○村上市防災行政無線局(移動系)管理運用規程
平成20年4月1日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、村上市防災行政無線局管理運用規則(平成20年村上市規則第18号。以下「規則」という。)第12条の規定に基づき、防災行政無線局(移動系)の運用を円滑に行うために必要な事項を定めるものとする。
(通信の種類)
第3条 通信の種類は、緊急通信及び一般通信とする。
(通信事項)
第4条 通信事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 災害に関する情報収集及び伝達に関すること。
(2) 一般行政事務を遂行するための通信に関すること。
(3) 電波法(昭和25年法律第131号)に定める範囲内において、総括管理者が必要と認める事項
(通信時間)
第5条 通信時間は、次に掲げるものとする。
(1) 緊急通信は、災害等で緊急事態が発生し、又は発生が予測されるときに行う。
(2) 一般通信は、平常時行う。
(通信の統制)
第6条 管理責任者は、災害発生その他特に理由があるときは、通信を制限することができる。
(通信の記録)
第7条 無線従事者は、通信を行ったときは無線業務日誌(別記様式)に必要事項を記載しなければならない。
(その他)
第8条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。