○村上市地域活性化施設条例施行規則
平成20年4月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、村上市地域活性化施設条例(平成20年村上市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可)
第3条 市長は、前条の申請書を受理したときはこれを審査し、適当と認めたときは、許可するものとする。
(利用許可の基準)
第4条 地域活性化施設利用許可は、許可書を受理した順序に行うものとする。ただし、市長が公益上特に必要と認めたときは、この限りでない。
(許可書等の提示)
第5条 地域活性化施設利用の際、利用者は、許可書を係員に提示しなければならない。
(遵守事項)
第8条 第3条の規定により許可を受けた利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設又は設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 地域活性化施設内で他人に迷惑になるような行動はしないこと。
(3) 利用許可区画以外の利用はしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障のある行為はしないこと。
(利用許可の取消し等)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可を取り消し、若しくは停止し、又は許可に付した事項を変更することができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(使用料の減免申請)
第10条 使用料の減免を受けようとする者は、地域活性化施設使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(損害賠償)
第12条 利用者の責めにより建物又は設備を損傷し、又は滅失したときは、次の区分により賠償しなければならない。
(1) 建物、施設及び設備の場合は、原形復旧
(2) 器物の場合は、現物賠償
2 利用者が損害賠償の義務を怠った場合は、市長においてこれを施行し、実費を徴収するものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が施設の管理を行う場合は市長が、指定管理者による管理の場合はあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神林村地域活性化施設設置条例施行規則(平成14年神林村規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年8月4日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。