○村上市防災行政無線局(移動系)管理運用規程

平成20年4月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、村上市防災行政無線局管理運用規則(平成20年村上市規則第18号。以下「規則」という。)第12条の規定に基づき、防災行政無線局(移動系)の運用を円滑に行うために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の定義は、規則第2条に定める用語の意義によるものとする。

(通信の種類)

第3条 通信の種類は、緊急通信及び一般通信とする。

(通信事項)

第4条 通信事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 災害に関する情報収集及び伝達に関すること。

(2) 一般行政事務を遂行するための通信に関すること。

(3) 電波法(昭和25年法律第131号)に定める範囲内において、総括管理者が必要と認める事項

(通信時間)

第5条 通信時間は、次に掲げるものとする。

(1) 緊急通信は、災害等で緊急事態が発生し、又は発生が予測されるときに行う。

(2) 一般通信は、平常時行う。

(通信の統制)

第6条 管理責任者は、災害発生その他特に理由があるときは、通信を制限することができる。

(通信の記録)

第7条 無線従事者は、通信を行ったときは無線業務日誌(別記様式)に必要事項を記載しなければならない。

(その他)

第8条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

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村上市防災行政無線局(移動系)管理運用規程

平成20年4月1日 訓令第11号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第11章 災害対策
沿革情報
平成20年4月1日 訓令第11号