備えてある乾電池の取替え費用については、全額を負担する。ただし、受信機の故障修理は、原則として市の負担とする。
(その他)
第21条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日訓令第9号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年9月30日訓令第13号)
この規程は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和4年8月4日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年3月29日訓令第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
基本費用の範囲
①戸別受信機本体の取り付け(電源工事は含まない。)
②外部アンテナの設置(引込、配線工事は次の範囲内とする。)
・外部アンテナ用同軸ケーブルの家屋への引込
同軸ケーブルの引き入れにあたっては、ツバ管、入線カバー等を補足し、シール材等により防水処理を行う。
なお、引込穴については、木造家屋に要する費用を上限とする。
・外部アンテナ用同軸ケーブルの配線
同軸ケーブルの延長は15m以内とし、敷設に当たっては、モール、サドル等を使用して固定する。