○村上市地域活性化施設条例

平成20年4月1日

条例第30号

(設置)

第1条 地域の活性化と産業振興を図るため、地域活性化施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。

(事業)

第3条 施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域の農林産物等及び特産品等の販売及び紹介

(2) 農林産物を原料又は材料として使用する物品の製造又は加工

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために必要な事業

(管理)

第4条 施設は、市長が管理する。ただし、施設を効率的かつ円滑に運営するため、市長は、その管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(施設の利用)

第5条 施設を継続的に利用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 施設及び敷地内において、短期のイベントなどに利用する場合は、市長に届け出なければならない。

3 市長は、前2項の許可又は届出に際し、管理上必要あるときは、その利用について条件を付すことができる。

(利用許可の制限)

第6条 市長は次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理又は運営上支障があるとき。

(使用料の納入)

第7条 施設を利用する者は、市長の指定する期日までに使用料を納入しなければならない。

(使用料)

第8条 使用料は、別表第2に定める額とする。

(使用料の減免)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の一部又は全部を免除することができる。

(1) 市及び市内の団体が地域の活性化等を目的としてイベントなどに利用するとき。

(2) 市内の公共的団体が市内産生産物全体を対象として、紹介、販売することに利用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長において相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 第4条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合(以下「指定管理者による管理の場合」という。)における第5条及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の4月1日から起算して10年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者が行う業務)

第12条 指定管理者による管理の場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる施設の事業の実施に関する業務

(2) 施設等の維持管理に関する業務

(3) 第5条に規定する利用の許可等に関する業務

(4) 第6条に規定する利用許可の制限に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者に行わせることが適当な業務として市長が定める業務

(利用料金)

第13条 指定管理者による管理の場合には、第7条から第10条までの規定は、適用しない。

2 指定管理者による管理の場合には、利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

4 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内で、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。

5 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。

6 指定管理者は、必要と認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

7 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、その利用を終わったとき、又は利用の許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第15条 利用者は、その利用により建物又は附帯設備若しくは備品物件をき損し、又は滅失したときは、市長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神林村地域活性化施設設置条例(平成13年神林村条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月20日条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

所在地

林産物展示販売施設

村上市九日市809番地

ふるさとモデル木造施設

村上市九日市809番地

農産加工所

村上市九日市809番地

別表第2(第8条、第13条関係)

名称

使用料

林産物展示販売施設

月額 60,000円

ふるさとモデル木造施設

月額 53,000円

農産加工所

月額 51,000円

敷地内広場等

・テント設置の場合

日額 2,100円(1張り当たり)

ただし、設置面積が3.64m×5.46mを超える場合は、1平方メートルにつき105円を加算する。

・テント非設置の場合

日額 105円(1平方メートル当たり)

備考 使用料が月額で定められている場合で利用期間が1月に満たない場合は、1月を30日とし、日割計算とする。

村上市地域活性化施設条例

平成20年4月1日 条例第30号

(平成26年4月1日施行)